労務ニュース スマイル新聞
2004年12月23日 木曜日
平成16年12月23日(第136号)...~所得税関係の改正点~
<平成17年から適用される改正で、すでにきまっているもの>
1.老年者控除の廃止
納税者本人が65歳以上で、その年の合計所得金額が1000万円以下の場合に適用されていた控除(控除額50万円)です。これが廃止となります。
2. 公的年金等控除額の変更
公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者の上乗せ措置が廃止されました。また老年者特別加算として、年齢65歳以上の者の公的年金等控除の最低保障額が50万円加算され、120万円とする特別措置が講じられました。
3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の縮小
<平成17年度の税制改正大綱>
12月15日に平成17年度税制改正大綱が発表されました。主だったものは、以下のものです。
1. 定率減税の縮小(所得税は平成18年1月から、個人住民税は平成18年6月から)
所得税における定率減税とは、年間の個人所得課税の税額を一定の割合で一律に削減する減税方式を言い、現在所得税の20%相当額(上限25万円)が差し引かれていますが、改正により10%相当額(上限12.5万円)の控除となります。
個人住民税における定率減税は、現在個人住民税所得割額(上限4万円)の15%が差し引かれていますが、改正後は7.5%相当額(上限2万円)の控除となります。
2.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用される中古住宅の範囲の拡大(平成17年4月1日以後居住分から適用)
現在は新築されてから20年(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石、レンガ造等は25年)以内の住宅であることとされていますが、改正後は築年数に関係なく地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準または、これに準ずるものに適合する中古住宅についても控除されます。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年12月 8日 水曜日
★第135号(12/8)民事施行法施行令の改正で差押え可能な給与の範囲が変更に★
民事施行法の差押えが禁止される金銭の額に関して、「標準的な世帯の2ヵ月の必要生計費を勘案して政令で定める額」とるする改正が今年度なされています。このがくについての政令は次の通りです。
1. 計算の根拠は「66万円」
総務省統計局による直近の統計資料によって掲げられた勤労者の世帯の一世帯当り消費支出額を参考に、標準的な2ヵ月の必要生計費が「66万円」とされました。これをもとに、差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額について、次のように定められています。
ア 支払期が毎月と定められている場合・・・33万円
イ 支払期が毎半月と定められている場合・・・16万5000円
ウ 支払期が毎旬と定められている場合・・・11万円
エ 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合・・・33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
オ 支払期が毎日と定められている場合・・・1万1000円
カ 支払期がその他の期間をもって定められている場合・・・1万1000円に当該機関に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
キ 賞与およびその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額・・・33万円
2. 天引きできる額は減った
この政令は平成16年4月1日の改正法施行にあわせて施行されました。法改正で養育費の取立てなどでも強制執行が可能になっていますが、手取り40万円の社員についてこれまでは毎月19万円を差押えることが可能(21万円が差押え禁止)でした。今後は7万円しか差押えができなくなったということになり、注意が必要です。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL