労務ニュース スマイル新聞

2003年2月23日 日曜日

平成15年2月23日(第92号)...販売促進による売上アップの基本要素について



■プロモーションの検討
 商品をお客様に伝える上で、自店ができていること、できていないことを、下記の基本項目で整理してみましょう。また必要に応じて、チェック項目を増やしていきましょう。注意する項目があればそれに対して、社内全員一丸となり、改善に取り組む必要があります。実は、店舗の売上アップは、このような現場の工夫から生まれるものが多いのです。

■基本要素
 1.基本集客力...看板・駐車場・駐輪場等、集客の仕組みの構築や設備の充実度をチェック
店舗の告知は、できているか?(例:看板の場合、自転車と、自動車で来られる方では
     走るスピ-ドが異なり、看板の見える距離・角度・高さも異なる)
   駐車場は、入りやすいか?  (例:自転車・バイク・自動車)
   物理的に、入りやすいか?  (例:入口について、前の道路に無駄な駐車がないか等)
 2.基本売場力...店舗の環境整備、売場の基本設定力のチェック
入口付近は、快適か?     (入りやすさ・清潔感・店の全体のイメージを見られる)
店舗のレイアウトは、適切か?(顧客の主道路〈顧客の8割が歩く通路〉の利用・一等
地〈何を置いても売りやすい場所 例:主道路沿い・什器のエンド等〉の活用)
 3.基本接客力...お客様への礼儀・精算対応・待機等のチェック
基本態度は、充分備わっているか? (礼儀正しい態度)
精算対応は、万全か? (お客様を待たせないことは、接客の基本)
待機の仕方は、万全か? (店の場合、販売員はお客様が入りやすい動的待機を徹底)
 4.商品集客力...商品を伝える要因のチェック
商品の告知は、適切な手段を用いているか? (マスコミ・チラシ・DM等)
外観での呼び込みは、できているか? (商品の外観にも魅力はあるか)
 5.商品売場力...商品を売り場で伝えるための陳列やPOP活用のチェック
   POPのつけ方・内容は、適切か? (わかりやすく、お買得をPRする)
   品揃えは、充実しているか? (顧客は、商品を選ぶことを楽しまれる。新製品好き)
 6.商品接客力...商品説明などを人を通してお客様に伝える能力のチェック
   販売する者は、的確な商品知識を持っているか?(顧客の信用に繋がる)
   顧客に対する接客の対応は、優れているか? (親切な対応を心がける)
   固定客化に繋がっているか? (客単価を出す。低ければ、対応策を練る)

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2003年2月 8日 土曜日

★第91号(2/8)平成15年度税制改正予定項目(所得税関係)の概要★



 通常国会に改正案が提出され、3月末に成立する見込みの改正です。
1.配偶者特別控除の廃止
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(その年分の合計所得金額が38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除が廃止されます。適用は、平成16年分以後の所得税についてです。住民税については、平成17年分以後について適用。
※注 合計所得金額が38万円以下・・給与所得のみの場合は年間収入が103万円以下
2.この改正で影響を受ける人
平成15年までは、パートの収入が70万円未満までは、その配偶者は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円の控除が受けられれていましたが、平成16年以降に関しては配偶者控除38万円のみになります。影響を受ける人は、配偶者が専業主婦の方や配偶者のパート収入が103万円未満の方となります。
3.モデルケース(夫:サラリーマン、妻:パート)
(1)パート収入金額が103万円未満の場合
 改正前 妻:所得税はかかりません。
       夫:配偶者控除(38万円)、配偶者特別控除(最高38万円)
 改正後 妻:所得税はかかりません。
       夫:配偶者控除(38万円)のみ
(2)パート収入金額が103万円を超えて141万円未満の場合(今回の改正で影響無し)
       妻:所得税がかかります。
       夫:配偶者特別控除(最高38万円)のみ
(3)収入金額が141万円以上の場合(今回の改正で影響無し)
       妻:所得税がかかります。
       夫:控除なし
※住民税に関しては,配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための要件は、所得税と同様ですが、所得控除額が所得税と異なるためには、パート収入が100万円を超えると住民税が(所得割)かかります。ただし、パート収入にかかる税金に関しては,その他の控除の金額があるため、上記の額は、所得控除が何もない場合の金額です。

このパート収入金額に関しては、配偶者が受ける所得控除の問題だけでなく、社会保険との関係や家族手当等の条件も異なりますので、個別の事例については、専門家にお問い合わせください。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

カレンダー

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ