労務ニュース スマイル新聞

2017年10月23日 月曜日

平成29年10月23日第444号

労災請求書の記入上の留意点について


10月1日から7日まで
厚生労働省等の主催で全国衛生週間が設けられ、

「働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場」をテーマに
安全衛生に関する行事が全国で開催されました。


安全な労働環境を作ることが
企業の発展には不可欠ですが、

勤務中に災害が発生した場合は
労災保険にて治療することになります。


労災保険の様式は
種類別に用意されていますが、

不完全に記入されると給付が
遅れますので注意が必要です。


労災保険の留意点

(1)
「療養補償給付たる療養の給付請求書」
の記入について

(ア)
労災保険で治療を受ける際に
病院経由で所轄の労働基準監督署へ
提出する書類です。

業務起因性と事業主の支配下にある
業務遂行性の2要件が求められます。

治療費、入院料、移送費等通常の
療養のために必要なものが対象ですが、

負傷者の判断で薬局で購入した
包帯や湿布薬は対象外です。


(イ)
様式の上部にある労働保険番号は
必ず記入します。

治療中に事業所の労働保険番号が
変更になった場合でも、
受傷時の番号を記入します。

氏名の下の職種の欄は
具体的に記入します。

例えば、
「薬品製造業の製品検査員」等
分かりやすく記入しましょう。

(ウ)
災害発生状況欄は、場所、作業内容、
作業状態と事故発生の因果関係を
具体的に記入します。

既往症が有る場合や、
従前からの負傷は対象外ですが、

審査で認められれば、
業務が原因で悪化した部分は
労災保険の対象になります。

しかし、左足を負傷し、
それをかばう行為で右足が
負傷した場合の右足は、

業務との因果関係がないため、
対象とされません。


(エ)
事業主の証明欄は、発生した災害が
業務による災害であると事業主が認めて社
印を押印する欄です。

  
(オ)
最下段の療養の給付を請求する、
住所、氏名の記入欄は労働者が記入します。
署名のみでなく必ず押印してください。

  
(カ)
派遣労働者の場合は、
事業主欄は派遣元であり、

派遣先の事業主は裏面
の証明欄に押印します。
  
(キ)
裏面にある削除・加筆の捨印欄は、
記入上に訂正した本人の印を使いますので、
事業主印、本人印等です。


(2)
労災保険に使用する各様式は、
厚生労働省のホームページから
ダウンロードできます。


事業所にあらかじめ揃えておくことをお勧めします。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2017年10月 8日 日曜日

平成29年10月8日第443号



『法定相続情報証明制度』について


5月29日から、
相続手続を簡素化する
『法定相続情報証明制度』が始まりました。


1. 制度の概要

(1)相続人が登記所に対し、
次の書類を始めとする必要書類を提出する。

(ア)被相続人が生まれてから
亡くなるまでの戸籍関係の書類等

(イ)上記の書類等の記載に基づく
法定相続情報一覧図

(被相続人の氏名・最後の住所・生年月日
及び死亡年月日並びに相続人の氏名、

生年月日、及び続柄/登記に
利用するものとは様式や内容が異なる。)

(2)登記官が内容を確認して、
認証文付きの法定相続情報の
一覧図の写しを交付する。


2. 手続の流れ

(1)申出(法定相続人又は代理人)

(ア)戸籍謄本・除籍謄本等を収集する。

(イ)法定相続情報一覧図を作成する。

※放棄や遺産分割協議は対象外とする。
※数次相続の場合は、1人の被相続人ごとに作成する。

(2)確認・交付(登記所)

(ア)登記官による確認と
法定相続情報一覧図を保管する。

(イ)認証文付き法定相続情報一覧図の
写しの交付を受ける。


3. その他

(1)不動産がない場合でも利用可能。
必要な範囲で複数通数発行可能。

(2)代理人となることが出来るのは、
法定代理人のほか、民法上の親族と資格者代理人。

(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・
税理士・社会保険労務士・弁理士などに限る。)

(3)登記所の管轄は次の通り。
郵送による申出も可能。
(登記官の交付手数料は無料。)

(ア)被相続人の本籍地

(イ)被相続人の最後の住所地

(ウ)申出人の住所地

(エ)被相続人名義の不動産の所在地

(4)5年間は再交付可能。
但し、当初の申出人に限る。

(5)被相続人や相続人が日本国籍を
有しないなど戸籍謄抄本がない場合は利用不可。

(6)死後認知や、制度利用後に
廃除があった場合等は再度、申出が出来る。

(7)登記申請と同時でない場合は、
出生からの証明が必要。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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