労務ニュース スマイル新聞
2005年5月23日 月曜日
平成17年5月23日(第146号) ~売れる条件を重ねましょう~
売上高を月別に分析すると、様々な環境・要因により波があることがわかります。
今回は、小売店を例に挙げ、販売分析の一例をご紹介させていただきます。
〈チェック項目〉
※売上金額が高かったときのことを分析する
1.環境・社会背景と商品の関係は、どうであったか
2.集客手段・時期
3.どのようなイベント開催時に集客の効果があったか
4.お客様へのアプローチの方法と声かけはどうであったか
5.ニーズ・購買時のメリットと商品・価格帯はどうであったか
6.どのようなセリングポイント・セールストークを使ったか
7.どのような販売ツールを活用したか
8.販売している自分のフットワークは、どうであったか
9.客単価を上げるために、どのような工夫をしたか
10.次の機会の購買に結びつけるために、どのような工夫をしたか
〈アドバイス〉
1.その時期に必要とされている商品の売る時期を逃さない
2.CM・DM・ちらし・新聞・雑誌掲載等、様々な販促媒体が有る
3.お客様はどのようなメリットにより、自店に足を運んで下さったか
4.商品を売りつけようとせず先にニーズを訊く・読む・その後勧める
5.同じ商品でも近隣同業他社より、ほんの少しでも安いこと
6.お客様により多少異なるが、売れるトークは繰り返し使える
7.ターゲット層にマッチしたマスコミ・雑誌情報を上手に活用する
8.買う人と買わない人の見極めを迅速に五感で判断する 「時は金」
9.ニーズに合った商品を短時間で紹介する・購買商品との関連性
10.あればさらに生活が充実する商品を理由を加えて紹介する+自身の考えたPRを追加する
*自社商品・サービスの提供(前・中・後)に安心・安全・信頼を
*固い話ばかりせず、ユーモアで相手の心をほぐす・場を和ませる
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
今回は、小売店を例に挙げ、販売分析の一例をご紹介させていただきます。
〈チェック項目〉
※売上金額が高かったときのことを分析する
1.環境・社会背景と商品の関係は、どうであったか
2.集客手段・時期
3.どのようなイベント開催時に集客の効果があったか
4.お客様へのアプローチの方法と声かけはどうであったか
5.ニーズ・購買時のメリットと商品・価格帯はどうであったか
6.どのようなセリングポイント・セールストークを使ったか
7.どのような販売ツールを活用したか
8.販売している自分のフットワークは、どうであったか
9.客単価を上げるために、どのような工夫をしたか
10.次の機会の購買に結びつけるために、どのような工夫をしたか
〈アドバイス〉
1.その時期に必要とされている商品の売る時期を逃さない
2.CM・DM・ちらし・新聞・雑誌掲載等、様々な販促媒体が有る
3.お客様はどのようなメリットにより、自店に足を運んで下さったか
4.商品を売りつけようとせず先にニーズを訊く・読む・その後勧める
5.同じ商品でも近隣同業他社より、ほんの少しでも安いこと
6.お客様により多少異なるが、売れるトークは繰り返し使える
7.ターゲット層にマッチしたマスコミ・雑誌情報を上手に活用する
8.買う人と買わない人の見極めを迅速に五感で判断する 「時は金」
9.ニーズに合った商品を短時間で紹介する・購買商品との関連性
10.あればさらに生活が充実する商品を理由を加えて紹介する+自身の考えたPRを追加する
*自社商品・サービスの提供(前・中・後)に安心・安全・信頼を
*固い話ばかりせず、ユーモアで相手の心をほぐす・場を和ませる
(スマイルグループ 接客販売インストラクター)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2005年5月 8日 日曜日
平成17年5月8日(第145号) ~従業員の兼業について~
最近は給料の他に収入を得ている人が多くなってきているのを、ご存知ですか?空き時間を利用したアルバイト的なものから、インターネットによる広告収入、オークションの利用、さらには競売物件の購入による家賃収入を得ている人までいます。これらは、終身雇用の崩壊による雇用の流動化が、働く側の意識に少なからず影響を与えたものです。
しかし、多くの会社では、兼業を禁止している就業規則が作成されていると思います。
しかも、それが懲戒(解雇)の用件になっています.一方で兼職・兼業は、就業時間外に、かつ、会社設備外で行われます。これはあくまで労働者の私生活に該当する行為ですから、使用者の労働契約上の権限が及ばない範囲といえます。
したがって、裁判上も兼業・兼職の禁止規定は有効としつつ、具体的な兼業・兼職の内容を判断して、職場秩序に悪影響を及ぼす場合や、労務の提供に支障を生じさせるような場合に限り懲戒(解雇)を認めるということになっています。
具体的にいいますと、兼業先での労働により遅刻欠勤が増えるような場合や、競業会社の取締役に就任したなどの場合であれば、懲戒(解雇)の対象になり得ますが、業務にまったく支障をきたさない毎朝2時間程度の新聞配達等は、懲戒(解雇)に該当する兼業には該当しないと判断されます。
従業員がこっそりアルバイトをしていたという理由をもって、直ちに懲戒(解雇)にするのは避けてください。
その他、注意すべき点として、他の職場による労働時間と御社での労働時間を合わせて、
1日8時間を超えるようであれば、割増賃金の対象になってくることが挙げられます。そのことを忘れてしまわれることが多いですので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
しかし、多くの会社では、兼業を禁止している就業規則が作成されていると思います。
しかも、それが懲戒(解雇)の用件になっています.一方で兼職・兼業は、就業時間外に、かつ、会社設備外で行われます。これはあくまで労働者の私生活に該当する行為ですから、使用者の労働契約上の権限が及ばない範囲といえます。
したがって、裁判上も兼業・兼職の禁止規定は有効としつつ、具体的な兼業・兼職の内容を判断して、職場秩序に悪影響を及ぼす場合や、労務の提供に支障を生じさせるような場合に限り懲戒(解雇)を認めるということになっています。
具体的にいいますと、兼業先での労働により遅刻欠勤が増えるような場合や、競業会社の取締役に就任したなどの場合であれば、懲戒(解雇)の対象になり得ますが、業務にまったく支障をきたさない毎朝2時間程度の新聞配達等は、懲戒(解雇)に該当する兼業には該当しないと判断されます。
従業員がこっそりアルバイトをしていたという理由をもって、直ちに懲戒(解雇)にするのは避けてください。
その他、注意すべき点として、他の職場による労働時間と御社での労働時間を合わせて、
1日8時間を超えるようであれば、割増賃金の対象になってくることが挙げられます。そのことを忘れてしまわれることが多いですので、ご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL