2010年7月23日 金曜日
平成22年7月23日(第270号)...消えた年金問題(第3号被保険者)
「宙に浮いた年金が5000万件」に代表される年金記録問題がここ数年、大問題になっています。前政権時代から始まった「ねんきん特別便」、昨年から始まった「ねんきん定期便」によって自分の年金記録を点検できるようになり、多くの人が社会保険事務所(現在は年金事務所)を訪れ、それらの人々の申告に基づいて調査と訂正作業が行われ、現在も続いています。社会保険労務士も長年、年金の記録確認作業に携わってきましたが、その中でなかなか理解されていないものの一つに「国民年金の第3号被保険者期間」があります。
昭和61年4月1日以降、「配偶者が厚生年金または共済年金の被保険者であって、自身が厚生年金または共済年金の被保険者でない場合は、国民年金の第3号被保険者とする」ことになり、自身が保険料を支払う必要がなくなりました。しかし、この身分変更は自動的に行われるのではありません。届け出が必要です。
自分が会社勤めをしていて、厚生年金の被保険者であった人が結婚し、退職した場合は配偶者が厚生年金か共済年金の被保険者であった時は国民年金の第3号被保険者になりますが、本人からの届け出が必要でした。
ところが、届け出を忘れる人が多く、結果として年金保険料の納付月数が最低限度の300月に満たなくなる人が沢山できてしまいました。今でも相談窓口で、「この期間は第3号になっているのと違うのですか?」という苦情を何度も聞かされています。このように、国民年金の空白期間の発生が止まらないので、国民年金の孔を埋めるために平成7年4月から「特例届出」制度が2年間運用されて、申告に基づいて調査・確認の結果、復活された第3号期間を「特例納付」として年金記録に追加するようになりました。また、平成14年4月からは配偶者を雇用している事業主が届け出るように変更されました。しかし、未届けが続出したため、平成17年4月から再び特例届出が認められるようになりました。
年金の期間確認に来る相談者の年金記録を見ると、まだ第3号被保険者の期間が誤っている例が時々出てきます。ご自身も第3号被保険者がどのようなものであるのか解っていない場合も多いのです。
事業主の方は、従業員のみならず、その配偶者の身分についてもご配慮いただき、「失われた年金記録」がこれ以上発生しないよう、ご確認をお願いします。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
2010年7月 8日 木曜日
平成22年7月8日(第269号)...平成20年分の相続税の申告事績について
国税庁から、平成20年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について相続税の申告事績が発表されました。
相続税の申告事績
相続が発生した被相続人のうち相続税の申告が必要であった被相続人の割合は、全体の4.2%で平成16年から5年連続で同じ数値となりました。また、被相続人1人当りの課税価格及び申告税額はいずれも前年に比べて減少しています。
平成19年分 平成20年分 対前年比
1.被相続人数(死亡者数) 1,108,334人 1,142,407人 103.1 %
2.相続税申告書の提出人数 46,820人 48,010人 102.5 %
3.課税割合(2./1.) 4.2 % 4.2% ±0.0ポイント
4.納税者である相続人数 118,563人 120,127人 101.3 %
5.課税価格 106,220億円 107,248億円 101.0 %
6.税額 12,635億円 12,504億円 99.0 %
7.被相続人の課税価格(5./2.) 22,687万円 22,339万円 98.5 %
8.被相続人の申告税額(6./2.) 2,699万円 2,604万円 96.5 %
相続財産の構成比
相続財産の構成比は、土地が49.6%、現金・預貯金が21.5%、有価証券13.3%の順となっています。土地の構成比は平成4年の75.9%をピークに減少しており、平成18年から3年連続で50%を下回りました。有価証券については、平成19年後半のサブプライム問題、及び平成20年9月以降のリーマンショックの影響を反映して構成比が減少しています。
(種 類) 平成19年分 平成20年分
・土地 47.8 % 49.6 %
・家屋 5.3 % 5.4 %
・有価証券 15.8 % 13.3 %
・現金・預貯金等 20.5 % 21.5 %
・その他 10.7 % 10.2 %
(スマイルグループ 不動産鑑定士)