労務ニュース スマイル新聞
2013年1月11日 金曜日
平成25年1月8日第329号
退職後の傷病手当金
健康保険加入者本人が業務外の事由で病気やケガのために仕事を休み、給与の支払いがない場合、加入健康保険制度から休業補償として「傷病手当金」が支給されます。支給要件は次の4要件をすべて満たす必要があります。
・ 業務以外の事由による病気やケガのため療養中であること
・ 療養のための労務不能であること
・ 連続3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
・ 給与の支払いを受けていないこと
退職後の継続給付としての受給要件は、次の2点です。
(1) 退職までに被保険者期間が継続して1年以上あること
(2) 退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること
(1)の要件について、保険者が変わっても1日の空白もなく被保険者資格が継続していれば、加入期間が通算され要件を満たします。この要件でトラブルとなるケースでは、社会保険料を鑑みて(末退職すれば当月分と翌月分の2ヵ月分の保険料負担が発生)、又は勘違いにより、例えば月末の31日が日曜日の場合、退職日を30日の土曜日(資格喪失日は31日)とし退職月の保険料のみ支払った場合などにおいて、当該被保険者(本来の資格喪失日は翌月1日)が、1日の空白を伴って転職することとなり、その後1年以内に業務外の傷病で傷病手当金の支給申請をしたとき、要件を満たさず不支給となりトラブルとなります。
(2)の要件の注意点は、退職日(資格喪失日の前日)に残務整理や引き継ぎ業務で出勤しても、出勤日扱いとしないことです(給与が支払われれば労務に服していると判断され、受給権を失います)。
継続給付の注意点として他には、退職後1日でも労務に服すれば権利を失うことです。たった1日でもアルバイトをして賃金を受けると以後傷病手当金は支給されません。また、雇用保険の基本手当の支給申請をすれば、労務不能ではなくなったとして継続給付は打ち切られます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
健康保険加入者本人が業務外の事由で病気やケガのために仕事を休み、給与の支払いがない場合、加入健康保険制度から休業補償として「傷病手当金」が支給されます。支給要件は次の4要件をすべて満たす必要があります。
・ 業務以外の事由による病気やケガのため療養中であること
・ 療養のための労務不能であること
・ 連続3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
・ 給与の支払いを受けていないこと
退職後の継続給付としての受給要件は、次の2点です。
(1) 退職までに被保険者期間が継続して1年以上あること
(2) 退職日の前日までに連続して3日以上休業し、退職日も休業していること
(1)の要件について、保険者が変わっても1日の空白もなく被保険者資格が継続していれば、加入期間が通算され要件を満たします。この要件でトラブルとなるケースでは、社会保険料を鑑みて(末退職すれば当月分と翌月分の2ヵ月分の保険料負担が発生)、又は勘違いにより、例えば月末の31日が日曜日の場合、退職日を30日の土曜日(資格喪失日は31日)とし退職月の保険料のみ支払った場合などにおいて、当該被保険者(本来の資格喪失日は翌月1日)が、1日の空白を伴って転職することとなり、その後1年以内に業務外の傷病で傷病手当金の支給申請をしたとき、要件を満たさず不支給となりトラブルとなります。
(2)の要件の注意点は、退職日(資格喪失日の前日)に残務整理や引き継ぎ業務で出勤しても、出勤日扱いとしないことです(給与が支払われれば労務に服していると判断され、受給権を失います)。
継続給付の注意点として他には、退職後1日でも労務に服すれば権利を失うことです。たった1日でもアルバイトをして賃金を受けると以後傷病手当金は支給されません。また、雇用保険の基本手当の支給申請をすれば、労務不能ではなくなったとして継続給付は打ち切られます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL