労務ニュース スマイル新聞

2003年4月23日 水曜日

★第96号(4/23)試用期間について★

 春は卒業の季節、新入社の季節です。従業員を採用するときに、試しに働いてみて貰う、という意味で試用期間が設定されることが一般的です。この間に社員として充分勤まると判断されると正式採用となり、不適格と判断されると採用を取り消す権利を事業主が保有しておくというものなのです。試用期間の長さは3ヵ月程度が多くなっています。しかし、明日で満3ヵ月になるという日に「貴方は社員として適格とは認められないから、採用を取り消します」と解雇することができるでしょうか?
 事業主は従業員採用の自由を持っていますので、従業員として不適当と判断した場合にはその従業員を解雇できますが、試用期間中といえども労働契約を締結して働いているわけですから、みだりに解雇することはできません。少なくとも、上の場合には事業主は30日分の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。解雇予告手当を支払わなくてもよいのは日雇労働者で連続して雇われたのが1ヵ月未満の場合と、試用期間を明示の上、14日までに不採用を通知する場合と、2ヵ月以内の短期間雇用した場合及び4ヶ月未満の季節的労働者の場合だけです。
 期間の定めのない雇用の場合には、試用期間中といえども解雇通知すると、解雇無効を訴えて裁判を起こされることがあります。試用期間中の解雇については三菱樹脂事件ほか多数の裁判例があります。三菱樹脂事件は,大学在学中に学生運動をしていた労働者がその事実を身上書に書かず、面接試験にも学生運動をしていなかったと事実を隠していたことがわかり、試用期間満了の直前に解雇されたというものです。
 この労働者は、労働契約に基づく権利の確認と賃金の支払いを求めて裁判を起こしました。東京高裁は、雇用契約上の権利を認め、賃金の支払いを命じましたが、最高裁はこの判決を破棄し、東京高裁に差し戻したのです。しかし、東京高裁での差戻審で和解が成立し、労働者は現職復帰しています。結局解雇は撤回されたわけです。
 就業規則に「試用期間を3ヵ月にする」と書いてあっても、無条件に解雇が認められるわけではありません。その期間内は理由が明確であれば解雇できますが、試用開始14日以後では解雇予告手当が必要です。さらに安全を期す場合は、一旦2ヵ月以内の短期雇用契約を結び、その間に求職者の適否を見て、正社員としての採用がokなら長期雇用契約に切換えるのが良いでしょう。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2003年4月 8日 火曜日

平成15年4月8日(第95号)...3月商法決算における実務留意点



平成15年3月期に当たって商法改正があり、実務的に留意すべき事項が非常に多くあります。1.営業報告書関係、2.決算書関係、3.株主総会関係、の区分で簡単に整理します。
1.営業報告書関係
議決権基準への改正
「大株主の状況」には議決権の割合を記載することになりました。
自己株式の取得、処分等
営業年度中に取得、処分した自己株式についての内容を記載。
取締役の責任軽減
取締役に対する責任軽減に係る定款の定めをした場合に、取締役及び監査役に支払った報酬等の額を記載。
委員会等設置会社
取締役及び執行役が受ける報酬決定方針を記載。
新株予約権の有利発行
株主以外の者に有利条件で新株予約権を発行した場合の内容を記載。
2.決算書関係
商法規定の改正等に伴う開示の変更の主なものが以下の通りです。具体的な開示方法ついては、専門家にご相談ください。
・貸借対照表の資本の部の表示方法の変更
・利益処分案の記載方法の変更
・資本の欠損の注記、1株あたり当期利益の注記にかかる計算方法の変更 など
3.株主総会関係
定款変更事項
改正後の規定の適用を受けようとする場合に、定款変更が必要となる主なものとして以下があります。
・監査役の任期が4年
・総会特別決議の定足数緩和
・各種書類の電磁的記録を書面と見なす場合
・取締役に対する責任軽減を定める場合 など
株主総会招集手続簡略化、書面による株主総会の省略
全株主の同意により招集手続が省略できたり、全株主の賛成票により総会自体を物理的に開催する必要がなくなります。
ホームページによる計算書類の公開での留意事項
5年間掲載が必要なこと、貸借対照表そのものの掲載が必要なこと。(公認会計士)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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