労務ニュース スマイル新聞

2009年10月 8日 木曜日

平成21年10月8日(第251号)...公的年金受給者の住民税特別徴収制度の開始



地方税法の改正により、今月の10月から個人住民税(市税・府県税)の公的年金からの特別徴収制度が始まります。
 現在、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、年4回、普通徴収されていますが、今回の制度導入により、老齢基礎年金等から引き落とし(特別徴収)されることとなります。

1.対象
 この制度の対象となるのは、「平成21年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者のうち、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」等は特別徴収(引き落とし)の対象とはなりません。
 対象となる方には、平成21年度市民税・府県民税通知書により、引き落としされる税額が知らされています。

2.特別徴収の開始は平成21年10月支給分から
 平成21年度の引き落としは10月支給分から開始されます。そのため、年度前半の6月と8月は、普通徴収の方法で納付していただくことになります。
 
3.新たな税負担が生じるものではありません
 この制度は、年金所得に係る個人住民税の納税義務者(公的年金受給者)が支払うべき個人住民税を、社会保険庁等の「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
 なお、年金所得以外の所得に係る個人住民税は従来どおり普通徴収又は給与からの引き落としです。給与所得と年金所得の両方を有する人が、給与所得に係る個人住民税を給与からの引き落としの方法で納付する場合でも、年金所得に係る個人住民税は公的年金からの引き落としとなります。(事業所での給与計算の実務上の変更はありません。)

 詳しくは、お住まいの市区町村の市民税課(課税課)にお問合せください。


投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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