労務ニュース スマイル新聞
2016年3月23日 水曜日
平成28年3月23日第406号
労働局から「あっせん開始通知書」が送られてきたら
1.個別労働関係紛争とは?
個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての
労働者と使用者間の争いです。具体的には、解雇、雇止め、配置転換・出向、
昇進・昇格、いじめ・嫌がらせといった事項についての労働者と使用者間の
争いで、使用者、労働者双方が、労働局での相談や、あっせん制度を
利用することができます。
2.労働局のあっせん制度
通常は、行政的解決の方法としては、都道府県労働局長による助言や
指導の後にあっせんに進む場合が多いのですが、最初からあっせんの
利用を求める労働者もいます。
手続きとしては、労働者が「あっせん申請書」を都道府県労働局長に提出し、
労働局で審査し、「紛争調整委員会」へあっせんを委任します。
その後「あっせん開始通知書」が労働局から送られてきます。ここで、
使用者は労働者と紛争状態になったことを意識するわけです。ただし、
あっせんに応じるかどうかは自由ですし、不参加でも不利益な取扱いが
なされるわけでもありません。
3.紛争調整委員会
「紛争調整委員会」とは、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の
専門家で組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。
この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に
向けてあっせんを実施します。
あっせん委員は中立な立場であっせん案を出してくれますし、あっせん案に
同意できなければあっせんを打ち切りにできます。
4.あっせん当日
あっせんは、申請人と被申請人が別々の部屋で行われ、各々があっせん委員を
前に主張を行います。あっせんに要する時間は、約2~3時間で、顧問の弁護士や
特定社会保険労務士は代理人になることができます。費用は無料です。
あっせん開始の通知から、2ヵ月以内にあっせんが行われ、開催は1回のみで、
この1回で合意できるか否かを当事者が判断し、当事者双方が合意した場合、
その場で合意文書が作成されます。
5.メリット・デメリット
1回のあっせんで妥結できるので問題を早く解決できる等のメリットがある反面、
あっせんでの合意は民法上の和解契約なので、相手が履行してくれなくても
強制執行できないこと等があげられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
1.個別労働関係紛争とは?
個別労働関係紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての
労働者と使用者間の争いです。具体的には、解雇、雇止め、配置転換・出向、
昇進・昇格、いじめ・嫌がらせといった事項についての労働者と使用者間の
争いで、使用者、労働者双方が、労働局での相談や、あっせん制度を
利用することができます。
2.労働局のあっせん制度
通常は、行政的解決の方法としては、都道府県労働局長による助言や
指導の後にあっせんに進む場合が多いのですが、最初からあっせんの
利用を求める労働者もいます。
手続きとしては、労働者が「あっせん申請書」を都道府県労働局長に提出し、
労働局で審査し、「紛争調整委員会」へあっせんを委任します。
その後「あっせん開始通知書」が労働局から送られてきます。ここで、
使用者は労働者と紛争状態になったことを意識するわけです。ただし、
あっせんに応じるかどうかは自由ですし、不参加でも不利益な取扱いが
なされるわけでもありません。
3.紛争調整委員会
「紛争調整委員会」とは、弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の
専門家で組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。
この紛争調整委員会の委員の中から指名されるあっせん委員が、紛争解決に
向けてあっせんを実施します。
あっせん委員は中立な立場であっせん案を出してくれますし、あっせん案に
同意できなければあっせんを打ち切りにできます。
4.あっせん当日
あっせんは、申請人と被申請人が別々の部屋で行われ、各々があっせん委員を
前に主張を行います。あっせんに要する時間は、約2~3時間で、顧問の弁護士や
特定社会保険労務士は代理人になることができます。費用は無料です。
あっせん開始の通知から、2ヵ月以内にあっせんが行われ、開催は1回のみで、
この1回で合意できるか否かを当事者が判断し、当事者双方が合意した場合、
その場で合意文書が作成されます。
5.メリット・デメリット
1回のあっせんで妥結できるので問題を早く解決できる等のメリットがある反面、
あっせんでの合意は民法上の和解契約なので、相手が履行してくれなくても
強制執行できないこと等があげられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2016年3月 8日 火曜日
平成28年3月8日第405号
成年後見人制度について
本年2月、成年後見人利用促進法の提案を政府与党が了承しました。
かつては、判断能力が衰えたり、喪失した人の法的関係を保護するために、
禁治産及び準禁治産の制度が設けられていました。
禁治産制度では、判断能力の程度が心神喪失の状況にある者を対象に
禁治産・準禁治産宣告が行われ、保護機関として後見人が置かれていました。
しかし、この制度では、
(1)禁治産等の宣告が戸籍に記載されるので、本人・親族等関係者に
避けられることが多かった。
(2)財産保護に偏っており日常生活の補助がない。
(3)行政機関に申立権がなく、身寄りのない人は制度を利用できない。等様々な
問題が指摘され、平成12年4月に民法が改正されて、成年後見制度ができました。
1.現在の利用状況
平成12年の申立件数は約三千六百件でしたが、平成26年の申立件数は
約3万4584件、当初の約9.5倍、制度利用者は27万9千人となりました。
今後、高齢人口の増大と一人暮らしの高齢者の増加により、利用者は増加すると
判断されています。日本の認知症高齢者は約300万人、
知的・精神障害者は約378万人にのぼります。
欧米では、人口の1割程度が制度利用の標準となっており、
我が国の潜在需要は120万人前後と推計されますが、
制度の内容が十分知られていないのが実情です。
2.制度の概要
(1)判断能力喪失の程度により、補助、補佐、後見の3類型で法定後見制度
とした。
(2)戸籍への記載に代えて、登記することで登録して公示する制度とした。
(3)市町村長に対し、法定後見開始の審判申立権を付与した。
(4)複数の後見人、法人の後見人が選任できるようになった。
(5)将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を
与える契約を公正証書で作成する「任意後見人」制度が創設された。
(6)財産管理だけでなく、介護契約・施設入所等身の回りの契約が可能となった。
将来、認知症等で判断力が低下した場合、財産の管理・介護サービス契約・
施設への入所契約・財産分割協議などの処置が必要となります。
現在、成年後見人の専門職受任機関として、弁護士、司法書士、社会福祉士、
行政書士、税理士がそれぞれの専門的な立場から受任、社会保険労務士も
介護保険や年金の専門家としての特性を生かして後見人活動を行っています。
親族にまさかの事態が発生することを予想して、予め対応策を立てておくことは、
安心な将来設計のために必要な準備と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
本年2月、成年後見人利用促進法の提案を政府与党が了承しました。
かつては、判断能力が衰えたり、喪失した人の法的関係を保護するために、
禁治産及び準禁治産の制度が設けられていました。
禁治産制度では、判断能力の程度が心神喪失の状況にある者を対象に
禁治産・準禁治産宣告が行われ、保護機関として後見人が置かれていました。
しかし、この制度では、
(1)禁治産等の宣告が戸籍に記載されるので、本人・親族等関係者に
避けられることが多かった。
(2)財産保護に偏っており日常生活の補助がない。
(3)行政機関に申立権がなく、身寄りのない人は制度を利用できない。等様々な
問題が指摘され、平成12年4月に民法が改正されて、成年後見制度ができました。
1.現在の利用状況
平成12年の申立件数は約三千六百件でしたが、平成26年の申立件数は
約3万4584件、当初の約9.5倍、制度利用者は27万9千人となりました。
今後、高齢人口の増大と一人暮らしの高齢者の増加により、利用者は増加すると
判断されています。日本の認知症高齢者は約300万人、
知的・精神障害者は約378万人にのぼります。
欧米では、人口の1割程度が制度利用の標準となっており、
我が国の潜在需要は120万人前後と推計されますが、
制度の内容が十分知られていないのが実情です。
2.制度の概要
(1)判断能力喪失の程度により、補助、補佐、後見の3類型で法定後見制度
とした。
(2)戸籍への記載に代えて、登記することで登録して公示する制度とした。
(3)市町村長に対し、法定後見開始の審判申立権を付与した。
(4)複数の後見人、法人の後見人が選任できるようになった。
(5)将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を
与える契約を公正証書で作成する「任意後見人」制度が創設された。
(6)財産管理だけでなく、介護契約・施設入所等身の回りの契約が可能となった。
将来、認知症等で判断力が低下した場合、財産の管理・介護サービス契約・
施設への入所契約・財産分割協議などの処置が必要となります。
現在、成年後見人の専門職受任機関として、弁護士、司法書士、社会福祉士、
行政書士、税理士がそれぞれの専門的な立場から受任、社会保険労務士も
介護保険や年金の専門家としての特性を生かして後見人活動を行っています。
親族にまさかの事態が発生することを予想して、予め対応策を立てておくことは、
安心な将来設計のために必要な準備と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL