労務ニュース スマイル新聞
2004年6月23日 水曜日
★第124号(6/23)出向先法人が支出する給与負担金の報酬と賞与の区分★
法人の使用人が他の法人に出向した場合に、この出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、法人税法上、出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。出向者が出向先の法人でも単なる使用人であれば、、この負担金が給与でも賞与でもいずれも損金となります。
ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金に算入されませんので、給与負担金のうちどの部分が報酬でどの部分が賞与かを確定する必要があります。この給与負担金が、報酬にあたるか賞与にあたるかの区分については、次の2つの給与の支給形態に応じてそれぞれ次のようになります。
(1)出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で、給与負担金が支出される場合
この場合、出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの区別によって、報酬と賞与に区別します。
(2)給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で、毎月定額または、一括して支出される場合
この場合、その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて特に合理的な理由がない場合は,出向元の法人に対する寄付金などとして取り扱われるkとおになりますので注意してください。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2004年6月 8日 火曜日
平成16年6月8日(第123号)...これだけは知っておきたい年金の基礎知識
国民年金の加入者については、3種類の被保険者がありますが、会社を退職されて無職となった場合、また自営業者となった場合、被扶養配偶者となった場合などと、変更される場合があります。今回は、最近問題になっている被保険者の種類を変更する場合の典型的な数例について、お話いたします。
1.社会保険に加入していた会社を辞めて、無職となった場合、又は個人の自営業者となった場合
被保険者の種類 第2号被保険者 ⇒ 第1号被保険者
届 出 ア.第2号被保険者の資格喪失は、会社が管轄社会保険事務所で資格喪失手続を行います。
イ.会社で資格喪失証明書を交付してもらい、その証明書と年金手帳を持参して、住所地の市・区役所で第1号被保険者への変更手続きを行います。
保 険 料 保険料は月額13,300円(平成16年度)(半年分、一年分前納の場合は、割引あり。)
(1)失業等給付を受給していない、収入が無いため保険料が全額払えないという場合 ⇒ 申請免除
失業等給付を受給していない、世帯主又は配偶者の前年所得(1月~6月までは前々年)が政令で定める額以下(※1)で、しばらく収入を得られないことを証明できれば、保険料の申請免除を行うことができます。申請免除は、申請のあった日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料について行えます。ただし、免除申請の時期が遅くなれば、それだけ免除開始月が遅れます。
※1 政令で定める額 ア.扶養親族等の数に1を加えた数×35万円+扶養親族があるときは、24万円
イ.障害者、寡婦の場合は、125万円
(2)収入が少ないが、保険料は半額なら払えるという場合 ⇒ 半額免除
世帯主又は配偶者の前年所得(1月~6月までは前々年)が政令で定める額以下(※2)で、しばらく収入が少ないことを証明できれば、保険料の半額免除の申請を行うことができます。
申請免除は、申請のあった日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料について行えます。ただし、半額免除の申請時期が遅くなれば、それだけ免除開始月が遅れます。
※2 政令で定める額 ア.扶養親族等がない場合 68万円
イ.扶養親族等がある場合 扶養親族等の数×38万円+68万円
ウ.障害者、寡婦の場合は、125万円
2.結婚をして(社会保険に加入していた)会社を辞め、配偶者(社会保険に加入している勤務者)の扶養者となったとき
被保険者の種類: 第2号被保険者 ⇒ 第3号被保険者
届 出 : 第2号被保険者の資格喪失は、会社が管轄社会保険事務所で資格喪失手続を行います。
配偶者が厚生年金制度や共済組合加入の場合
年金手帳を配偶者の勤務先事業主(又は共済組合)へ提出し、「第3号被保険者の届出」をその勤務先事業主(又は共済組合)を通じて行ってもらいます。
※結婚して氏名や住所が変わる場合は、氏名や住所の変更届もいっしょに行ってもらいましょう。
保 険 料 : 保険料負担はありません。
年金に関するご質問・ご相談は、お気軽にお問合せください。 (スマイルグループ:社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL