労務ニュース スマイル新聞
2008年3月23日 日曜日
平成20年3月23日(第214号)...リスクアセスメント[3]
危険源の特定
1.職場の危険源を特定します。
2.危険源に接する人間を特定します。
3.人間と危険源がどのような状態のときにどのような危険事象になるかを特定します。
ここで大切なことは、機械は故障するものであり、人間は間違いを起こすことを前提
に考えることです。合理的に予見可能な誤操作、誤動作についても考慮することが必
要です。
具体的な進め方
職場に存在する危険源を漏れなく洗い出すためのチェックリストを準備し、危険源特定を
します。危険源は次のように分類されます。
1.機械的危険源
はさまれ、巻き込まれ等の災害の可能性
2.作業方法と職場のレイアウトに関する危険源
鋭いエッジ、高所作業、無理な姿勢を必要とする作業等による災害の可能性
3.電気的危険源
電気、静電気への接触による災害の可能性
4.健康と安全に有害な物質または化学物質の危険源
健康に有害な物質による災害、健康障害の可能性、可燃性材料による火災爆発事故の可能性
5.理的物質の危険源
電磁放射線(熱、光、X線等)、騒音、振動等による災害、健康障害の可能性
6.物学的な物質の危険源
微生物等による健康障害の可能性
7.職場環境に関する危険源
不適切な照明、温度、湿度、換気等による災害、健康障害の可能性
8.職場とスタッフの関係等、人的要因に関する危険源
安全衛生情報伝達方法、スタッフの知識不備等による災害、健康障害の可能性
9.心理要因に関する危険源
作業のきつさ、単純作業等心理的要因による災害、健康障害の可能性
10.作業体制に関する危険源
作業(連続繰り返し作業、シフト作業等)による災害、健康障害の可能性
11.その他の危険源
リスクアセスメントは製造業だけのものではありません。
これを応用して企業の危険を防止しましょう。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2008年3月 8日 土曜日
平成20年3月8日(第213号)...相続税の課税方式が変わる?
自民党が発表した平成20年度税制改正大綱で、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることを検討すると発表がありました。この改正が実現すると、今後の相続対策に大きな影響を与えることになりそうです。
1.現行の課税方式と遺産取得課税方式の違い (出典:自民党税制調査会 資料)
課税方式 現行制度 (法定相続分課税方式) 遺産取得課税方式
概要 遺産取得課税方式を基本として、相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって算出し、それを各人の取得財産額に応じ按分して課税する方式 相続等により遺産を取得した者を納税義務者として、その者が取得した遺産を課税物件として課税する方式
考え方 ①累進税率の緩和を企図した仮装分割への対応
②農業や中小企業の資産等分割が困難な資産の相
続への配慮
といった観点から、実際の遺産分割の状況により負担に大幅な差異が生じることを防止するという考え方 偶然の理由による富の増加に担税力を見出して相続人に課税することにより、富の集中の抑制を図るという考え方
留意点 ①自己が取得した財産だけでなく、他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ正確な税額の計算・申告ができない。相続人の一人の申告洩れにより他の共同相続人にも追徴税額が発生する。
②相続により取得した財産の額が同額であっても法定相続人の数によって税額が異なる。
③現行の居住や事業の継続に配慮した課税価格の減額措置により、居住等の継続に無関係な他の共同相続人の税負担まで緩和される。 ①自己が取得した財産だけで、正確な税額の計算・申告ができる。相続人の一人の申告漏れにより他の共同相続人に追徴税額が発生することはない。
②法定相続人の数に関係なく、同額の遺産を取得した者には、同額の税負担となる。(各々の担税力に応じた課税をすることができる。)
③課税価格の減額措置は、居住等を継続する者のみに減税効果が及び、他の相続人の税負担は、軽減されない。
2.なぜこのような改正が検討されているのか
これは、現行制度に基づいて納税猶予制度の適用を受けると、他の相続人の税額まで下がってしまうことが問題視されているためです。またこれとは別に、他の相続人が財産を隠蔽した場合に、そのことを知らなかった他の相続人の税額も自動的に増えてしまうことは、他の相続人の理解が得られにくいと、以前から指摘されていた問題もあります。
3.改正の影響
今までは被相続人の遺産の総額が問題でしたが、改正後は相続人がいくら相続したかだけで税額が決まることになります。今後は、相続人個人単位での対策が重要になり、今まで以上に遺産分割対策、納税資金対策が重要視されてくるでしょう。また、基礎控除も全体財産に対してではなく、相続人個人単位で設けられる可能性が高く、その額によっては相続税の課税対象者が飛躍的に増えることも予想され、影響は多大になると思われます。なお、この
改正は、早ければ平成20年10月以降の相続分から適用される可能性があります。 (スマイルグループ 不動産鑑定士)
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