労務ニュース スマイル新聞

2002年12月23日 月曜日

★第88号(12/23)またまた外形標準課税です★

 夏の78号にてご紹介した外形標準課税ですが、予想通り一応の決着をみました。
自民党内でも従来の党税調がいわば独裁的に決定する税改正に反対し、外形課税への反対を主たる目的として、税制議連が発足するなど予断を許さない状況がしばらく続きました。
数年越しの議論も政治的な決着を見せ,詳細については来年度中に詰めていくことになります。
 この秋に大阪府議会議員勉強会及び商工会議所でセミナーをおこないましたが、聴講者の感想としては一様に今後の負担について不安を覚えておられました。今回の方針で中小人はひとまず安心といったところでしょうが、大法人は減税になる法人もあれば、赤字にもかかわらず納税しなければならない法人もあり、まさに悲喜こもごもといった様相です。
下記に一応の決着方針を記します。
【対 象】 資本金1億円超の大法人の法人事業税
【新制度】所得×7.2%+付加価値額×0.48%+資本等の金額×0.2%
   付加価値額=収益配分額±単年度損益
   資本等の金額=資本の金額または出資金+資本積立金額(段階的軽減あり)
   収益配分額=報酬給与額+純支払利子+純支払賃貸料(人件費7割超非課税)

前回ご紹介した案(平成13年度総務省発表案)と比べて、制度設計上の外形部分はさらに半分の1/4となっており、何とか外形部分をいれました、という感じになっています。しかしながら、外形課税の取っ掛かりができたということで、片山総務相は非常にご満悦であったという記事も流れていました。
 該当する法人の経理の皆様には,今後の詳細、特に付加価値額の大部分を占める人件費の定義について注視していく必要があろうと思われます。また、課税の安定性を指向する自治体の趣旨からすると、中小企業にとっても数年後に導入論議再燃の可能性は以前否めないところだと思われます。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2002年12月 5日 木曜日

★第87号(12/5)短時間労働者の人事労務管理★

 昨今、職場では正社員雇用が減少し、パートタイマー、アルバイトや契約社員、派遣労働者などの非正社員が増えるという雇用形態の多様化が進んでいます。労働者に占める非正社員の割合は、厚生労働省が2002年9月に発表「2001年パートタイム労働者総合実態調査」によると、パート労働者は約949万人、アルバイト、準社員、嘱託等を含むパート等労働者は約1.118万人と前回調査(1995年)に比べそれぞれ280万人増、320万人増と大幅に増加しています。
全労働者に占める割合は、パート労働者が22.1%、パート等労働者が26.1%になっています。
 そこで、パートタイマーのような短時間労働者については、パート労働法に基づいて、パート労働指針が定められており、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守するとともに、その就業の実態や正社員等の通常労働者との均衡を考慮して労働条件を定めるべきです。
以下のような点に気をつけて適切な措置を講ずるように致しましょう。
1.雇入れ通知書の交付     6.賃金(賞与および退職金の有無)
2.就業規則の整備        7.健康診断の実施
3.労働時間             8.教育訓練、福利厚生
4.年次有給休暇         9.雇用保険、社会保険の適用の有無
5.労働契約期間         10.育児休業、介護休業に関する制度

雇入れ通知書は、賃金、労働契約期間、就業場所、従事すべき業務、始業・終業時刻、労働時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項、退職に関する事項、その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付しましょう。(就業規則を交付することにより明らかにされている場合は、必要ありません。)また、正社員用の就業規則しかない場合は、短時間労働者もこれを準用することになってしまいます。短時間労働者を含め常時10人以上の従業員を使用する場合は、
短時間労働者に適用される就業規則を作成しましょう。



投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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