労務ニュース スマイル新聞
2012年9月19日 水曜日
平成24年9月8日第321号
年次有給休暇
労働基準法第39条(年次有給休暇)に「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(以下省略)」と規定されています。
「労働日」とは、原則として暦日計算によるものとされています。したがって、通常の勤務が時間外労働によって翌日の午前2時までに及んだ場合、当該翌日が年次有給休暇(以下、年休)取得日であれば、歴日による1労働日とはならず、年休を与えたことにはなりません。同様に、年休取得日に年休取得者を会社へ一時的に仕事で呼びつけた場合も年休を与えたことにはなりません。
年休の不利益取扱いに関しては、労基法附則第136条に「使用者は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定が置かれています。精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際し、欠勤日等として取扱うことは、権利として認められている年休取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないとしています。
では、年休取得時に皆勤手当を減額する措置は、上記の附則第136条に抵触し、必ず無効となるのでしょうか。
判例では、年次有給休暇取得時の皆勤手当減額については「法の趣旨からみた場合には必ずしも望ましいものではない。」としています。
しかし、「その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年休の取得に対する事実上の抑止力の強弱等の事情を総合的に判断した結果、年休取得を抑制し、かつ、その権利の保障を失わせるとまではいえない場合、年休取得時における皆勤手当の減額は有効」(沼津交通事件、最高裁二小、平5.6.25判決)とした裁判例もあります。
通常、年休取得時の皆勤手当減額を行う際、その減額の程度等を勘案し、年休取得を著しく抑制することのないよう取扱うことが必要となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
労働基準法第39条(年次有給休暇)に「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(以下省略)」と規定されています。
「労働日」とは、原則として暦日計算によるものとされています。したがって、通常の勤務が時間外労働によって翌日の午前2時までに及んだ場合、当該翌日が年次有給休暇(以下、年休)取得日であれば、歴日による1労働日とはならず、年休を与えたことにはなりません。同様に、年休取得日に年休取得者を会社へ一時的に仕事で呼びつけた場合も年休を与えたことにはなりません。
年休の不利益取扱いに関しては、労基法附則第136条に「使用者は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定が置かれています。精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際し、欠勤日等として取扱うことは、権利として認められている年休取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないとしています。
では、年休取得時に皆勤手当を減額する措置は、上記の附則第136条に抵触し、必ず無効となるのでしょうか。
判例では、年次有給休暇取得時の皆勤手当減額については「法の趣旨からみた場合には必ずしも望ましいものではない。」としています。
しかし、「その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年休の取得に対する事実上の抑止力の強弱等の事情を総合的に判断した結果、年休取得を抑制し、かつ、その権利の保障を失わせるとまではいえない場合、年休取得時における皆勤手当の減額は有効」(沼津交通事件、最高裁二小、平5.6.25判決)とした裁判例もあります。
通常、年休取得時の皆勤手当減額を行う際、その減額の程度等を勘案し、年休取得を著しく抑制することのないよう取扱うことが必要となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2012年9月19日 水曜日
平成24年8月23日第320号
復興特別所得税の源泉徴収
東日本大震災からの復興の財源確保のため、復興特別所得税が創設されました。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に、給与や報酬などを支払う者は、その支払う給与等や報酬等について、所得税の源泉徴収に加えて復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要となります。
源泉徴収する復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%となっています。
具体的な給与と報酬に係る源泉徴収は次のとおりです。
1.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税額も含まれた税額表)に従って源泉徴収していきます。
また、給与ソフトなども平成25年1月1日以後に支払われる給与等については、給与ソフトの更新がされていれば、復興特別所得税が含まれた金額が自動計算されます。
2.報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%です。そのため、源泉徴収すべき税率が報酬の10%の場合、所得税及び復興特別所得税の額は次のようになります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
=支払金額等×10.21%(合計税率※1)
※1 合計税率(%)=所得税率10%×102.1%
<具体例>・・・52,500円(消費税等2,500円を含む)の報酬を支払う場合
●変更前(平成24年12月31日以前)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
源泉所得税※2 5,000円=50,000円×10%
差引支払額 47,500円=50,000円+2,500円-5,000円
※2 請求書等に報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬の額の10%を源泉徴収することが可能です。
●変更後(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
所得税及び復興特別所得税 5,105円=50,000円×10.21%
差引支払額 47,395円=50,000円+2,500円-5,105円
(スマイルグループ 税理士)
東日本大震災からの復興の財源確保のため、復興特別所得税が創設されました。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に、給与や報酬などを支払う者は、その支払う給与等や報酬等について、所得税の源泉徴収に加えて復興特別所得税の源泉徴収及び納付が必要となります。
源泉徴収する復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%となっています。
具体的な給与と報酬に係る源泉徴収は次のとおりです。
1.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表(復興特別所得税額も含まれた税額表)に従って源泉徴収していきます。
また、給与ソフトなども平成25年1月1日以後に支払われる給与等については、給与ソフトの更新がされていれば、復興特別所得税が含まれた金額が自動計算されます。
2.報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%です。そのため、源泉徴収すべき税率が報酬の10%の場合、所得税及び復興特別所得税の額は次のようになります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
=支払金額等×10.21%(合計税率※1)
※1 合計税率(%)=所得税率10%×102.1%
<具体例>・・・52,500円(消費税等2,500円を含む)の報酬を支払う場合
●変更前(平成24年12月31日以前)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
源泉所得税※2 5,000円=50,000円×10%
差引支払額 47,500円=50,000円+2,500円-5,000円
※2 請求書等に報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬の額の10%を源泉徴収することが可能です。
●変更後(平成25年1月1日~平成49年12月31日)
報酬の額 50,000円
消費税等の額 2,500円
所得税及び復興特別所得税 5,105円=50,000円×10.21%
差引支払額 47,395円=50,000円+2,500円-5,105円
(スマイルグループ 税理士)
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