労務ニュース スマイル新聞
2010年1月23日 土曜日
平成22年1月23日(第258号)...健康診断の結果は大切に保管しておきましょう
事業者は、使用している労働者に対して、年1回以上健康診断を受けさせ、その記録を5年間保存しておかなければなりません。この健康診断の記録の保存が非常に重要な意味を持つことがあります。それはどういったことか、元厚生年金加入者で退職後、障害年金を受給することとなった二人のケースで見てみましょう。
<ケース1>聴力の衰えを健診で指摘された女性で、結婚退職する予定があったため、退職して2日後に受診を開始した。いよいよ補聴器が必要な状態になり、障害年金を申請しようとしたところ、病院に残っている初診日は退職後2日目であり、障害基礎年金しか申請できない。健診の記録があれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できたのに、健康診断の記録がないために、年金額が100万円近く少なくなってしまった。
<ケース2>健康診断で尿から淡白が出ていることを指摘されるも受診せず、その後退職してずっと国民年金を支払ってこなかった。退職後15年近くたって全身の倦怠感により初めて受診すると、即入院となり透析を受けないといけなくなった。本来なら障害基礎年金のみの申請だが、そもそも国民年金保険料も15年近く未納であったために、申請する権利すらなかった。しかし、会社員だった頃の健診の記録が出てきたので、この時点で尿に淡白が出ているからすでに腎臓に異常があったと主張でき、障害厚生年金と障害基礎年金の両方(年額約150万円)が支給された。
※日本の障害年金制度は初診日主義という形をとっており、すべての基準が初診日となっています。障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の2種類があり、初診日が国民年金の期間であれば、障害基礎年金しか受給できませんが、初診日が厚生年金に加入している期間にあると、(2級以上に該当すれば、)障害基礎年金と障害厚生年金の2種類が受給できるようになります。また、障害基礎年金では受給できない軽度の障害でも障害厚生年金のみ受給できるケースがあります。(障害等級3級)
初診日とは、基本的に医療機関に受診された初日ですが、健康診断で異常を指摘されたのであれば、健康診断を受けた日を初診日として取り扱うことが可能です。
(1)初診日に加入していた年金によってもらえる年金が異なる。
(2)初診日に前日の時点で、一定の保険料を納付している必要がある。
(3)初診日までに支払った保険料で年金額が決定される。(障害基礎年金を除く)
このような影響がありますので、健診結果は大事に保管するようにしてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
<ケース1>聴力の衰えを健診で指摘された女性で、結婚退職する予定があったため、退職して2日後に受診を開始した。いよいよ補聴器が必要な状態になり、障害年金を申請しようとしたところ、病院に残っている初診日は退職後2日目であり、障害基礎年金しか申請できない。健診の記録があれば障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給できたのに、健康診断の記録がないために、年金額が100万円近く少なくなってしまった。
<ケース2>健康診断で尿から淡白が出ていることを指摘されるも受診せず、その後退職してずっと国民年金を支払ってこなかった。退職後15年近くたって全身の倦怠感により初めて受診すると、即入院となり透析を受けないといけなくなった。本来なら障害基礎年金のみの申請だが、そもそも国民年金保険料も15年近く未納であったために、申請する権利すらなかった。しかし、会社員だった頃の健診の記録が出てきたので、この時点で尿に淡白が出ているからすでに腎臓に異常があったと主張でき、障害厚生年金と障害基礎年金の両方(年額約150万円)が支給された。
※日本の障害年金制度は初診日主義という形をとっており、すべての基準が初診日となっています。障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の2種類があり、初診日が国民年金の期間であれば、障害基礎年金しか受給できませんが、初診日が厚生年金に加入している期間にあると、(2級以上に該当すれば、)障害基礎年金と障害厚生年金の2種類が受給できるようになります。また、障害基礎年金では受給できない軽度の障害でも障害厚生年金のみ受給できるケースがあります。(障害等級3級)
初診日とは、基本的に医療機関に受診された初日ですが、健康診断で異常を指摘されたのであれば、健康診断を受けた日を初診日として取り扱うことが可能です。
(1)初診日に加入していた年金によってもらえる年金が異なる。
(2)初診日に前日の時点で、一定の保険料を納付している必要がある。
(3)初診日までに支払った保険料で年金額が決定される。(障害基礎年金を除く)
このような影響がありますので、健診結果は大事に保管するようにしてください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2010年1月 8日 金曜日
平成22年1月8日(第257号)...平成22年度保険料等の変更点
平成22年度の医療・介護、年金、雇用、子育て・教育関係の保険料、給付が次の内容に新設・変更(検討中含む)予定となっています。
1.医療・介護
(1)健康保険料率(協会けんぽ)
全国平均で標準報酬月額の8.2%から9.3%程度への引き上げ
(労使折半、4月納付分から)
(2)介護保険料率
標準報酬月額の1.19%から1.5%(労使折半、4月納付分から)
2.年 金
(1)国民年金保険料
月額14,660円から月額15,100円(4月分から)
(2)厚生年金保険料率
標準報酬月額の15.704%から16.058%(労使折半、10月納付分から)
3.雇用保険
(1)雇用保険料率(検討中)
年収の0.8%から1.2%(労使折半)
(2)雇用保険の加入要件、適用拡大(検討中)
非正規労働者の雇用見込み期間6ヵ月以上から31日以上
4.子育て・教育
(1)子ども手当
中学卒業までの子ども1人当たり月13,000円(6月から)、平成23年度から倍増予定
(所得税、住民税の15歳以下扶養控除の廃止、増税となるのは平成23年1月から)
(2)児童扶養手当
母子家庭と同様に父子家庭にも支給
(3)高校授業料の実質無償化
公立高校生の授業料(年約120,000円)は徴収しない
私立高校生は世帯の年収に応じ、年120,000円~240,000円を授業料から減額 ※高等専門学校、専修学校も対象
(スマイルグループ 社会保険労務士)
1.医療・介護
(1)健康保険料率(協会けんぽ)
全国平均で標準報酬月額の8.2%から9.3%程度への引き上げ
(労使折半、4月納付分から)
(2)介護保険料率
標準報酬月額の1.19%から1.5%(労使折半、4月納付分から)
2.年 金
(1)国民年金保険料
月額14,660円から月額15,100円(4月分から)
(2)厚生年金保険料率
標準報酬月額の15.704%から16.058%(労使折半、10月納付分から)
3.雇用保険
(1)雇用保険料率(検討中)
年収の0.8%から1.2%(労使折半)
(2)雇用保険の加入要件、適用拡大(検討中)
非正規労働者の雇用見込み期間6ヵ月以上から31日以上
4.子育て・教育
(1)子ども手当
中学卒業までの子ども1人当たり月13,000円(6月から)、平成23年度から倍増予定
(所得税、住民税の15歳以下扶養控除の廃止、増税となるのは平成23年1月から)
(2)児童扶養手当
母子家庭と同様に父子家庭にも支給
(3)高校授業料の実質無償化
公立高校生の授業料(年約120,000円)は徴収しない
私立高校生は世帯の年収に応じ、年120,000円~240,000円を授業料から減額 ※高等専門学校、専修学校も対象
(スマイルグループ 社会保険労務士)
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