労務ニュース スマイル新聞
2003年5月23日 金曜日
★第98号(5/23)平成15年度 相続税・贈与税の改正について★
相続時清算課税制度とは・・?
65歳以上の親から20歳以上の子(代襲相続人を含む)への贈与について、選択制により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で清算する制度です。具体的には、贈与時の非課税枠が2500万円とされ、この非課税枠を越える部分について、一律20%の税率で贈与税が課税されます。この贈与税は、相続時に相続税の計算上で精算され、払い過ぎの贈与税があれば還付が受けられます。
1.適用の選択については、受贈者である子は、兄弟姉妹がそれぞれ別個に選択するかどうかを判断することができます。また、贈与者である親も父・母ごとに選択することが可能となります。
2.贈与財産の種類や金額、贈与の回数には制限が設けられていません。
3.この制度を選択した受贈者が、この制度に係る贈与者以外から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から、贈与税の基礎控除110万円を控除した後の金額に贈与税の累進税率を乗じて贈与税額を計算することになります。
4.相続税の計算に際し、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与をした時の時価とされます。
5.住宅取得資金については、65歳未満の親から贈与についても自己居住用の一定の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合、さらに1000万円の上乗せがあり、3500万円までが贈与時には非課税となります。
どちらを選択するか・・
従来からの制度を利用して、基礎控除である110万円未満を長期的に贈与し続ければ、その財産については受贈者のものとなり、相続税を課税されることはありません。住宅取得資金についても、従来の特例(5分5乗方式:平成17年12月31日まで)を選択すれば550万円までは非課税、また1500万円までは税額軽減があり、むろん受贈した財産について相続発生時に相続税を課税されることもありません。一度この新制度を選択すると、通常の贈与制度には戻れませんので、慎重に検討してから実行しなければなりません。
65歳以上の親から20歳以上の子(代襲相続人を含む)への贈与について、選択制により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で清算する制度です。具体的には、贈与時の非課税枠が2500万円とされ、この非課税枠を越える部分について、一律20%の税率で贈与税が課税されます。この贈与税は、相続時に相続税の計算上で精算され、払い過ぎの贈与税があれば還付が受けられます。
1.適用の選択については、受贈者である子は、兄弟姉妹がそれぞれ別個に選択するかどうかを判断することができます。また、贈与者である親も父・母ごとに選択することが可能となります。
2.贈与財産の種類や金額、贈与の回数には制限が設けられていません。
3.この制度を選択した受贈者が、この制度に係る贈与者以外から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から、贈与税の基礎控除110万円を控除した後の金額に贈与税の累進税率を乗じて贈与税額を計算することになります。
4.相続税の計算に際し、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与をした時の時価とされます。
5.住宅取得資金については、65歳未満の親から贈与についても自己居住用の一定の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合、さらに1000万円の上乗せがあり、3500万円までが贈与時には非課税となります。
どちらを選択するか・・
従来からの制度を利用して、基礎控除である110万円未満を長期的に贈与し続ければ、その財産については受贈者のものとなり、相続税を課税されることはありません。住宅取得資金についても、従来の特例(5分5乗方式:平成17年12月31日まで)を選択すれば550万円までは非課税、また1500万円までは税額軽減があり、むろん受贈した財産について相続発生時に相続税を課税されることもありません。一度この新制度を選択すると、通常の贈与制度には戻れませんので、慎重に検討してから実行しなければなりません。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2003年5月 5日 月曜日
平成15年5月5日(第97号)...試験研究費の税額控除
1.改正点
従来は、試験研究費の額が対前年比で増加した額に対して、15%の税額控除をするという規定でしたが、平成15年度の税制改正で次のように改正されました。
(1)試験研究費の総額に対する特別税額控除
ア.従来の「増加試験研究費税額控除制度」との選択が認められる。
イ.試験研究費割合(4年間の売上高に対する平均割合)により
(試験研究費割合)
10%以上 試験研究費の総額×10%〈12%〉
10%未満 試験研究費の総額×(8%〈10%〉+試験研究費割合×0.2)
(2)産学官連携共同研究・委託研究に伴う試験研究費の別枠税額控除
(1)の税額控除に合わせて当該試験研究費に対して12%〈15%〉の税額控除ができます。
ア.〈 〉書きは、いずれも3年間の時限措置
イ.(1)及び(2)の税額控除の限度額は、当期の法人税額の20%になっています。従って、赤字の会社で納付すべき法人税額がなければ税額控除の適用はありません。
ウ.(1)および(2)の税額控除に代えて中小企業技術基盤強化のための税額控除制度があり、(1)の試験研究費割合にかかわらず12%〈15%〉の税額控除が認められます。
2. 試験研究費の集計
試験研究費を集計するためには、試験研究に携わる人を決め(出来れば組織で明確にする)、個々の試験研究案件(目的、予算等)を明確にして、それにかかった原価を把握しておくことが必要です。また、試験研究費の額を決算書に表示することによって、「研究開発型企業」のイメージを強調することもできます。 (公認会計士・税理士)
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL