労務ニュース スマイル新聞
2005年12月23日 金曜日
平成17年12月23日 (第160号) 平成18年度の税制改正大綱
12月15日に平成18年度税制改正大綱が決定されました。主だったものは、以下のものです。
定率減税の廃止
平成19年に全廃されます。(平成18年から減税幅が半減されています。)
所得税率の見直し
平成19年から現在4段階(10%、20%、30%、37%)に設定されている所得税率が6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に見直され、また住民税は現行の3段階(5%、10%、13%)から一律10%となります。
地震対策
平成19年から所得控除として地震保険料控除(最高5万円)を創設し、既存の損害保険料控除は平成18年末までに契約した長期損害保険契約を除き廃止されます。
また平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、既存住宅に一定の要件を満たす耐震改修を行えば、その改修費用の10%(最高20万円)が所得税から控除され、地方税では一定期間内に耐震改修を行った住宅につき、固定資産税が1/2減額されます。
中小企業対策
1.同族会社の判定及び留保金課税の計算につき改正が行われます。
2.交際費の範囲から1人あたり5千円以下の一定の飲食費が除外されます。
3.30万円未満資産の即時償却につき、1事業年度につき総額300万円の上限を設けたうえ、適用期限が2年延長されます。
役員報酬
一定の要件を満たす同族会社の役員報酬につき、給与所得控除相当額が損金不算入とされます。また、一定の業績連動型報酬を損金算入できるようになります。
※業績連動型報酬のうち、非同族法人の役員に対するもので損金経理や有価証券報告書への記載等一定の要件を満たしたもの。
その他(主だったもの)
1.IT減税、留保金課税の不適用制度の廃止 2.寄付金控除適用下限額を5千円に引下げ 3.情報セキュリティー対策用資産を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設(情報基盤強化税制) 4.研究開発税制
(スマイルグループ 税務担当)
定率減税の廃止
平成19年に全廃されます。(平成18年から減税幅が半減されています。)
所得税率の見直し
平成19年から現在4段階(10%、20%、30%、37%)に設定されている所得税率が6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に見直され、また住民税は現行の3段階(5%、10%、13%)から一律10%となります。
地震対策
平成19年から所得控除として地震保険料控除(最高5万円)を創設し、既存の損害保険料控除は平成18年末までに契約した長期損害保険契約を除き廃止されます。
また平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、既存住宅に一定の要件を満たす耐震改修を行えば、その改修費用の10%(最高20万円)が所得税から控除され、地方税では一定期間内に耐震改修を行った住宅につき、固定資産税が1/2減額されます。
中小企業対策
1.同族会社の判定及び留保金課税の計算につき改正が行われます。
2.交際費の範囲から1人あたり5千円以下の一定の飲食費が除外されます。
3.30万円未満資産の即時償却につき、1事業年度につき総額300万円の上限を設けたうえ、適用期限が2年延長されます。
役員報酬
一定の要件を満たす同族会社の役員報酬につき、給与所得控除相当額が損金不算入とされます。また、一定の業績連動型報酬を損金算入できるようになります。
※業績連動型報酬のうち、非同族法人の役員に対するもので損金経理や有価証券報告書への記載等一定の要件を満たしたもの。
その他(主だったもの)
1.IT減税、留保金課税の不適用制度の廃止 2.寄付金控除適用下限額を5千円に引下げ 3.情報セキュリティー対策用資産を取得した場合の特別償却又は税額控除の創設(情報基盤強化税制) 4.研究開発税制
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年12月 8日 木曜日
平成17年12月8日(第159号) 試行雇用奨励金(トライアル雇用制度)
景気は回復基調にあると言われておりますが、求職状況はまだまだ厳しいものがあります。「トライアル雇用制度」は若年者、中高年者、日雇労働者などについて、一定期間(原則として3ヵ月)試行的に雇い入れることにより、適性や業務遂行能力を見極め、求人側と求職者の相互理解を進めることなどにより、早期就職の実現や雇用機会の創出を目指すものです。大略次のような条件を満たすと試行雇用奨励金が支給されます。
1.求職者の条件
公共職業安定所に求職申し込みをしていること
2.求人側の条件
(1)雇用保険の適用事業所であり、安定所でトライアル雇用併用求人手続を行うこと
(2)過去6ヵ月間雇用保険の被保険者を事業主の都合によって解雇していないこと
(3)過去3年間に不正行為により奨励金の不支給又は支給取消の処分を受けていないこと
3.期間
原則として3ヵ月。ただし事業主と求職者の合意により、1ヵ月又は2ヵ月とすることもできます。
4.労働時間
同一事業所で雇用される通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)、障害者等については20時間を下回らないこと
5.求職者への通知
トライアル雇用であること、トライアル雇用の趣旨が説明されていること。
6.計画書の提出
奨励金の受給を希望する場合は、計画書を作成し、対象者の同意を得た上でトライアル雇用開始の日から2週間以内に安定所に提出します。
7.奨励金の支給額
トライアル雇用対象者1人当たりの奨励金支給額は月額5万円として、支給対象期間の各月支給額の合計額となります。1ヵ月に満たない雇用期間がある場合は日割り計算されます。
30歳未満の求職者についてのトライアル雇用制度については、制度ができてから平成15年末までの約2年間で、トライアル雇用を終了した者の約8割が当該事業所での常用雇用に移行したとされており、安定した就職の促進に役立っております。
求職者をいきなり常用労働者として雇い入れるのは、やはり不安があると考える事業主が多いと思います。試行雇用制度を活用すれば、人物・能力をしっかり見極めた上で採用することができ、助成金もついてくるというメリットがあります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
1.求職者の条件
公共職業安定所に求職申し込みをしていること
2.求人側の条件
(1)雇用保険の適用事業所であり、安定所でトライアル雇用併用求人手続を行うこと
(2)過去6ヵ月間雇用保険の被保険者を事業主の都合によって解雇していないこと
(3)過去3年間に不正行為により奨励金の不支給又は支給取消の処分を受けていないこと
3.期間
原則として3ヵ月。ただし事業主と求職者の合意により、1ヵ月又は2ヵ月とすることもできます。
4.労働時間
同一事業所で雇用される通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)、障害者等については20時間を下回らないこと
5.求職者への通知
トライアル雇用であること、トライアル雇用の趣旨が説明されていること。
6.計画書の提出
奨励金の受給を希望する場合は、計画書を作成し、対象者の同意を得た上でトライアル雇用開始の日から2週間以内に安定所に提出します。
7.奨励金の支給額
トライアル雇用対象者1人当たりの奨励金支給額は月額5万円として、支給対象期間の各月支給額の合計額となります。1ヵ月に満たない雇用期間がある場合は日割り計算されます。
30歳未満の求職者についてのトライアル雇用制度については、制度ができてから平成15年末までの約2年間で、トライアル雇用を終了した者の約8割が当該事業所での常用雇用に移行したとされており、安定した就職の促進に役立っております。
求職者をいきなり常用労働者として雇い入れるのは、やはり不安があると考える事業主が多いと思います。試行雇用制度を活用すれば、人物・能力をしっかり見極めた上で採用することができ、助成金もついてくるというメリットがあります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
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2005年12月 1日 木曜日
平成17年12月1日(臨時号) 過重労働・メンタルヘルス対策
過重労働による健康障害の防止のために、事業者が講ずべき措置等については、時間外労働が月100時間または2~6ヵ月の平均で月80時間を超えた場合に、産業医の面接による保健指導、産業医が必要と認める場合に臨時の健康診断を行なうこととされていました。これは、脳・心臓疾患の発生に影響を及ぼす最も重要な要因として、発症前1ヵ月~6ヵ月の間で上記時間外労働の関連性が強いと判断されているからです。
事業者は、厚生労働省令で定める一定時間(月100時間)を超える時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。
面接指導を行う労働者以外でも、健康への配慮が必要なものについては必要な措置を講ずるよう努めなければならない、ともされています。
なお、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時、以下の項目について健康診断を実施しなければなりません。
1.「雇い入れ時の健康診断」
(1)既往歴および業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無
(2)身長、体重、視力、聴力 (4)胸部エックス線検査 (5)血圧測定
(6)貧血検査 (7)肝機能検査 (8)血中脂質検査 (9)尿検査
(10)心電図検査
以上の項目のうち3ヵ月以内の受診で証明書の提出があれば省略できます。また、事業者は常時使用する労働者について毎年、定期に健康診断を実施しなければなりません。
2.「定期健康診断」
検査項目は上記(1)~(10)に喀痰検査を加えたものです。なお、35歳未満の者、36~40歳の者で医師が必要でないと認めた者については、(6)~(8)(10)を省略することができます。
通勤災害保護制度の対象の拡大
通勤災害とは、労働者が住居と就業の場所を「合理的な経路および方法」で通勤する場合に、その途中で起きた災害(業務に起因するものを除く)のことを言います。もともと、労働者災害保障保険法は業務に起因する負傷、疾病に対する保険給付を担当しておりましたが、その後、「就業のための通勤」という考えに基づき、通勤上の負傷、疾病についても労災保険で保険給付が行なわれるようになりました。
さらに今回、複数就業者が事業場の間を移動する場合も通災の対象となりました。この際、保険関係の処理は「第2の事業場」(第1の事業場から向かった先)で行ないます。
また、単身赴任者の場合、帰省先住所と赴任先住所の間を移動する場合も、通災の対象となります。(月1回以上の反復継続性が必要です)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
事業者は、厚生労働省令で定める一定時間(月100時間)を超える時間外労働等を行った労働者を対象として、医師による面接指導等を行うことが義務づけられました。
面接指導を行う労働者以外でも、健康への配慮が必要なものについては必要な措置を講ずるよう努めなければならない、ともされています。
なお、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる時、以下の項目について健康診断を実施しなければなりません。
1.「雇い入れ時の健康診断」
(1)既往歴および業務歴の調査 (2)自覚症状および他覚症状の有無
(2)身長、体重、視力、聴力 (4)胸部エックス線検査 (5)血圧測定
(6)貧血検査 (7)肝機能検査 (8)血中脂質検査 (9)尿検査
(10)心電図検査
以上の項目のうち3ヵ月以内の受診で証明書の提出があれば省略できます。また、事業者は常時使用する労働者について毎年、定期に健康診断を実施しなければなりません。
2.「定期健康診断」
検査項目は上記(1)~(10)に喀痰検査を加えたものです。なお、35歳未満の者、36~40歳の者で医師が必要でないと認めた者については、(6)~(8)(10)を省略することができます。
通勤災害保護制度の対象の拡大
通勤災害とは、労働者が住居と就業の場所を「合理的な経路および方法」で通勤する場合に、その途中で起きた災害(業務に起因するものを除く)のことを言います。もともと、労働者災害保障保険法は業務に起因する負傷、疾病に対する保険給付を担当しておりましたが、その後、「就業のための通勤」という考えに基づき、通勤上の負傷、疾病についても労災保険で保険給付が行なわれるようになりました。
さらに今回、複数就業者が事業場の間を移動する場合も通災の対象となりました。この際、保険関係の処理は「第2の事業場」(第1の事業場から向かった先)で行ないます。
また、単身赴任者の場合、帰省先住所と赴任先住所の間を移動する場合も、通災の対象となります。(月1回以上の反復継続性が必要です)
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL