労務ニュース スマイル新聞
2006年7月23日 日曜日
平成18年7月23日(第174号)...耐震改修工事をした場合の減税措置について
平成18年度の税制改正により、一定の既存住宅に関して耐震改修工事を行った場合に、所得税及び固定資産税において減税措置を受けられる規定が創設されました。
所得税額の特別控除制度について
概要
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、
1.一定の区域内において 2.昭和56年5月31日以前に建築された
3.居住用家屋について行った 4.一定の耐震改修工事が
5.住宅耐震改修に適合する改修である旨の証明がされたもの
である場合には、その者のその年分の所得税額から、その住宅の耐震改修に要した
費用の10%相当額(最高20万円)を控除することができます。
手続き
この規定の適用を受けるためには、
1.控除を受ける金額に関する計算明細書 2. 耐震改修等証明書
3.住宅耐震改修費用の額を記載した書類 4.その他財務省令で定める書類
を添付して所得税の確定申告をすることが必要です。
固定資産税の減額措置について
概要
昭和57年1月1日以前に建設された住宅に、平成18年から平成27年の間に一定の耐震改修工事(その工事費用が30万円以上のもの)を行い、工事完了日から3ヵ月以内に、市町村にその旨を申告すると、その住宅(家屋のみ)の120㎡相当部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、減額を受けることが出来る期間は耐震改修工事を実施した時期により異なり、早期に耐震改修工事を行うと、減額期間が長くなり、有利になるような仕組みになっています。
H18.1.1~H21.12.31までに改修 → 3年度分が減額
H22.1.1~H24.12.31までに改修 → 2年度分が減額
H25.1.1~H27.12.31までに改修 → 1年度分が減額
手続き
この規定の適用を受けるためには、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者が、1.地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行した
証明書
2.耐震改修工事の領収書
を添付して、その耐震基準適合住宅の耐震改修が完了した日から3ヵ月以内に、その市町村に対して耐震基準適合住宅(減額)申告書を提出した場合に限り適用されます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2006年7月 8日 土曜日
平成18年7月8日(第173号)...マイカー通勤には、ご注意を!!
通勤の利便性から事業所がマイカー通勤を認めている、もしくは黙認している、私用車の業務利用を黙認している等で事故が発生した場合は、使用者責任および運行供用者責任に基づいて、会社の責任が問われることがあります。
■ 使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自賠法3条)
民法715条の使用者責任とは、使用する労働者が、職務遂行中に第三者に損害を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいいます。運行供用責任とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とあるように、所有者等がその車両に対し「運行支配」や「運行利益」を有することを根拠に、その車両で発生した事故の相手方に対する賠償責任を負うことを言います。事故を起こした車両に対し「運行支配」や「運行利益」があるかないかで区別していますが、簡単に区別や判断できるものではありませ ん。
「運行支配」とは、自動車の使用、運行につき指示、制御などの支配ないし管理可能性をもつことをいいます。
「運行利益」の帰属は、その自動車の運行による利益が、営業上・経済上の利益に限らず、慰安のような精神的なものでもよく、又、賃貸や取引上のサービス等の間接利益でもよいと解釈されています。
■ 会社が責任を問われないために
1.私用車は通勤にのみ使用し、社用には絶対使用しない、黙認もしないこと。
2.私用車(通勤車)と業務との関連性がないこと。直接的又は間接的にも何ら利益を得ていないこと。
3.ガソリン代・修理代等維持費の負担など、私用車の運転を助長するような事実がないこと。
4.就業規則で適正に規定しておくこと。
など、すべての要件をクリアする必要があります。
■ やむなくマイカー通勤を認める場合は?
1.承認申請書の提出により、損害保険の加入状況、車検期間(登録期間)の確認、運転免許証の確認等により、事業所が承認を行なうこととし、定期的に更新状況等を確認すること。また、加入損害保険に関しては、自賠責保険はもちろんのこと、十分は補償の任意保険の加入を義務付けること。
2.マイカー通勤についての誓約書をとること。
3.定期的に安全運転講習会や安全教育を行なうこと。
マイカー通勤、就業規則の整備に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL