労務ニュース スマイル新聞
2018年11月23日 金曜日
平成30年11月23日第470号
資格取得費用の取扱い
従業員が、研修という名目で業務に必要な技能習得、資格の取得をする場合、その費用を会社で負担することも多いと思います。それらの費用は、研修を受講した人への給与となるのでしょうか。
資格取得費用の基本的な考え方は、従業員の資格取得等に要する費用で、会社が負担したものは、従業員に支給された経済的利益に該当し、原則として給与所得として課税されます。ただし、会社が自己の業務上の必要にもとづき、仕事に直接必要な内容であること、そして次の要件すべてを満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与所得として課税しなくてもよいことになっています。
(1)技術や知識を、役員または従業員に習得させるための費用であること
(2)免許や資格を、役員または従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)関係分野の講義を、役員または従業員に大学などで受けさせるための費用であること
具体例
(1)従業員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を取得させた場合
・給与所得として課税されない。
(2)新入社員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を、会社へ入社する前に取得させる。試用期間中に退職した際には、全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されない。試用期間中に退職した場合も、本人に費用返還を求めるため、給与所得として課税さない。
(3)来年度から入社することが内定している者に対して、ビジネスマナー講座を受講させる。内定者が入社しなかった場合には全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されるが、内定者が入社しなかった場合は、本人に費用返還を求めるため給与所得として課税されない。
役員、従業員に対して、仕事に直接必要なものであれば、給与所得として課税はされないが、仕事に直接必要のない、自己啓発的な知識習得や、モチベーションアップのための費用を、会社が負担すると給与所得として課税されるということです。
従業員が、研修という名目で業務に必要な技能習得、資格の取得をする場合、その費用を会社で負担することも多いと思います。それらの費用は、研修を受講した人への給与となるのでしょうか。
資格取得費用の基本的な考え方は、従業員の資格取得等に要する費用で、会社が負担したものは、従業員に支給された経済的利益に該当し、原則として給与所得として課税されます。ただし、会社が自己の業務上の必要にもとづき、仕事に直接必要な内容であること、そして次の要件すべてを満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与所得として課税しなくてもよいことになっています。
(1)技術や知識を、役員または従業員に習得させるための費用であること
(2)免許や資格を、役員または従業員に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること
(3)関係分野の講義を、役員または従業員に大学などで受けさせるための費用であること
具体例
(1)従業員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を取得させた場合
・給与所得として課税されない。
(2)新入社員に対して、業務を遂行するために必要な資格である調理師免許を、会社へ入社する前に取得させる。試用期間中に退職した際には、全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されない。試用期間中に退職した場合も、本人に費用返還を求めるため、給与所得として課税さない。
(3)来年度から入社することが内定している者に対して、ビジネスマナー講座を受講させる。内定者が入社しなかった場合には全額を返金させる予定である場合
・給与所得として課税されるが、内定者が入社しなかった場合は、本人に費用返還を求めるため給与所得として課税されない。
役員、従業員に対して、仕事に直接必要なものであれば、給与所得として課税はされないが、仕事に直接必要のない、自己啓発的な知識習得や、モチベーションアップのための費用を、会社が負担すると給与所得として課税されるということです。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2018年11月 8日 木曜日
平成30年11月8日第469号
財産承継について
被相続人の死亡により、被相続人の権利義務の一切を相続人が承継することを相続といいます。被相続人の財産は、相続が開始されると相続人全員の共有状態となり、個々の相続分は、遺言を優先し、遺言がない場合は相続人の協議による遺産分割、または法定相続分によります。法定相続とは、配偶者及び一定の血族に対し民法でその順位及び配分率が定められています。
1.配偶者は、法律上の配偶者を指し、常に相続人となります。婚姻届を出していない事実婚の配偶者は含まれません。
2.子(及び子の代襲相続人)は、配偶者を除き第1順位の相続人となります。既に子が死亡している場合は、孫が第1順位の相続人となります(代襲相続)。既に孫が死亡している場合は曾孫が代襲相続します。
3.直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母)は、第1順位の血族相続人がいないときに相続します。
4.兄弟姉妹(及びその代襲相続人)は、第1順位および第2順位の血族相続人がいないときに相続人となります。既に兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子までは代襲相続します。兄弟姉妹の孫が代襲相続することはありません。
5.その他、相続開始時に胎児であった者は、実際に生まれた場合には相続権が認められますが、死産の場合は相続権がなかったものとされます。
兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続人の遺産継承を確保するため、一定割合の遺産
を確保できる遺留分を認める制度があります。
法定相続分と遺留分の割合は次のとおり決められています。
・第1順位 配偶者と子 法定相続分は1/2、遺留分は1/4
・第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者の法定相続分は2/3、遺留分は1/3
直系尊属の法定相続分は1/3、遺留分は1/6
・第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者の法定相続分は3/4、遺留分は1/2
兄弟姉妹の法定相続分は1/4、遺留分はなし
・配偶者のみ 配偶者の法定相続分は全部、遺留分は1/2
・子のみ 子のみの場合法定相続分は全部、遺留分は1/2
・直系尊属のみ 配偶者も子もいない場合は、直系尊属が相続人と
なり、法定相続分は全部、遺留分は1/3
被相続人の死亡により、被相続人の権利義務の一切を相続人が承継することを相続といいます。被相続人の財産は、相続が開始されると相続人全員の共有状態となり、個々の相続分は、遺言を優先し、遺言がない場合は相続人の協議による遺産分割、または法定相続分によります。法定相続とは、配偶者及び一定の血族に対し民法でその順位及び配分率が定められています。
1.配偶者は、法律上の配偶者を指し、常に相続人となります。婚姻届を出していない事実婚の配偶者は含まれません。
2.子(及び子の代襲相続人)は、配偶者を除き第1順位の相続人となります。既に子が死亡している場合は、孫が第1順位の相続人となります(代襲相続)。既に孫が死亡している場合は曾孫が代襲相続します。
3.直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母)は、第1順位の血族相続人がいないときに相続します。
4.兄弟姉妹(及びその代襲相続人)は、第1順位および第2順位の血族相続人がいないときに相続人となります。既に兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子までは代襲相続します。兄弟姉妹の孫が代襲相続することはありません。
5.その他、相続開始時に胎児であった者は、実際に生まれた場合には相続権が認められますが、死産の場合は相続権がなかったものとされます。
兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続人の遺産継承を確保するため、一定割合の遺産
を確保できる遺留分を認める制度があります。
法定相続分と遺留分の割合は次のとおり決められています。
・第1順位 配偶者と子 法定相続分は1/2、遺留分は1/4
・第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者の法定相続分は2/3、遺留分は1/3
直系尊属の法定相続分は1/3、遺留分は1/6
・第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者の法定相続分は3/4、遺留分は1/2
兄弟姉妹の法定相続分は1/4、遺留分はなし
・配偶者のみ 配偶者の法定相続分は全部、遺留分は1/2
・子のみ 子のみの場合法定相続分は全部、遺留分は1/2
・直系尊属のみ 配偶者も子もいない場合は、直系尊属が相続人と
なり、法定相続分は全部、遺留分は1/3
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