労務ニュース スマイル新聞
2004年10月23日 土曜日
平成16年10月23日(第132号)...所得税の源泉徴収制度
1.源泉徴収制度とは
会社や個人が、人を雇って給与等を支払ったり、弁護士、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を源泉徴収することになっています。
2.納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として、源泉徴収した翌月の10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、年2回納付の特例(注)があります。
(注)この特例の対象となるのは、給与、退職金及び弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等に支払った報酬にかかる源泉所得税だけです。
3.源泉徴収義務者
この所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
4.不納不加算税
源泉所得税を納期限までに納めないと「不納付加算税」というペナルティーが課されます。自主的に納期限後に納めて税額の5%、税務署から言われて納めると、税額の10%もの不納付加算税が課せられてしまいます。
また、延滞税も法定納期限の翌日から納付までの日数により、課されます。
(スマイルグループ 公認会計士)
会社や個人が、人を雇って給与等を支払ったり、弁護士、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を源泉徴収することになっています。
2.納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として、源泉徴収した翌月の10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、年2回納付の特例(注)があります。
(注)この特例の対象となるのは、給与、退職金及び弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等に支払った報酬にかかる源泉所得税だけです。
3.源泉徴収義務者
この所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
4.不納不加算税
源泉所得税を納期限までに納めないと「不納付加算税」というペナルティーが課されます。自主的に納期限後に納めて税額の5%、税務署から言われて納めると、税額の10%もの不納付加算税が課せられてしまいます。
また、延滞税も法定納期限の翌日から納付までの日数により、課されます。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2004年10月 8日 金曜日
★第131号(10/8)平成16年10月分から厚生年金料率が改正されます★
厚生年金保険の保険料率が、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入されることに伴い、平成16年10月分から0.354%ずつ毎年引上げられ、平成29年9月以降18.3%で固定されます。
尚、健康保険料(介護保険料含む)については、現行どおりで変更ありません。
1 .一般の被保険料(介護保険料含む)については、現行どおりで変更ありません。
現行保険料 13.58%→平成16年10月分から 13.934%(11月納付期限分)
平成17年以降は、毎年9月に0.354%ずつ引上げられます。
平成29年9月以降は、18.3%で固定されます。
2. 上記に加えて、全被保険者の標準報酬月額の平均額の2倍を基準として標準報酬月額の等級や標準賞与額の上限が改定されることになります。
各都道府県の最低賃金が平成16年10月1日から改正されます。
京都府最低賃金 現行677円/1時間 改正 678円/1時間
大阪府最低賃金 現行703円/1時間 改正 704円/1時間
滋賀県最低賃金 現行651円/1時間 改正 652円/1時間
最低賃金の対象となる賃金は、次の賃金を除外したものになります。
(1) 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 時間外・休日及び深夜手当
(3) 臨時に支払われる賃金
(4) 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL