労務ニュース スマイル新聞
2009年6月23日 火曜日
平成21年6月23日(第244号)...「パワーハラスメント」労災認定の判断基準に
権利や地位を利用した嫌がらせ(主に職場の上司によるもの)、「パワーハラスメント(パワハラ)」に関する相談が、全国の労働局にある総合労働相談コーナーに相次いで寄せられています。平成20年度の件数は32,242件で、その前年度より3,907件増、6年前の5倍に上りました。
専門家は、パワハラ相談の急増について「人員削減や職場のIT化で社員同士のかかわりが減ったことも背景にある」と分析しています。
(読売新聞 平成21年6月9日夕刊)
1.相談事例
厚生労働省によると、パワハラの相談事例としては「上司から強く叱責され、殴られそうになった」「仕事のトラブルをすべて自分のせいにされた」「人格を否定するような言葉を言われた」などが多いということです。
実際の事例を少しご紹介します。
(1)お客様からクレームがあった時に上司から強く叱責されたことを会社に報告すると、逆にこの上司から殴られそうになった。
(2)「仕事が向いていないから辞めろ」と言われたり、他の社員の前で体重の測定を強要されたりした。
(3)上司と2人で得意先を回っているのに、仕事上のトラブルをすべて自分の責任とされ、会社に報告された。
(4)業務について叱責する時に、「体臭がする」など人格を否定するような発言を受け続けた。
2.今年度から、「パワハラ」労災判断基準に
厚生労働省は、4月、パワハラによってうつ病などになった場合に労災認定を受けられやすくするよう判断基準を見直し、パワハラを含む「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目を新設しました。従来は「上司とトラブルがあった」という項目しかなく、労災が認められるのはまれでした。
今回の基準見直しを受けたパワハラによる労災認定のケースは、まだ、厚生労働省に報告されていません。しかし、今後、申請の増加が予想されています。
一方、「パワハラは仕事の延長線上で問題となることが多く、労災か否かの線引きは困難」という指摘もあります。
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2009年6月 8日 月曜日
平成21年6月8日(第243号)...経済危機対策における税制上の措置
この経済危機に対応して次のような税制上の措置が取られることになりました。
1.中小企業の交際費課税の軽減
従来、交際費等の損金不算入限度額の定額控除は、資本金1億円以下の法人では400万円でしたが、600万円に引き上げられることになりました。
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用することができます。
2.研究開発税制の拡充
平成21年、22年度において税額控除ができる限度額が、当期の法人税額の20%から「30%」に引き上げられました。また、税額控除限度額を超過した額の繰越期間が、1年から最長「3年」(平成24年まで)に延長されます。
なお、この結果、平成21年、22年において発生した税額控除で当年度で控除できなかった税額がある場合は、平成23年、24年にその控除超過額を繰り越して控除することができる措置ができました。
3.住宅取得のための贈与税の軽減
平成22年までの時限措置ですが、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合に、500万円まで贈与税が課せられないことになりました。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に受ける贈与に適用されます。
この特例は、暦年課税(110万円)または相続時精算課税(住宅の場合:3,500万円)の従来の非課税枠と併用できます。
4.環境対応車(エコカー)への買い換え等普及促進(平成21年4月10日に遡及適用)
5.グリーン家電(テレビ・エアコン・冷蔵庫)の普及加速(「エコポイント」の活用等)
省エネ家電製品を購入した際、価格の5%相当を「エコポイント」として消費者に還元する制度です。
詳しくは、専門家にお問い合わせください。
(スマイルグループ 公認会計士)
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