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未払い残業代対策

未払い残業代対策

未払い残業代対策のイメージ

従業員、あるいは退職してしまった従業員は、未払い残業代をどのような方法を用いて企業に請求してくるのでしょう?
現状では次のような方法で問題が顕在化するのがほとんどです。

【1】 労働基準監督署による申告

企業に疑義を持つ(元)労働者が最初に思いつくのが労働基準監督署への申告です。労働者が未払い残業代について申告を行うと、労働基準監督官が当該企業に立入調査(臨検)を行うことになります。この場合、虚偽の答弁や賃金台帳や出勤簿(タイムカード)などの改ざんなどが発覚すると労働基準監督官は特別司法警察員としての権限を行使して、検察庁への送検、使用者の逮捕さえも強行する場合もあるので注意が必要です。

【2】 個別労働紛争(あっせん)
個別労働紛争解決促進法に基づいて実施されるもので、これには
  1. 総合労働相談コーナーへの相談
  2. 都道府県労働局長の助言・指導制度
  3. 紛争調整委員会によるあっせん制度・都道府県労働局長の助言があります。
【3】 労働組合による団体交渉

従業員が合同労組やユニオンなどの労働組合に加入して未払い残業代を請求してくることもあります。労働組合から団体交渉の申し入れがあると企業はこれを拒むことはできず、未払い残業代の支払額や方法などについて交渉を重ねていくことになります。

【4】 労働審判・民事訴訟

労働審判制度は、裁判官1名と労働問題に関する専門的知識・経験を有する2名の労働審判員で構成される労働審判委員会で手続きは行われ、審理は原則として3回以内で決します。また、いきなり民事訴訟というケースもあり、裁判所の判断によっては労働基準法第114条に基づく付加金の支払いも命じられる場合もあり、最悪のケースだと倍返しという事態にもなりかねません。

これらの請求方法の中でも、弁護士などの専門家による未払い残業代請求においては、まず、支払期日を設定の上で内容証明を送付し、これに応じない場合に労働審判の申し立てを行うパターンがほとんどだと考えられます。
終身雇用制度が崩壊したことや残業代請求が認められることが世の中に広くに認知されたことから企業側でのしっかりした対策が必要となります。

主な未払い残業に対する策(一例)

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