労務ニュース スマイル新聞
2019年11月23日 土曜日
令和元年11月23日第494号
年金生活者支援給付金とは
2019年10月から消費税率引き上げ分を活用し、年金生活者支援給付金の制度が始まりました。この給付金は、公的年金を含めても所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
1.老齢基礎年金を受給されている場合
支給要件...次の要件をすべて満たしている方が対象です。
1)65歳以上の受給者であること
2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が879,300円(毎年度の老齢基礎年金の額を勘案して改定)以下であること
給 付 額...月額5,000円を保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1)及び2)の合計額になります。
1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間/480月
2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円×保険料免除期間/480月
<給付額の例>
被保険者月数480月のうち納付済月数が480月、全額免除月数が0月の場合
1)5,000円×480/480月=5,000円
2)10,834円×0/480月=0円
合計 1)5,000円+2)0円=5,000円(月額)
2.障害基礎年金を受給されている場合
支給要件...障害基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
3.遺族年金を受給されている場合
支給要件...遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることとなります。
給付金の受給には、認定請求を行う必要があります。添付書類は不要、代理人による代筆も可能なので、お気軽にお申し込みください。
2019年10月から消費税率引き上げ分を活用し、年金生活者支援給付金の制度が始まりました。この給付金は、公的年金を含めても所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
1.老齢基礎年金を受給されている場合
支給要件...次の要件をすべて満たしている方が対象です。
1)65歳以上の受給者であること
2)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計金額が879,300円(毎年度の老齢基礎年金の額を勘案して改定)以下であること
給 付 額...月額5,000円を保険料納付済み期間等に応じて算出され、次の1)及び2)の合計額になります。
1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間/480月
2)保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円×保険料免除期間/480月
<給付額の例>
被保険者月数480月のうち納付済月数が480月、全額免除月数が0月の場合
1)5,000円×480/480月=5,000円
2)10,834円×0/480月=0円
合計 1)5,000円+2)0円=5,000円(月額)
2.障害基礎年金を受給されている場合
支給要件...障害基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...障害等級が2級の方:5,000円(月額)
障害等級が1級の方:6,250円(月額)
3.遺族年金を受給されている場合
支給要件...遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が462.1万円+扶養人数の数×38万円以下の方が対象です。
給 付 額...5,000円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,000円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われることとなります。
給付金の受給には、認定請求を行う必要があります。添付書類は不要、代理人による代筆も可能なので、お気軽にお申し込みください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年11月 8日 金曜日
令和元年11月8日第493号
あらためて助成金とは
1.助成金とは
助成金は、融資とは異なり返済不要なお金です。主に、企業が納付する雇用保険料をその財源とし、従業員を新たに雇用したり、能力開発(人材育成)、職場環境を改善する(処遇改善)等を行ったりした場合に、そのご褒美として助成してくれるというものです。
2.助成金を受けるメリット
厚生労働省が取り扱う助成金は使い道が自由です。それに対し、主に経済産業省が所管する補助金は税金を原資にしているために使い道は厳しく限定されます。例えば補助事業実施の際に対象経費から外れた支出をすると補助金は1円も支給されません。
また、助成金の支給申請を行うにあたっては、就業規則の作成・変更・届出、労務管理面でのコンプライアンス遵守が求められます。したがって、助成金を受給したいと考えれば必然的に、就業規則や労務管理をしっかり整備することになります。そして、助成金を受給できれば、「国(厚生労働省)が求めるクリーンな基準を満たす企業である」と認められていることと同義となり、企業の社会的信用が得られます。
人材を確保し長く働ける環境を整備することは、企業を成長させるうえで大変重要なことだと思います。
3.助成金を受けるデメリット
助成金を受給するためには、新たな雇用や賃金アップ、人事制度の導入等が必要になります。助成金受給のために無理をして制度を一度導入すると廃止することは困難が伴い、従業員にとって不利益変更となります。「助成金ありき」で「もらえるものは、もらっておこう」的な考え方は失敗のもとです。
また、助成金は原則後払いです。申請から、お金が入金されるまで時間がかかります。
支給要件を満たしており、なおかつ実際に要求される状態を一定期間継続した後で、はじめて支給されます。申請から入金までは6ヵ月から1年超ほど時間がかかる場合もあるので、その間に発生する必要経費は自前で用意する必要があります。
4.それでも助成金は全額が純利益である。
たとえば百万円の助成金を受給したとすると、本業でそれだけの利益を出すため
に売上をどのくらい上げればよいでしょうか。営業利益率を仮に2%で見積もれば五千万円の売上が必要です。これだけ経営的にインパクトのある助成金を活用しない手はありません。上記メリット・デメリットを良く考えて、メリットの方が大きいとなれば、受給申請を考えてみてはいかがでしょうか。
1.助成金とは
助成金は、融資とは異なり返済不要なお金です。主に、企業が納付する雇用保険料をその財源とし、従業員を新たに雇用したり、能力開発(人材育成)、職場環境を改善する(処遇改善)等を行ったりした場合に、そのご褒美として助成してくれるというものです。
2.助成金を受けるメリット
厚生労働省が取り扱う助成金は使い道が自由です。それに対し、主に経済産業省が所管する補助金は税金を原資にしているために使い道は厳しく限定されます。例えば補助事業実施の際に対象経費から外れた支出をすると補助金は1円も支給されません。
また、助成金の支給申請を行うにあたっては、就業規則の作成・変更・届出、労務管理面でのコンプライアンス遵守が求められます。したがって、助成金を受給したいと考えれば必然的に、就業規則や労務管理をしっかり整備することになります。そして、助成金を受給できれば、「国(厚生労働省)が求めるクリーンな基準を満たす企業である」と認められていることと同義となり、企業の社会的信用が得られます。
人材を確保し長く働ける環境を整備することは、企業を成長させるうえで大変重要なことだと思います。
3.助成金を受けるデメリット
助成金を受給するためには、新たな雇用や賃金アップ、人事制度の導入等が必要になります。助成金受給のために無理をして制度を一度導入すると廃止することは困難が伴い、従業員にとって不利益変更となります。「助成金ありき」で「もらえるものは、もらっておこう」的な考え方は失敗のもとです。
また、助成金は原則後払いです。申請から、お金が入金されるまで時間がかかります。
支給要件を満たしており、なおかつ実際に要求される状態を一定期間継続した後で、はじめて支給されます。申請から入金までは6ヵ月から1年超ほど時間がかかる場合もあるので、その間に発生する必要経費は自前で用意する必要があります。
4.それでも助成金は全額が純利益である。
たとえば百万円の助成金を受給したとすると、本業でそれだけの利益を出すため
に売上をどのくらい上げればよいでしょうか。営業利益率を仮に2%で見積もれば五千万円の売上が必要です。これだけ経営的にインパクトのある助成金を活用しない手はありません。上記メリット・デメリットを良く考えて、メリットの方が大きいとなれば、受給申請を考えてみてはいかがでしょうか。
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