労務ニュース スマイル新聞
2019年4月23日 火曜日
平成31年4月23日第480号
平成31年度の労働保険について
1.平成31年4月1日 以降の一括有期事業について
事業主負担を軽減するための取組として労働保険の事務手続きが簡素化されます。
(1)一括有期事業開始届の廃止について
建設事業で一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始を提出する必要が有りましたが、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については提出する必要が無くなります。
(2)一括有期事業の地域要件の廃止について
一括される有期事業については、地域要件が定められており、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要がありましたが、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止され、遠隔地で行われる事業も一括することができるようになりました。
ただし、事務処理上の手続きとしては次の点に留意する必要が有ります。
ア.平成31年3月31日以前に、労災保険関係が成立している有期事業の一括の要件については、同年4月1日以降も引き続き地域要件が適用されます。
イ.一括有期事業に係る地域要件の廃止については、本社及び支店ごとに成立している一括有期事業を本社に一括することではなく、地域要件により、一括されなかった有期事業が、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括されることで、労働保険料の納付事務を行っていた事業所を変更することではありません。
有期事業が一括されるには、概算保険料が160万未満、請負金額が1億8千万未満の建築事業であることが必要でこれらの要件に変更は有りません。
2.労働者死傷病報告書の様式改正について
労働者が4日以上労災事故で休業する場合に労働基準監督署へ提出する、労働者死傷病報告書の様式が改正され、外国人である労働者が負傷した場合は労働者死傷病報告書の下段に「国籍・地域」と「在留資格」の記入が必要となりました。ただし、「特別永住者」など、外国人雇用状況の届出制度の対象外となっている方については、記入の必要はありません。
3.65歳以上の雇用保険加入者について
平成29年1月1日以降、65歳以上の高年齢労働者が雇用保険の適用対象とされ、平成31年度まで保険料が免除されていますが、令和2年4月1日以後は雇用保険料の納付が必要となります。
1.平成31年4月1日 以降の一括有期事業について
事業主負担を軽減するための取組として労働保険の事務手続きが簡素化されます。
(1)一括有期事業開始届の廃止について
建設事業で一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始を提出する必要が有りましたが、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については提出する必要が無くなります。
(2)一括有期事業の地域要件の廃止について
一括される有期事業については、地域要件が定められており、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要がありましたが、平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止され、遠隔地で行われる事業も一括することができるようになりました。
ただし、事務処理上の手続きとしては次の点に留意する必要が有ります。
ア.平成31年3月31日以前に、労災保険関係が成立している有期事業の一括の要件については、同年4月1日以降も引き続き地域要件が適用されます。
イ.一括有期事業に係る地域要件の廃止については、本社及び支店ごとに成立している一括有期事業を本社に一括することではなく、地域要件により、一括されなかった有期事業が、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括されることで、労働保険料の納付事務を行っていた事業所を変更することではありません。
有期事業が一括されるには、概算保険料が160万未満、請負金額が1億8千万未満の建築事業であることが必要でこれらの要件に変更は有りません。
2.労働者死傷病報告書の様式改正について
労働者が4日以上労災事故で休業する場合に労働基準監督署へ提出する、労働者死傷病報告書の様式が改正され、外国人である労働者が負傷した場合は労働者死傷病報告書の下段に「国籍・地域」と「在留資格」の記入が必要となりました。ただし、「特別永住者」など、外国人雇用状況の届出制度の対象外となっている方については、記入の必要はありません。
3.65歳以上の雇用保険加入者について
平成29年1月1日以降、65歳以上の高年齢労働者が雇用保険の適用対象とされ、平成31年度まで保険料が免除されていますが、令和2年4月1日以後は雇用保険料の納付が必要となります。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2019年4月 8日 月曜日
平成31年4月8日第479号
尊厳死宣言~自分らしい最期とは?~
尊厳死、尊厳死宣言とは、どのようなものでしょう?安楽死との違いは何でしょう?
1.尊厳死、尊厳死宣言、安楽死との違い
(1)尊厳死とは
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」。つまり、「自然死を迎えること」とされています。
(2)尊厳死宣言とは
「個人が、意識の正常な間に自ら尊厳死を選択する宣言のこと」とされています。
(3)安楽死とは
耐え難い苦痛から解放するため、「医師などの第三者が、薬物などを使って患者の死期を早めること」とされています。
2.現状と宣言方法
(1)日本公証人連合会が公表した統計によりますと、2018年1月~7月に作成さ
れた尊厳死宣言公正証書の件数が、1000件近くに上ったということです。
(2)尊厳死宣言をする主な方法としては、次のようなものがあるとされています。
ア.公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成する方法
千葉県の松戸公証役場では文例を紹介しています。
http://www.matsudo-koshonin.jp/songenshi/index.html
イ.一般財団法人日本尊厳死協会のリビング・ウイルで宣言をする方法
同協会では、延命治療を望まないという「終末医療における事前指示書(リビング・ウイル)」を作成することが出来ます。
ウ.エンディングノートで延命治療に関することや尊厳死について触れておく。
3. 問題点など
(1)政府は2007年に厚生労働省が発表した、「終末医療の決定プロセスに関する指針」に基づき、尊厳死を選択する際の最低限のルールと手続の明確化を図っており、人工呼吸器の装着や、胃ろうの造成など生命を維持するためだけになされる延命治療につき、本人が拒否する意思を表明していると認められる場合は、本人の意思が尊重されます。
(2)2016年には尊厳死法案の提出も検討されるようになりました。
(3)障害者団体・難病患者団体などでは安易な法制化に反対する動きもあります。
尊厳死、尊厳死宣言とは、どのようなものでしょう?安楽死との違いは何でしょう?
1.尊厳死、尊厳死宣言、安楽死との違い
(1)尊厳死とは
「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」。つまり、「自然死を迎えること」とされています。
(2)尊厳死宣言とは
「個人が、意識の正常な間に自ら尊厳死を選択する宣言のこと」とされています。
(3)安楽死とは
耐え難い苦痛から解放するため、「医師などの第三者が、薬物などを使って患者の死期を早めること」とされています。
2.現状と宣言方法
(1)日本公証人連合会が公表した統計によりますと、2018年1月~7月に作成さ
れた尊厳死宣言公正証書の件数が、1000件近くに上ったということです。
(2)尊厳死宣言をする主な方法としては、次のようなものがあるとされています。
ア.公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成する方法
千葉県の松戸公証役場では文例を紹介しています。
http://www.matsudo-koshonin.jp/songenshi/index.html
イ.一般財団法人日本尊厳死協会のリビング・ウイルで宣言をする方法
同協会では、延命治療を望まないという「終末医療における事前指示書(リビング・ウイル)」を作成することが出来ます。
ウ.エンディングノートで延命治療に関することや尊厳死について触れておく。
3. 問題点など
(1)政府は2007年に厚生労働省が発表した、「終末医療の決定プロセスに関する指針」に基づき、尊厳死を選択する際の最低限のルールと手続の明確化を図っており、人工呼吸器の装着や、胃ろうの造成など生命を維持するためだけになされる延命治療につき、本人が拒否する意思を表明していると認められる場合は、本人の意思が尊重されます。
(2)2016年には尊厳死法案の提出も検討されるようになりました。
(3)障害者団体・難病患者団体などでは安易な法制化に反対する動きもあります。
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