労務ニュース スマイル新聞
2003年11月23日 日曜日
★第110号(11/23)固定資産の減損会計の適用指針★
減損会計とは
企業会計基準委員会はこのほど、2006年3月期から義務化される固定資産の減損会計の適用指針を正式に発表」しました。
工場や店舗などの固定資産で時価が薄価を5割以上下回る場合や、3期連続して営業赤字が見込まれる場合は損失処理の
候補にします。固定資産には有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれます。
回収可能価額の算定
減損損失を認識すべきであると判定された資産または資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額)まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。
正味売却価額について
正味売却価額を算定する場合には、以下のようにして求められた資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して行われることになります。
(1)市場価格が存在する場合には、原則として、市場価格に基づく価額を時価とします。
(2)市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額が時価となりますが、不動産については原則として「不動産鑑定 評価基準」に基づいて算定します。
再評価を行った土地について
「土地の再評価に関する法律」により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用します。この場合、減損処理を行った部分に係る土地の再評価差額金は取り崩すこととなると解されますが、法律の定めのjもとで1回限りの臨時的かつ例外的に行われた土地再評価差額金は、売却した場合と同様に、剰余金修正を通して未処分利益繰り入れます。
企業会計基準委員会はこのほど、2006年3月期から義務化される固定資産の減損会計の適用指針を正式に発表」しました。
工場や店舗などの固定資産で時価が薄価を5割以上下回る場合や、3期連続して営業赤字が見込まれる場合は損失処理の
候補にします。固定資産には有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれます。
回収可能価額の算定
減損損失を認識すべきであると判定された資産または資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額)まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。
正味売却価額について
正味売却価額を算定する場合には、以下のようにして求められた資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して行われることになります。
(1)市場価格が存在する場合には、原則として、市場価格に基づく価額を時価とします。
(2)市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額が時価となりますが、不動産については原則として「不動産鑑定 評価基準」に基づいて算定します。
再評価を行った土地について
「土地の再評価に関する法律」により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用します。この場合、減損処理を行った部分に係る土地の再評価差額金は取り崩すこととなると解されますが、法律の定めのjもとで1回限りの臨時的かつ例外的に行われた土地再評価差額金は、売却した場合と同様に、剰余金修正を通して未処分利益繰り入れます。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年11月 8日 土曜日
★第109号(11/8)決算公告★
決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容について株主総会の承認を得た後、その要旨を債権者や投資家に広く伝えるために官報または会社の定款で定めた日刊新聞紙に掲載するものです。
決算公告は「株主総会終了後、遅滞なく」公開することが義務づけられているため、3月期決算企業の株主総会が集中する6月の下旬に決算公告も一斉に発表されます。決算公告は、法定の公告ですが、一方で、法の義務によらない決算情報の告知を知識する企業も増え始めています。例えば、商法では規定のない連結決算の情報を決算公告に併記し、投資家や債権者により詳しく透明性の高い情報を伝えようとする企業も増えています。また、平成13年の商法改正で、インターネットでの決算情報の公開も認められ、ホームページ等でも情報を公開する企業もあります。
公告を怠りまたは不正の公告をした場合には、行政罰として、「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項2号、商法特例
法第30条第1項第9号)しかし、中小企業のほとんどが公告をしていないというのが実態です。
決算公告の料金ですが、官報の場合ですと、全国一律で2枠分59126円、3枠分88689円です。日刊新聞紙の場合は、官報より高く幅はありますが、数十万円くらいです。ホームページ等での開示は、低コストでできます。
ホームページでの開示方法
1.ホームページのアドレスを登記する必要があります。
2.ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文。注記を含む)を掲載します。
※注 資本金5億円または負債合計200億円以上の会社は損益計算書の公告も義務づけられています。
3.一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する必要があります。
※注 新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけで結構です。
4.掲載するホームページは、自社のホームページでなくても構いません。
決算公告を行っていない中小企業がほとんどですが、商法に違反していて、望ましい状況ではありません。ホームページ上での開示を含めて、決算公告を考えてみてください。
決算公告は「株主総会終了後、遅滞なく」公開することが義務づけられているため、3月期決算企業の株主総会が集中する6月の下旬に決算公告も一斉に発表されます。決算公告は、法定の公告ですが、一方で、法の義務によらない決算情報の告知を知識する企業も増え始めています。例えば、商法では規定のない連結決算の情報を決算公告に併記し、投資家や債権者により詳しく透明性の高い情報を伝えようとする企業も増えています。また、平成13年の商法改正で、インターネットでの決算情報の公開も認められ、ホームページ等でも情報を公開する企業もあります。
公告を怠りまたは不正の公告をした場合には、行政罰として、「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項2号、商法特例
法第30条第1項第9号)しかし、中小企業のほとんどが公告をしていないというのが実態です。
決算公告の料金ですが、官報の場合ですと、全国一律で2枠分59126円、3枠分88689円です。日刊新聞紙の場合は、官報より高く幅はありますが、数十万円くらいです。ホームページ等での開示は、低コストでできます。
ホームページでの開示方法
1.ホームページのアドレスを登記する必要があります。
2.ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文。注記を含む)を掲載します。
※注 資本金5億円または負債合計200億円以上の会社は損益計算書の公告も義務づけられています。
3.一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する必要があります。
※注 新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけで結構です。
4.掲載するホームページは、自社のホームページでなくても構いません。
決算公告を行っていない中小企業がほとんどですが、商法に違反していて、望ましい状況ではありません。ホームページ上での開示を含めて、決算公告を考えてみてください。
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