労務ニュース スマイル新聞
2017年8月23日 水曜日
平成29年8月23日第440号
障害者虐待防止法への対応
「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」
(以下、「障害者虐待防止法」という)
をご存知でしょうか。
障害者虐待防止法ができた背景には、
障害者のもつ特性に対する周囲の理解不足や、
本人の成長を願ってちょっとした
「注意」や「指導」が、
「暴言」や「無視」に発展したり、
心理的虐待や身体的虐待などにつながったりする
可能性があるという点があります。
1.虐待の定義(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から5号)
(1)身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、
もしくは生じるおそれのある暴行を加え、
または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
(2)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすることまたは
障害者をしてわいせつな行為をさせること
(3)心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な
対応または不当な差別的言動その他の障害者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食または
長時間の放置、当該事業所に使用される他の
労働者による上記3つの虐待行為と同様の
行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと
(5)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること
その他障害者から不当に財産上の利益を得ること
2.障害者虐待への対応の留意点
虐待をしている人、虐待を受ける人に
自覚があるとは限りません。
当事務所の顧問先様においても、
障害者と認識していない従業員から
市町村に障害者虐待があった旨を
通報したということがありました。
労働条件について苦情申入れをしてきた
従業員の方が激高されたので、
その方の顔の前に手を出して阻止しようとした、
現場主任の方の行為を指してのことです。
会社側は、その従業員の方が障害を
お持ちであったことも知らないし、
気づいてもいませんでした。
思いがけないことも起こりますからご注意ください。
「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」
(以下、「障害者虐待防止法」という)
をご存知でしょうか。
障害者虐待防止法ができた背景には、
障害者のもつ特性に対する周囲の理解不足や、
本人の成長を願ってちょっとした
「注意」や「指導」が、
「暴言」や「無視」に発展したり、
心理的虐待や身体的虐待などにつながったりする
可能性があるという点があります。
1.虐待の定義(障害者虐待防止法第2条第8項第1号から5号)
(1)身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、
もしくは生じるおそれのある暴行を加え、
または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
(2)性的虐待
障害者にわいせつな行為をすることまたは
障害者をしてわいせつな行為をさせること
(3)心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な
対応または不当な差別的言動その他の障害者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)放置等による虐待
障害者を衰弱させるような著しい減食または
長時間の放置、当該事業所に使用される他の
労働者による上記3つの虐待行為と同様の
行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと
(5)経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること
その他障害者から不当に財産上の利益を得ること
2.障害者虐待への対応の留意点
虐待をしている人、虐待を受ける人に
自覚があるとは限りません。
当事務所の顧問先様においても、
障害者と認識していない従業員から
市町村に障害者虐待があった旨を
通報したということがありました。
労働条件について苦情申入れをしてきた
従業員の方が激高されたので、
その方の顔の前に手を出して阻止しようとした、
現場主任の方の行為を指してのことです。
会社側は、その従業員の方が障害を
お持ちであったことも知らないし、
気づいてもいませんでした。
思いがけないことも起こりますからご注意ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2017年8月 8日 火曜日
平成29年8月8日第439号
職業安定法改正
1.改正の概要
平成29年3月31日に
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
同日公布されました。
今回は、その中の職業安定法について
解説したいと思います。
内容は、ニュースなどで話題となっていた
「ブラック求人問題」に対処するものが
主になっています。
法律は成立しましたが、
まだ施行されていない内容ですので
施行前に是非知っておいていただきたいと思います。
2.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
(1)求人不受理
公共職業安定所及び職業紹介事業者は
求人の申し込みはすべて受理しなければならず、
例外は一部にすぎませんでした。
今回は、
求人を不受理とすることができる範囲を拡大し、
一定の労働関係法令違反の求人者による
求人及び暴力団員による求人のすべてを
受理しないことができるとされました。
(2)虚偽求人申し込みへの罰則の強化
虚偽の条件を提示して、
公共職業安定所又は職業紹介事業者に
求人の申し込みを行った場合、
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処せられます。
申し込みをしただけで罰則の対象に
なることに注意が必要です。
(3)求人サイト、求人情報誌等への指導監督
職業安定所や職業紹介事業者を通じて
労働者を募集する場合に限らず、
求人サイト運営事業者や自社のサイトで
求人募集をする場合も指導監督が及ぶことになります。
これまで、
職業安定所に苦情が寄せられていた
民間の求人情報について対処することが
可能となりました。
(4)労働契約締結前の労働条件等の明示
事前に労働条件を明示しておきながら、
労働契約を結ぶ際に以前明示したものと変更がある場合は、
きちんとそのことを相手に伝えることが義務付けられました。
3.募集内容の見直し
2の(1)については公布から3年以内の施行、
(2)~(4)については
平成30年1月1日施行となっています。
今回の改正内容は、
職業安定所が労働市場の
需給調整機能重視から
監督規制強化へと舵を切ったと
みることができます。
求職者の目を引く求人情報とするあまり、
募集内容と実際の条件が異なっていて
法令違反に問われることのないよう
一度見直してみる必要がありそうです。
1.改正の概要
平成29年3月31日に
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立し、
同日公布されました。
今回は、その中の職業安定法について
解説したいと思います。
内容は、ニュースなどで話題となっていた
「ブラック求人問題」に対処するものが
主になっています。
法律は成立しましたが、
まだ施行されていない内容ですので
施行前に是非知っておいていただきたいと思います。
2.職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化
(1)求人不受理
公共職業安定所及び職業紹介事業者は
求人の申し込みはすべて受理しなければならず、
例外は一部にすぎませんでした。
今回は、
求人を不受理とすることができる範囲を拡大し、
一定の労働関係法令違反の求人者による
求人及び暴力団員による求人のすべてを
受理しないことができるとされました。
(2)虚偽求人申し込みへの罰則の強化
虚偽の条件を提示して、
公共職業安定所又は職業紹介事業者に
求人の申し込みを行った場合、
6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処せられます。
申し込みをしただけで罰則の対象に
なることに注意が必要です。
(3)求人サイト、求人情報誌等への指導監督
職業安定所や職業紹介事業者を通じて
労働者を募集する場合に限らず、
求人サイト運営事業者や自社のサイトで
求人募集をする場合も指導監督が及ぶことになります。
これまで、
職業安定所に苦情が寄せられていた
民間の求人情報について対処することが
可能となりました。
(4)労働契約締結前の労働条件等の明示
事前に労働条件を明示しておきながら、
労働契約を結ぶ際に以前明示したものと変更がある場合は、
きちんとそのことを相手に伝えることが義務付けられました。
3.募集内容の見直し
2の(1)については公布から3年以内の施行、
(2)~(4)については
平成30年1月1日施行となっています。
今回の改正内容は、
職業安定所が労働市場の
需給調整機能重視から
監督規制強化へと舵を切ったと
みることができます。
求職者の目を引く求人情報とするあまり、
募集内容と実際の条件が異なっていて
法令違反に問われることのないよう
一度見直してみる必要がありそうです。
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