労務ニュース スマイル新聞
2018年12月23日 日曜日
平成30年12月23日第472号
人生100年時代の資産形成とETFについて
1.人生100年時代はすぐそこに
現在の平均余命は男性84歳、女性89歳です。人生100年時代は意外に早く訪れ
ます。少子高齢社会において100年の人生を安心に生活するための基本は健康と資産形成でしょう。1億総活躍社会と言われ高齢者の就業が増加しています。働く年限は、厚生年金の加入上限である70歳までと考えられます。それ以後、100歳までの30年間は、年金と資産の取り崩しで生活することになります。
2.夫婦2人の年金と生活費
平均年収700万円程度と専業主婦の組み合わせ世帯の年金は約22万~25万円となり、必要生活費は35万円(生命保険文化センター)と言われています。毎月の不足額を10万円と見積もると30年間で3,600万円の貯蓄が必要になります。
3.投資 お金に働いてもらうとは
3,600万円の貯蓄があれば、貯蓄は充分なので投資の必要ありません。しかし、
貯蓄が不足するなら、お金に働いてもらう必要があります。つまり、投資はお金がある人がする事ではなく、お金が不足する人がする行為といえます。
投資のポイントは、対象の分散、時間の分散、長期投資です。そうすると、危険な投
資の典型は、1つの投資対象に対し、まとまったお金(仮に100万円)を一度に投資することです。
4.非課税制度を利用する
国の制度であるNISA、積立てNISA、小規模企業共済、掛金の全額が所得控除
の対象であるIDECOは、メリットが大きいため多くの利用が有ります。
非課税枠は、ハイリスク・ハイリターンを避けて、確実性の高い商品を中心に選ぶこ
とが大切です。その際、手数料の高低の比較も重要です。
5.E.T.F(上場投資信託)について
ETFとは、日経平均株価や東証株価指数など、特定の指数の動きに連動するように運用される投資信託の種類です。取引所に上場されているので、株式と同様に売買できて指値注文や成り行き注文ができ、一般的な投資信託よりも信託報酬が低いといった特徴があります。
その他の特徴としては、一般的な投資信託は基準価格が有るのに対して、ETFはその時々の取引価格で売買されます。一方、リスクとしては、組み入れられた有価証券の価格変動によりETFの価格が変動します。資産形成は、安全で使い勝手の良い資産を選択することが重要です。
1.人生100年時代はすぐそこに
現在の平均余命は男性84歳、女性89歳です。人生100年時代は意外に早く訪れ
ます。少子高齢社会において100年の人生を安心に生活するための基本は健康と資産形成でしょう。1億総活躍社会と言われ高齢者の就業が増加しています。働く年限は、厚生年金の加入上限である70歳までと考えられます。それ以後、100歳までの30年間は、年金と資産の取り崩しで生活することになります。
2.夫婦2人の年金と生活費
平均年収700万円程度と専業主婦の組み合わせ世帯の年金は約22万~25万円となり、必要生活費は35万円(生命保険文化センター)と言われています。毎月の不足額を10万円と見積もると30年間で3,600万円の貯蓄が必要になります。
3.投資 お金に働いてもらうとは
3,600万円の貯蓄があれば、貯蓄は充分なので投資の必要ありません。しかし、
貯蓄が不足するなら、お金に働いてもらう必要があります。つまり、投資はお金がある人がする事ではなく、お金が不足する人がする行為といえます。
投資のポイントは、対象の分散、時間の分散、長期投資です。そうすると、危険な投
資の典型は、1つの投資対象に対し、まとまったお金(仮に100万円)を一度に投資することです。
4.非課税制度を利用する
国の制度であるNISA、積立てNISA、小規模企業共済、掛金の全額が所得控除
の対象であるIDECOは、メリットが大きいため多くの利用が有ります。
非課税枠は、ハイリスク・ハイリターンを避けて、確実性の高い商品を中心に選ぶこ
とが大切です。その際、手数料の高低の比較も重要です。
5.E.T.F(上場投資信託)について
ETFとは、日経平均株価や東証株価指数など、特定の指数の動きに連動するように運用される投資信託の種類です。取引所に上場されているので、株式と同様に売買できて指値注文や成り行き注文ができ、一般的な投資信託よりも信託報酬が低いといった特徴があります。
その他の特徴としては、一般的な投資信託は基準価格が有るのに対して、ETFはその時々の取引価格で売買されます。一方、リスクとしては、組み入れられた有価証券の価格変動によりETFの価格が変動します。資産形成は、安全で使い勝手の良い資産を選択することが重要です。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年12月 8日 土曜日
平成30年12月8日第471号
所有者不明の土地が公園や道路に利用出来るように
所有者が分からない土地を有効に活用することが出来るようにするために「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が本年6月6日に成立しました。
1.所有者不明土地の問題
『所有者不明土地問題研究会』(座長:増田寛也元総務相)の推計によると、所有者不明土地の総面積は九州の面積である約368万ヘクタールを上回る410万ヘクタールとされています。
2.特別措置法の概略
(1)利用権を設定できるのは次のような土地です。
ア.土地上に建築物がない
イ.反対する権利者がいない
(2)公益目的を条件にNPO法人等が直売所や駐車場等を造ることが出来ます。
(3)持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになりますが、現れなければ期間を延長することも認められます。
(4)期間は最長で10年とされています。
(5)道路や町づくりの妨げになっている土地について、都道府県の収用委員会の審理を経ずに取得できるような対策も作られました。
3.施行日
この法律は所有者不明土地問題の第1弾とされており、公布日の6月13日から1年を超えない日を定めて施行されます。
4.今後の動き
(1)第2弾としては2020年までに土地所有者の把握を進めると同時に、新たな所有者不明土地を発生しないようにするため、国土調査法や土地基本法の改正を視野に入れた施策を進めるということになっています。
(2)具体的には次の通りです。
ア.所有者不明の土地について登記官に調査権限を与える
イ.自治体が管理する所有者の死亡情報と国の登記情報を結びつける
ウ.相続登記を義務化する
エ.土地所有権を放棄できる制度の創設
所有者が分からない土地を有効に活用することが出来るようにするために「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が本年6月6日に成立しました。
1.所有者不明土地の問題
『所有者不明土地問題研究会』(座長:増田寛也元総務相)の推計によると、所有者不明土地の総面積は九州の面積である約368万ヘクタールを上回る410万ヘクタールとされています。
2.特別措置法の概略
(1)利用権を設定できるのは次のような土地です。
ア.土地上に建築物がない
イ.反対する権利者がいない
(2)公益目的を条件にNPO法人等が直売所や駐車場等を造ることが出来ます。
(3)持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになりますが、現れなければ期間を延長することも認められます。
(4)期間は最長で10年とされています。
(5)道路や町づくりの妨げになっている土地について、都道府県の収用委員会の審理を経ずに取得できるような対策も作られました。
3.施行日
この法律は所有者不明土地問題の第1弾とされており、公布日の6月13日から1年を超えない日を定めて施行されます。
4.今後の動き
(1)第2弾としては2020年までに土地所有者の把握を進めると同時に、新たな所有者不明土地を発生しないようにするため、国土調査法や土地基本法の改正を視野に入れた施策を進めるということになっています。
(2)具体的には次の通りです。
ア.所有者不明の土地について登記官に調査権限を与える
イ.自治体が管理する所有者の死亡情報と国の登記情報を結びつける
ウ.相続登記を義務化する
エ.土地所有権を放棄できる制度の創設
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