労務ニュース スマイル新聞

2017年12月23日 土曜日

平成29年12月23日第448号

高額療養費制度と限度額適用認定証


医療費が高額になった場合には、
健康保険の高額療養費制度を使うと

自己負担限度額を
超えた分が戻ってきます。


でも一旦は請求の全額を
病院へ支払う必要があります。


これは被保険者にとって負担が
大きく高額になるほど大変です。


保険者から還付されるのも
3~4ヵ月も先になります。


そこで、

「限度額適用認定証」を事前に
取得し病院へ提示することで、

病院窓口での支払いである
療養費が高額になっても

自己負担限度額で
済むことができます。


今回は、

高額療養費制度と
限度額適用認定証について

簡単に説明します。


1.高額療養費制度


高額療養費とは、

同月内に同一病院
(入院と通院は別さらに歯科と歯科以外は別)で

支払った医療費
(差額ベッド代や食事代、保険外負担分を除く)が、

自己負担限度額を超えた場合に
申請することで払い戻しされる制度です。


あるいは、

同一世帯内で上記条件で支払った医療費が、
自己負担限度額を超えていなくても

21,000円以上であれば、
世帯内で合算し自己負担限度額を

超えた差額が申請することで
払い戻しになります。


さらに、

70歳上の方の場合には、
21,000円以上という
制限が無くなります。


自己負担限度額は、
被保険者が70歳未満の場合は

所得状況により5段階に、
70歳以上は3段階に分かれます。

(但し、75歳以上は後期高齢医療制度が適
用されますので当制度は適用されません。)


また、療養を受けた月以前12ヵ月以内に、
同一世帯で高額療養費の支給を

3回以上受けた場合は、
多数該当となり

自己負担限度額がさらに
低くなることがあります。


2.限度額適用認定証


入院・手術等で医療費が
高額となることが事前に分かっていれば、

70歳未満の場合、
申請書を保険者へ提出し

「限度額適用認定証」を発行してもらって
病院へ提示することで、

どんなに高額な療養費となっても、
病院への支払いは自己負担限度額以内となります。

70歳以上の場合は、
「限度額適用認定証」の代わりに

「高齢受給者証」を提示することで
同様の扱いとなります。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2017年12月 8日 金曜日

平成29年12月8日第447号

事業承継を促す施策


1. 事業承継5ヵ年計画


中小企業庁では、
今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とし、

支援体制、支援施策を抜本的に強化する、
としています。


その施策は主に5つです。

(1)事業承継プレ支援の
プラットフォームの構築・・・

5年間で25~30万社を対象に
プッシュ型の事業承継診断を実施


(2)早期承継の
インセンティブの強化・・・

後継者による新機軸・業界転換等の
経営革新を支援・事業計画作成支援等


(3)小規模M&Aマーケットの形成・・・
事業引継ぎ支援センターの強化等


(4)サプライチェーン・地域における
事業統合等の支援・・・

中小企業の事業再編・統合・共同化を
促進する制度的枠組みの検討等


(5)経営スキルの高い人材を
事業承継支援へ活用・・・

経営人材の後継者不在企業への
参画を促進するための

人材紹介会社と
事業引継ぎ支援センターとの連携等



2.プラットフォーム構築事業


事業承継ネットワークを
2年かけて全国に展開し、

事業承継診断を
実施しようとしています。


地域の将来に責任を有する都道府県の
リーダーシップのもと、

地域に密着した支援機関
(よろず支援拠点・事業引継ぎ支援センター・
金融機関・商工会議所・商工会・各士業等)を

ネットワーク化し、途切れのない
事業承継支援が出来るように取り組んでいます。


実際に、各都道府県でネットワーク
構築事業が進んできており、

勉強会の開催、地域
の専門家リストの作成がされてきております。



3.この2年は掘り起こしの年


まずは、事業承継の必要性に経営者が
「気づく」ことが大切とされ、

今年、来年の2年間は、
支援機関側から中小企業を訪れて

事業承継診断をしていただき(プッシュ型支援)、
その必要性に気づいて戴くことに力を入れています。


中小企業の経営者に普段接触のある
士業等の支援者の方、また、

中小企業の経営者の方には、
是非意識して戴けたらと思います。


事業承継ガイドライン(平成28年12月公表)では、
60歳を事業承継の着手時期と考えています。

事業承継の促進のため,必要な費用に関する
補助金は来年以降も継続されそうです。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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