労務ニュース スマイル新聞
2007年9月23日 日曜日
平成19年9月23日(第202号)...~従来型組織から成果を上げる組織へ~
常に変革の時代ですが、現場の声を吸い上げるための組織のあり方にも
変化が求められます
従来型組織→成果を上げる組織へ
・言う→聴くスタイルへ
・問いつめる→問いかける
・先輩が後輩に話しかけやすい雰囲気→後輩が先輩に話しかけやすい雰囲気
・不信→信頼
・上下関係→フラット
・押さえつけ→協働
・効率化→活性化・創造化
・マイナス採点→加点採点
・うわべで判断→本質判断(行動・言葉・本音・内容・・・)
根本を認識・・・結果から原因を考える
・集団への一律対応→個別対応
・なりゆき→目的志向・ビジョン作り(将来のあるべき姿をしっかり認識し共有)
・あいまいな指示→正確でわかりやすい指示
・協力の手段:報告・連絡・相談の回数は少ない
→メンバーに不安を与えない・報告・連絡・相談を徹底する
・モチベーションを下げる→グループに活力を与える
・主観的に対応する→客観的に対応する
・真似させる→創造させる
・できないと攻撃→できる手段を一緒に考え本人に問う
・システム作り→人作り
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2007年9月 8日 土曜日
平成19年9月8日(第201号)...失業給付の受給要件が改正されます
10月1日以降に退職される方につきまして、失業給付の基本手当(いわゆる失業保険)の受給要件が変更されます。今までは半年間働けば受給できましたが、近年の離職率の高さ、特に若者がすぐに離職してしまう事から、原則として1年以上働かないと受給できないように改正されました。以下に改正前と、改正後の受給要件を記載します。
~平成19年9月30日までに退職される方~
<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上あること。
~平成19年10月1日以降に退職される方~
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(一般被保険者・短時間労働者)により異なっていた雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
<原則>
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上あること。
<倒産、解雇等による離職の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あること。
これから退職される方、特に9月か10月に退職を考えておられる従業員の方がいらっしゃいましたら、上記の点を踏まえ説明をお願いします。9月中の退職なら、失業給付の受給がきるが、10月以降に退職した場合に受給できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
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