労務ニュース スマイル新聞
2007年12月23日 日曜日
平成19年12月23日(第208号)...<平成20年度の税制改正大綱>
12月13日に平成20年度税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。
1. 法人事業税の改正
地方税である法人事業税の税率を半分くらいに引き下げました。その代わり法人事業税額に税率を掛けて国税である地方法人特別税が新たに創設されました。国は、この地方法人特別税を都道府県へ地方法人特別贈与税として配分するのです。平成20年10月1日以後開始事業年度から適用されます。
2.試験研究費に対する優遇税制
試験研究費を支出した場合の税額控除制度が強化され、税額控除額が多くなりました。
3.エンジェル税制の拡充
一定の要件を満たす特定中小会社に出資した場合に、その出資額について1,000万円を限度として、寄付金控除を適用することになりました。現行のエンジェル税制では、出資者個人が、他に株式投資などをしていないとメリットがないケースがあったことによる改正です。
4.事業承継税制
実施時期は明確にされていませんが、中小企業の株式を相続した場合における相続税の納税が優遇されます。事業承継相続人(事業を承継する筆頭株主で、社長の子供などが該当)が相続した親の会社の株式(発行済議決権株式の3分の2にまで)にかかる相続税の80%相当額の納税を猶予するものです。事業承継相続人が死ぬまで自社の株式を所有した場合などは、納税自体が免除されます。
5.住宅の省エネ改修促進税制
住宅ローンを借りて断熱工事を行った場合に、住宅ローン控除と同様の税額控除制度が創設されました。
6.上場株式等の譲渡、配当の税金
上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%の税率となっていますが、来年も継続されます。平成21年、22年も一定の制限(譲渡の場合は500万円までの譲渡所得、それを超えると20%の税率)はありますが、10%の税率が特例で適用できます。
(スマイルグループ 税務担当)
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2007年12月 8日 土曜日
平成19年12月8日(第207号)...リスクアセスメント[2]
リスクアセスメント実施の準備
(1)リスクアセスメント実施範囲の決定
1.対象職場:どの職場を対象とするか。
2.対象設備:どの設備・機械とその周辺を対象とするか。
3.対象作業:どの作業を対象とするか。
製造作業、検査作業、保全作業、部品補給作業、異常処理作業、修理作業等、原則としてその職場に関係する作業全てが対象。
(2)リスクアセスメント実施計画の作成(時期)
1.新たな設備の導入、人員の大幅な入れ替えがあったなど、大幅な工程変更後
2.年1回等、定期的な評価実施
◆計画は実施部署長の責任で、関連部署と調整して作成します。
◆計画書に記入すべき内容は、リスクアセスメントとリスク低減対策の具体的な内容を、
5W・1Hに基づき、抜けのないように記入します。
◆参加者は、実施部署のメンバー、リスクアセスメントの教育を受けたメンバーが必要人数参加するように計画します。また、責任者を明確にしておきます。
◆無理な計画を立てないこと(最初から欲張った計画としない)、計画をフォローするための推進組織を作っておくことが必要です。
(3)情報収集(事前に入手)
1.実施している作業の時間・頻度 8.機械類の製造者の指示書
2.作業場所 9.取り扱う材料の寸法・形状・重量
3.作業実施者 10.材料を手で動かす距離・高さ
4.影響を受ける第三者 11.関係法令・規制・規格
5.作業者が受けた教育訓練の内容 12.適正と考えられる管理手段
6.作業手順書の有無とその内容 13.過去の労働災害の内容
7.使用する設備・機械類に関する使用、性能 14.ヒヤリハット報告
上の情報を集めるためには、次のような情報源があります。
1.作業分析書 6.労働安全衛生の管轄当局からの情報
2.作業者との協議 7.労働災害と災害要因のデータ
3.機械メーカーのデータシート、マニュアル 8.現場のルール、マニュアル
4.エキスパートからの報告書 9.作業環境の測定記録
5.安全衛生関係の定期刊行物 10.標準化機関、業界団体の基準
(スマイルグループ 社会保険労務士)
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