労務ニュース スマイル新聞

2009年11月23日 月曜日

平成21年11月23日(第254号)...労働基準法の改正



 先のスマイル新聞第236号(H21年2月)でもご案内しましたが、改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます。長時間にわたり労働する労働者の割合が高く水準で推移していること等に対応し、労働時間以外の生活のための時間を確保しながら働くこと(ライフワークバランス)が出来るようにするためです。ご準備は進んでいますか?改めて、改定の概要をご説明します。

1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ(大企業のみ)
1ヵ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。ただし、中小企業については、施行から3年経過後に改めて検討することとされていますので、3年間は25%を保つことができます。
事業場で労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与することができます。
2.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます(すべての企業)
 時間外労働が月に45時間を超える事業所様は、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。新たに、次の項目が追加されます。
(1)特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する
   割増賃金率も定めること
(2)(1)の率は法定割増賃金率を超える率とするように努めること
(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
    (限度基準告示は改正法の施行までに改正されます。)
※平成22年4月1日までに新しい労使協定を締結して届ければ、この改正は適用さ
 れません。
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(すべての企業)
 事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で休暇をとること
 ができるようになります。パートタイム労働者にも適用されます。
 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択す
 ることができます。
 1日分の休暇が何時間分にあたるかは、改正法の施行までに厚生労働省令で定められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2009年11月 8日 日曜日

平成21年11月8日(第253号)...住宅ローンの返済が困難になったら



昨今の不景気により、失業したり、収入が減って住宅ローンの返済が困難になっている方が増えているようです。住宅ローンの返済ができなくなると、金融機関は担保となっている住宅を強制的に売却し、その売却代金を住宅ローンの弁済として充当します。これを抵当権を実行するといいます。このような状態に陥ると、もちろんその住宅に住めなくなり、事態は最悪です。そうならないために、金融機関には相談窓口を設けているところもあり、返済条件を変更できる場合があります。例えば「フラット35」を取り扱う住宅金融支援機構の場合は次のようになっています。

1.生活状況の変化に対応する返済方法変更のメニュー
(1)会社の業績が悪化し、収入が減った場合
返済期間の延長で月々の負担を軽減できます。
(2)賞与の支給額が減り、賞与払い分の支払いが厳しい場合
賞与払いの返済額を減額又は取り止め、月々の返済額を増やすことにより対応します。
(3)子供の進学等で一時的に月々の支出が増え、今の返済額では厳しい場合
一定期間毎月の返済額を減額できます。

2.返済期間の延長などにより、返済額を減額する場合
収入基準の条件はありますが、返済期間は最長15年まで延長可能となります。さらに失業中の方、または収入が20%以上減少した方は、返済期間の延長に加えて、元金の支払いを一時休止し、利息のみの支払い期間を設定することも可能です。

3.一定期間、返済額を減額する場合
子供の進学による教育費、入院による医療費など一定期間支出の増加が見込まれる場合、一定期間内において、返済額を減らすことができます。ただし、減額期間が終了した後の返済額は元の返済額と比較して増加し、総返済額も増加することになります。返済期間を延長する場合も、その分の利息が増え、総返済額は増加します。そのため、返済方法の変更は本当に必要かどうかを良く考える必要があります。

また、延滞が一度でも起こると契約違反となり、返済方法の変更自体ができなくなる場合がありますので、早めに金融機関に相談に出向くことをお勧めします。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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