労務ニュース スマイル新聞

2004年2月23日 月曜日

平成16年2月23日(第116号)...不良債権処理就業支援特別奨励金



不良債権処理の加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇入れる事業主に対し、不良債権処理就業支援特別奨励金が支給されます。
 
●雇用調整方針 不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に対する体系的な
        再就職支援を行うために、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用
調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、都道府県労働局に
届け出ていただくもの
●支援対象者  雇用調整方針を提出した事業所を離職した方として、「雇用調整方針対
象者証明書」の交付を受けた30歳以上60歳未満の方
不良債権処理就業支援特別奨励金
1.常用雇用支援の奨励金
受給要件(1)雇用保険の適用事業所であること
(2)支援対象者を常用労働者として雇入れること
(3)雇入れの直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に事業主都合の解雇が発生していないこと
(4)タイムカード(または出勤簿)、賃金台帳、労働者名簿を整備していること
 受給金額  支援対象者1人当たり60万円(新規・成長分野は70万円)
 申請時期  雇入れ日から起算して3ヵ月を経過した日から1ヵ月以内
2.トライアル雇用支援の奨励金
    受給要件  常用雇用支援の奨励金の受給要件(1)(3)(4)に該当し、対象者
をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介によりトライアル雇用として受け入れること
受給金額  トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合
※支援対象者1人当たり45万円(新規・成長分野は55万円)
       トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合
※支援対象者1人当たり月額5万円(上限3ヵ月)
    申請時期  常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヵ月以内
          常用雇用に移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から
          1ヵ月以内

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2004年2月23日 月曜日

★第114号(2/23)不良債権処理就業支援特別奨励金★

 不良債権処理のに加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所(雇用調整方針を策定した事業所)からの離職を余儀なくされた支援対象者を雇入れる事業主に対し、不良債権処理就業支援特別奨励金が支給されます。
◆雇用調整方針 不良債権処理の加速に伴い、離職を余儀なくされる人に対する体系的な再就職支援を行うために、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、雇用調整の見通し、対象者等を盛り込んだ方針を作成し、都道府県労働局に届けていただくもの
◆支援対象者 雇用調整方針を提出した事業所を離職した方として、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けた30歳以上60歳未満の方

不良債権処理就業支援特別奨励金
1.常用雇用支援の奨励金
  受給要件  (1)雇用保険の適用事業所であること「
          (2)支援対象者を常用労働者として雇入れること
          (3)雇入れの直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に事業主都合の解雇が発生していないこと
          (4)タイムカード(または出勤簿)、賃金台帳、労働者名簿を整備していること
  受給金額  支援対象者一人当たり60万円(新規・成長分野は70万円)
  申請時期  雇入れ日から起算して3ヵ月を経過した日から1ヵ月以内
2.トライアル雇用支援の奨励金
  受給要件  常用雇用支援の奨励金の受給要件(1)(3)(4)に該当し、対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介にによりトライアル雇用として受け入れること
  受給金額  トライアル雇用後、常用雇用に移行した場合⇒支援対象者一人当たり45万円(新規・成長分野は55万円)
          トライアル雇用後、常用雇用に移行しなかった場合⇒支援対象者一人当たり月額5万円(上限3ヵ月)
  申請時期  常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヵ月以内
          常用雇用に移行しなかった場合はトライアル雇用の終了した日から1ヵ月以内

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2004年2月 8日 日曜日

平成16年2月8日(第115号)...平成16年度の税制改正大綱



昨年12月17日に平成16年度税制改正大綱が決定されました。主だったものは、
次のとおりです。(平成17年度から適用される改正を除きます。)
1.青色欠損金等の繰越控除期間の延長
青色欠損金等の繰越控除期間が、現行の5年から7年に延長されます。これは平成13年4月1日以降開始事業年度から生じた欠損金から適用されます。そのため実質的には平成19年度から負担軽減の影響が現れることとなります。またこれに伴い、欠損金額にかかる更正の期間制限が5年から7年へ、過少申告にかかる更正の期間制限が3年から5年へそれぞれ延長されます。
2.住宅ローン減税の延長
10年間に渡り年最大50万円を税額控除できる現行制度が、1年間延長されます。平成17年度以降は制度自体は残るものの段階的に縮小されます。
3.住宅売却時の譲渡損失繰越控除制度
5年超所有の住宅ローンのある住宅を売却した場合、その売却損(ローン残高-売却額)を売却した年の翌年以降3年間にわたり繰り越して控除することができます。ただし、合計所得金額が3,000万円以下の年分に限られます。
4.土地譲渡益課税の軽減
5年超保有の土地を譲渡する場合(長期譲渡所得)の税率が、26%(所得税20
%、住民税6%)から20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられます。保有期間が5年以内の土地を譲渡(短期譲渡所得)する場合の税率も、52%(所得税
40%、住民税12%)から39%(所得税30%、住民税9%)に引き下げられます。
5.土地、建物等の譲渡に係る損失の損益通算不可
土地、建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越を認められません。
6.上場株式等以外の株式(非上場株)の譲渡益課税の軽減
非上場株式の譲渡益にかかる税率が、26%(所得税20%、住民税6%) から
20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられます。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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