労務ニュース スマイル新聞

2010年9月23日 木曜日

平成22年9月23日(第274)...医療費の高額療養費制度について



ケガや病気で大きな手術を受ける場合、非常に高額な医療費を支払うことになります。しかし、この医療費には1ヵ月の上限が定められおり、それを超える分は還付されるという仕組みがあります。これを高額療養費制度といいます。ここでは一般的な収入(標準報酬月額53万円未満)のケースで説明します。
高額療養費の計算式は、「(総医療費-267,000円)×1%+80,100円」です。それを、1ヵ月の総医療費が400万円のケースで解説致します。

<例:総医療費 400万円>
・窓口で支払う医療費  120万円(自己負担が3割の場合)
・高額療養費  (4,000,000円-267,000円)×1%+80,100円=117,430円
・還付される金額  1,200,000円-117,430円=1,082,570円

 ご覧のように自己負担分の大半が戻ってきます。しかし、この高額療養費制度は申請をしないといけません。申請をしない限り戻ってくることはありません。親切な病院ですと、そういう制度があるというだけでなく、申請書の書き方まで教えてくれます。また、保険者からも、高額療養費に該当しているので申請するように通知してくれるケースもあります。しかし、代わりに申請をしてくれるわけではありません。忘れずに申請しましょう。
ここで、解説いたしました他に、高額所得者のケースや、世帯で医療費を計算した場合、高齢者、1年に複数月に該当した場合などは計算方法が異なります。そういった場合は病院にいるソーシャルワーカーか、社会保険労務士にお聞きください。
サラリーマンが加入している健康保険では、入院のみに関して事前に限度額認定を受けておきますと、最初から医療機関での窓口負担が高額療養費の金額で済むようにすることができます。心臓の手術など、事前に高額の医療費がかかることがわかっている場合には、ご活用ください。【高額療養費の現物給付化 限度額適用申請】
その他にも、還付金額の8割までを無利子で貸し付けてくれる制度もありますので、急な入院で限度額認定を受けられなかった場合はご活用ください。【高額療養費貸付制度】
 (スマイルグループ 社会保険労務士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2010年9月 8日 水曜日

平成22年9月8日(第273号)...2010年度最低賃金、平均15円の上げ幅か?



8月5日中央最低賃金審議会において、2010年度地域別最低賃金額改定の目安について、最低賃金引き上げ幅の目安を全国平均で時給15円とすることが決定されました(前年度の引き上げ幅は10円)。全国の都道府県で10円以上引き上げることになります。結果、全国平均の時給は728円(前年713円)に上がる見通しが発表されました。
 上げ幅を巡っての協議は労使の対立が続き、デフレを背景に、厳しい経営環境を余儀なくされている企業も多く、「最低賃金の引き上げは、特に中小・零細企業の経営への打撃が大きい」と企業から言われていました。一方、労働者側は「政府目標の800円でも手取りで月13万円程度、ぎりぎりの水準」と応酬。
 その後、各都道府県地方審議会の答申にて、先に国が示した目安を上回る引き上げ幅にした地域が相次いでいます。
審議の中では、生活保護支給額との逆転解消も焦点のひとつとなっていました。2009年度で生活保護費が最低賃金より高かったのは12都道府県。この度、その生活保護支給額との差額の大きい12都道府県での上げ幅は、東京都/30円(821円〔新最低賃金 以下同じ〕)、神奈川県/29円(818円)、京都府/20円(749円)、大阪府/17円(779円)、千葉県16円(744円)、埼玉県/15円(750円)、北海道/13円(691円)、兵庫県/13円(734円)、秋田県/13円(645円)、青森県/12円(645円)、宮城県/12円(674円)広島県/12円(704円)となる答申がされました(各地域、10月から11月に改定額が発行される見通し)。
 生活保護支給額の方が高い逆転現象が続けば就労意欲が損なわれる一方で、最低賃金が引き上がれば、デフレ下での企業の厳しい現状において、特に都市部より地方の経営者へ与える影響は大きいものがあると推察されます。
 日本商工会議所の「最低賃金引き上げ」に関するアンケート調査の結果発表によると、最低賃金が現在より10円程度引き上げとなった場合に「経営に影響が出る」と回答した小規模企業は18%。また、3.8%が引き上げにより「従業員を減らす」と回答。
 最低賃金について、現民主党政権は6月の新成長戦略の中で、2020年までに名目3%、実質2%を上回る経済成長を前提に、全国最低800円、平均1,000円に引き上げる目標を掲げています(2009年度現在、最低賃金の低額な地域は沖縄県を含む4県が629円、最も高い東京都が791円)。政府の景気好転への積極的な打開策が望まれます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


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2010年9月 8日 水曜日

平成22年9月8日(第273号)...2010年度最低賃金、平均15円の上げ幅か?



8月5日中央最低賃金審議会において、2010年度地域別最低賃金額改定の目安について、最低賃金引き上げ幅の目安を全国平均で時給15円とすることが決定されました(前年度の引き上げ幅は10円)。全国の都道府県で10円以上引き上げることになります。結果、全国平均の時給は728円(前年713円)に上がる見通しが発表されました。
 上げ幅を巡っての協議は労使の対立が続き、デフレを背景に、厳しい経営環境を余儀なくされている企業も多く、「最低賃金の引き上げは、特に中小・零細企業の経営への打撃が大きい」と企業から言われていました。一方、労働者側は「政府目標の800円でも手取りで月13万円程度、ぎりぎりの水準」と応酬。
 その後、各都道府県地方審議会の答申にて、先に国が示した目安を上回る引き上げ幅にした地域が相次いでいます。
審議の中では、生活保護支給額との逆転解消も焦点のひとつとなっていました。2009年度で生活保護費が最低賃金より高かったのは12都道府県。この度、その生活保護支給額との差額の大きい12都道府県での上げ幅は、東京都/30円(821円〔新最低賃金 以下同じ〕)、神奈川県/29円(818円)、京都府/20円(749円)、大阪府/17円(779円)、千葉県16円(744円)、埼玉県/15円(750円)、北海道/13円(691円)、兵庫県/13円(734円)、秋田県/13円(645円)、青森県/12円(645円)、宮城県/12円(674円)広島県/12円(704円)となる答申がされました(各地域、10月から11月に改定額が発行される見通し)。
 生活保護支給額の方が高い逆転現象が続けば就労意欲が損なわれる一方で、最低賃金が引き上がれば、デフレ下での企業の厳しい現状において、特に都市部より地方の経営者へ与える影響は大きいものがあると推察されます。
 日本商工会議所の「最低賃金引き上げ」に関するアンケート調査の結果発表によると、最低賃金が現在より10円程度引き上げとなった場合に「経営に影響が出る」と回答した小規模企業は18%。また、3.8%が引き上げにより「従業員を減らす」と回答。
 最低賃金について、現民主党政権は6月の新成長戦略の中で、2020年までに名目3%、実質2%を上回る経済成長を前提に、全国最低800円、平均1,000円に引き上げる目標を掲げています(2009年度現在、最低賃金の低額な地域は沖縄県を含む4県が629円、最も高い東京都が791円)。政府の景気好転への積極的な打開策が望まれます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


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