労務ニュース スマイル新聞
2005年8月23日 火曜日
平成17年8月23日(第152号) ~会計参与について~
会社法において、会計参与の制度が導入されるようになりました。株式会社は、定款に定めることによって会計参与を置くことができるようになります。
〈会計参与とは〉
会計参与とは、株式会社における新たな機関をいいます。会計に関する専門的見識を有する者として、株式会社により選任される者が取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とします。
〈会計参与の資格〉
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。
〈会計参与の任期〉
原則2年。ただし、株式譲渡制限会社については、定款で任期を最長10年まで延長することができます。
〈会計参与の報酬〉
会計参与の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定められます。
〈計算書類の保存年数〉
会計参与は、会社とは別に5年間、会計参与が定めた場所において計算書類を保存しなければなりません。
〈会計参与辞任後の計算書類の保存、開示義務の有無〉
辞任した者は、計算書類の保存期間である5年間が経過する前であっても、保存、開示の義務は負いません。
〈会計参与に対する計算書類閲覧等の請求者が株主、債権者であることの確認方法〉
会計参与は、必要に応じて、請求者が株主、債権者であることを確認するため会社に対する照会等を行うことになります。
(スマイルグループ 税務担当)
〈会計参与とは〉
会計参与とは、株式会社における新たな機関をいいます。会計に関する専門的見識を有する者として、株式会社により選任される者が取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること等をその職務とします。
〈会計参与の資格〉
会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)または税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。
〈会計参与の任期〉
原則2年。ただし、株式譲渡制限会社については、定款で任期を最長10年まで延長することができます。
〈会計参与の報酬〉
会計参与の報酬は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定められます。
〈計算書類の保存年数〉
会計参与は、会社とは別に5年間、会計参与が定めた場所において計算書類を保存しなければなりません。
〈会計参与辞任後の計算書類の保存、開示義務の有無〉
辞任した者は、計算書類の保存期間である5年間が経過する前であっても、保存、開示の義務は負いません。
〈会計参与に対する計算書類閲覧等の請求者が株主、債権者であることの確認方法〉
会計参与は、必要に応じて、請求者が株主、債権者であることを確認するため会社に対する照会等を行うことになります。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年8月 8日 月曜日
平成17年8月8日(第151号) 安全配慮義務
建設現場で作業者が屋根などの高所で作業をしていた際、安全ベルトを装着しておらず転落・死亡し、経営者が安全配慮義務違反で書類送検された、という事件がよく報道されています。
安全配慮義務とは、広くは「職場環境において、生命・身体・健康を保護するよう配慮する義務」とされています。この義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間」において発生し、「法律関係の付随義務として信義則上負う義務」とされています。
なお、安全配慮義務は「労働契約」という契約形態によってのみ発生するものではなく、実態により判断される点で注意が必要です。例えば、「請負契約」という契約内容により下請企業の労働者が働く場合であっても、下請けの労働者を実際に指揮命令し、監督しているような場合は、「労働契約」が締結されていなくても、「労働契約」となんら変わることなく下請け労働者に対しても安全配慮義務という債務を負うことになります。
会社が労働者に、安全で健康に働けるよう配慮しているだけでは債務の本旨を履行したことにはなりません。安全配慮義務の内容に基づき、会社内での職場環境に応じた具体的な制度や措置を設け、それらが実際に活動や行動として行われていなければなりません。
冒頭に挙げた例では、安全ベルトを備えているだけでは足りず、危険作業では常にベルトを着用するよう指導・監督し、安全第一の気風を社内に作っておく必要があるのです。
(『企業の健康・安全配慮義務と労務管理』 森、 田隅 共著より)
安全配慮義務とは、広くは「職場環境において、生命・身体・健康を保護するよう配慮する義務」とされています。この義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間」において発生し、「法律関係の付随義務として信義則上負う義務」とされています。
なお、安全配慮義務は「労働契約」という契約形態によってのみ発生するものではなく、実態により判断される点で注意が必要です。例えば、「請負契約」という契約内容により下請企業の労働者が働く場合であっても、下請けの労働者を実際に指揮命令し、監督しているような場合は、「労働契約」が締結されていなくても、「労働契約」となんら変わることなく下請け労働者に対しても安全配慮義務という債務を負うことになります。
会社が労働者に、安全で健康に働けるよう配慮しているだけでは債務の本旨を履行したことにはなりません。安全配慮義務の内容に基づき、会社内での職場環境に応じた具体的な制度や措置を設け、それらが実際に活動や行動として行われていなければなりません。
冒頭に挙げた例では、安全ベルトを備えているだけでは足りず、危険作業では常にベルトを着用するよう指導・監督し、安全第一の気風を社内に作っておく必要があるのです。
(『企業の健康・安全配慮義務と労務管理』 森、 田隅 共著より)
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