労務ニュース スマイル新聞
2016年8月23日 火曜日
平成28年8月23日416号
パワハラと言われないための7つのポイント
1.事実確認及び証拠収集は正確に行う
注意・指導の際の前提条件。先入観、決めつけで指導を行わない。
2.指導のタイミングが適切か否か
指導・注意の対象行為と指導・注意までの期間が必要以上に長い場合には
効果は低い。また、そもそも指導・注意の必要がなかったのではないかと判断されることも。
3.指導場所は適切か
他の従業員の前での指導・注意はその者の部下がいないか、などの配慮が必要。
4.指導時間や時間帯は適切か
長時間にわたる注意・指導、遅い時間の注意・指導は避ける。
5.指導方法が適切か否か
(1)暴力行為は行わない。
(2)過度に大声は出さない。人格を否定する発言、名誉棄損、威圧的な発言も行
わない。
対象者の態度が悪くても冷静な対応が必要。対象者が録音をしていることも想定
しておく。
2名で行ったり、録音をしたりするのも対策の一つである。
(3)軽微なミスについて行き過ぎた注意・指導は行わない。嫌み、皮肉にも注意
する。
(4)メールでの指導は基本的に行わない。行うにしても他の従業員にCC等で送
らない。
長時間、起立させたままで、注意・指導を行わない。
(5)精神論のみで注意・指導は行わない。注意・指導は具体的に。
(6)特定の者に対して注意・指導を行うのではなく、同じミスをした他の従業員に
対しても平等に行う。
(7)対象者の様子、体調、健康状態への配慮を行う。特にメンタルヘルス不調者
への注意・指導には一層の配慮が必要。
6.指導後のフォローを行う
指導対象者であっても評価すべきところはしっかりと評価する。強い注意・指導を
行った場合は特にフォローを行う。指導後のフォローによりパワハラ問題の顕在化
リスクは低減する。
7.指導日時、指導場所、指導者、指導内容、本人の発言などを正確に記録する
正確、詳細な指導記録は今後の注意・指導につなげるために必要である。
特に別室において1対1で指導・注意を行うと、後に、言った言わないのトラブルに
なる可能性もある。特に厳しい指導の場合は2名で行うことや、場合によっては口
頭で録音することを告げて録音するといった対策も必要である。
1.事実確認及び証拠収集は正確に行う
注意・指導の際の前提条件。先入観、決めつけで指導を行わない。
2.指導のタイミングが適切か否か
指導・注意の対象行為と指導・注意までの期間が必要以上に長い場合には
効果は低い。また、そもそも指導・注意の必要がなかったのではないかと判断されることも。
3.指導場所は適切か
他の従業員の前での指導・注意はその者の部下がいないか、などの配慮が必要。
4.指導時間や時間帯は適切か
長時間にわたる注意・指導、遅い時間の注意・指導は避ける。
5.指導方法が適切か否か
(1)暴力行為は行わない。
(2)過度に大声は出さない。人格を否定する発言、名誉棄損、威圧的な発言も行
わない。
対象者の態度が悪くても冷静な対応が必要。対象者が録音をしていることも想定
しておく。
2名で行ったり、録音をしたりするのも対策の一つである。
(3)軽微なミスについて行き過ぎた注意・指導は行わない。嫌み、皮肉にも注意
する。
(4)メールでの指導は基本的に行わない。行うにしても他の従業員にCC等で送
らない。
長時間、起立させたままで、注意・指導を行わない。
(5)精神論のみで注意・指導は行わない。注意・指導は具体的に。
(6)特定の者に対して注意・指導を行うのではなく、同じミスをした他の従業員に
対しても平等に行う。
(7)対象者の様子、体調、健康状態への配慮を行う。特にメンタルヘルス不調者
への注意・指導には一層の配慮が必要。
6.指導後のフォローを行う
指導対象者であっても評価すべきところはしっかりと評価する。強い注意・指導を
行った場合は特にフォローを行う。指導後のフォローによりパワハラ問題の顕在化
リスクは低減する。
7.指導日時、指導場所、指導者、指導内容、本人の発言などを正確に記録する
正確、詳細な指導記録は今後の注意・指導につなげるために必要である。
特に別室において1対1で指導・注意を行うと、後に、言った言わないのトラブルに
なる可能性もある。特に厳しい指導の場合は2名で行うことや、場合によっては口
頭で録音することを告げて録音するといった対策も必要である。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年8月 8日 月曜日
平成28年8月8日第415号
第三者行為災害届(労災保険)の留意事項
1.「第三者行為」とは?
労災保険では事業主体を「保険者」といい、一方、給付を受ける者を「被保険者」
または「被災労働者」といいます。各々の保険制度では目的に照らして保険給付
を行いますが、その給付の原因が保険者、被保険者以外の不法行為であった
場合、加害者は損害賠償の義務を負います(民法第709条)。
この加害者のことを第三者といいます。たとえば、勤務中の鉄道駅職員を殴った
お客(加害者)等です。
2.届の提出の必要性
労災保険給付が第三者の行為が原因であった場合、給付を受けるべき受給権
者は、労災保険法施行規則第22条の規定によって第三者行為災害届を労働
基準監督署長に行わなければなりません。これは同法第12条の4に定める求償
あるいは控除の調整に必要な情報を報告させるためのもので、第12条の4は、
同一の災害原因で第三者から損害賠償が行われた場合の控除と、保険給付した
場合の求償を定めています。
3.届出書を作成するうえでの留意点
(1) 事業主等(労働者でない)で「特別加入」(制度)の承認を受けていない者が、
業務中の交通事故で相手のない自損事故で被災した場合は、第三者行為災害に
該当しませんが労災保険、健康保険共に適用を受けられないので注意を要します。
健康保険では事業主も被保険者になりますが、労災では事業主のため適用除外
です。健康保険は業務上の給付は対象外で、その結果健康保険、労災保険共に
給付から除外されることになります。ただし例外的に、被保険者が5人未満である
法人の代表者等で、一般の従業員と著しく異ならない労務に従事しているもの
が、業務に起因して負傷した場合、適用されることがあります。
(2) 業務上の災害で、同僚の運転する車両に同乗しているときの事故の場合、
相手方と同僚の運転者が第三者に該当し2人の共同不法行為に該当しますが、
この場合保険者(政府)は一方の第三者が同僚(事業主の支配下にある)である
ことから、法の趣旨に添いかねることにより、求償権の実行を差し控えることに
なります。
(3) 被災者が労災保険を適用して受診した場合でも、被災者が法律に定めら
れた給付制限の重過失に抵触する場合は、保険者から既に受けた給付額の返
還命令を受け、休業(補償)給付は給付の都度(制限期間なし)、障害(補償)給
付、傷害(補償)年金は療養開始後3年以内の給付につき、30%減額されます
ので注意が必要です。
1.「第三者行為」とは?
労災保険では事業主体を「保険者」といい、一方、給付を受ける者を「被保険者」
または「被災労働者」といいます。各々の保険制度では目的に照らして保険給付
を行いますが、その給付の原因が保険者、被保険者以外の不法行為であった
場合、加害者は損害賠償の義務を負います(民法第709条)。
この加害者のことを第三者といいます。たとえば、勤務中の鉄道駅職員を殴った
お客(加害者)等です。
2.届の提出の必要性
労災保険給付が第三者の行為が原因であった場合、給付を受けるべき受給権
者は、労災保険法施行規則第22条の規定によって第三者行為災害届を労働
基準監督署長に行わなければなりません。これは同法第12条の4に定める求償
あるいは控除の調整に必要な情報を報告させるためのもので、第12条の4は、
同一の災害原因で第三者から損害賠償が行われた場合の控除と、保険給付した
場合の求償を定めています。
3.届出書を作成するうえでの留意点
(1) 事業主等(労働者でない)で「特別加入」(制度)の承認を受けていない者が、
業務中の交通事故で相手のない自損事故で被災した場合は、第三者行為災害に
該当しませんが労災保険、健康保険共に適用を受けられないので注意を要します。
健康保険では事業主も被保険者になりますが、労災では事業主のため適用除外
です。健康保険は業務上の給付は対象外で、その結果健康保険、労災保険共に
給付から除外されることになります。ただし例外的に、被保険者が5人未満である
法人の代表者等で、一般の従業員と著しく異ならない労務に従事しているもの
が、業務に起因して負傷した場合、適用されることがあります。
(2) 業務上の災害で、同僚の運転する車両に同乗しているときの事故の場合、
相手方と同僚の運転者が第三者に該当し2人の共同不法行為に該当しますが、
この場合保険者(政府)は一方の第三者が同僚(事業主の支配下にある)である
ことから、法の趣旨に添いかねることにより、求償権の実行を差し控えることに
なります。
(3) 被災者が労災保険を適用して受診した場合でも、被災者が法律に定めら
れた給付制限の重過失に抵触する場合は、保険者から既に受けた給付額の返
還命令を受け、休業(補償)給付は給付の都度(制限期間なし)、障害(補償)給
付、傷害(補償)年金は療養開始後3年以内の給付につき、30%減額されます
ので注意が必要です。
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