労務ニュース スマイル新聞
2001年10月23日 火曜日
平成13年10月23日(第60号)
賃金台帳とは
賃金台帳についての記載は、労働基準法第108条にあり、次のように書かれています。
「使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」
つまり、使用者は次の事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならないことに
なっています。給与明細も同様と考えてください。
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
(7)基本給・手当その他賃金の種類毎にその額
(8)賃金の一部を控除した場合には、その額
※日々雇入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される者を除く)については、(3)
の「賃金計算期間」は記入不要となっています。
※年次有給休暇の日数及び時間は、実際に労働したとみなして合計を(4)(5)に記入し
ますが、括弧で囲んで別掲するのが望ましいとされています。
※労働時間等に関する規定の適用除外者(監督・管理の地位にある者など)については、
(5)(6)の記入を要しません。しかし、「深夜労働時間」については割増賃金を支払う必要があるので、「深夜労働時間数」も記入するようにしてください。
割増賃金は、法定時間外労働0.25増、法定休日労働0.35増、深夜労働0.25
増が最低基準です。最低賃金法にも注意して賃金額を決めましょう。
日常業務としてはもちろん、労働基準監督署の調査の際にも、上記に留意しましょう。
賃金台帳についての記載は、労働基準法第108条にあり、次のように書かれています。
「使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」
つまり、使用者は次の事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならないことに
なっています。給与明細も同様と考えてください。
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
(7)基本給・手当その他賃金の種類毎にその額
(8)賃金の一部を控除した場合には、その額
※日々雇入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される者を除く)については、(3)
の「賃金計算期間」は記入不要となっています。
※年次有給休暇の日数及び時間は、実際に労働したとみなして合計を(4)(5)に記入し
ますが、括弧で囲んで別掲するのが望ましいとされています。
※労働時間等に関する規定の適用除外者(監督・管理の地位にある者など)については、
(5)(6)の記入を要しません。しかし、「深夜労働時間」については割増賃金を支払う必要があるので、「深夜労働時間数」も記入するようにしてください。
割増賃金は、法定時間外労働0.25増、法定休日労働0.35増、深夜労働0.25
増が最低基準です。最低賃金法にも注意して賃金額を決めましょう。
日常業務としてはもちろん、労働基準監督署の調査の際にも、上記に留意しましょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年10月 8日 月曜日
平成13年10月8日(第59号)
確定拠出年金法が平成13年10月から施行
確定拠出年金とは、毎月一定の掛け金を積み立て、その運用成績に応じて将来受け取る年金額が変動する仕組みの年金制度です。アメリカの401(k)プランを参考につくられているために、日本版401(k)プランと呼ばれることもあります。
拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益の合計額をもとに60歳以降の給付額が決定される年金で、企業が掛け金を拠出する「企業型」と従業員等が任意に積み立てる「個人型」の2種類があります。
大きな特徴は、加入者(従業員)が自己責任において、年金資産の運用指図を行う点にあります。事業主は、加入者が自ら判断できるよう、資産運用に関する基礎的資料の提供や必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められています。
<ポータビリティ>
従来の退職年金制度では、例外を除き、企業を退職した時点で精算する必要がありました。確定拠出年金では転職時に年金資産を持って会社を変わることができます。転職先が確定拠出年金を実施していればその制度に、実施していなければ個人型の確定拠出年金課税されることなく資産を移管できるので、転職をしても退職金や退職金税制の面で不利にならずにすみます。
<給付>
給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類があります。老齢給付金を60歳から受給するには加入期間が10年以上必要で、それより加入期間が短い場合は8年以上61歳から、6年以上62歳からというように、段階的に受給開始可能年齢が上がります。原則年金ですが、一部を一時金にすることも可能です。
<税法上の取扱い>
税制面については、各段階において以下の取扱いがなされます。
1.拠出時
・ 加入者拠出は所得控除
・ 企業拠出は損金参入
2.運用時
・ 年金に対して特別法人税を課税(平成14年度まで凍結予定)
3.給付時
・ 年金は公的年金等控除の対象
・ 一時金は退職所得課税を適用
確定拠出年金とは、毎月一定の掛け金を積み立て、その運用成績に応じて将来受け取る年金額が変動する仕組みの年金制度です。アメリカの401(k)プランを参考につくられているために、日本版401(k)プランと呼ばれることもあります。
拠出された掛け金が個人ごとに明確に区分され、掛け金とその運用収益の合計額をもとに60歳以降の給付額が決定される年金で、企業が掛け金を拠出する「企業型」と従業員等が任意に積み立てる「個人型」の2種類があります。
大きな特徴は、加入者(従業員)が自己責任において、年金資産の運用指図を行う点にあります。事業主は、加入者が自ら判断できるよう、資産運用に関する基礎的資料の提供や必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められています。
<ポータビリティ>
従来の退職年金制度では、例外を除き、企業を退職した時点で精算する必要がありました。確定拠出年金では転職時に年金資産を持って会社を変わることができます。転職先が確定拠出年金を実施していればその制度に、実施していなければ個人型の確定拠出年金課税されることなく資産を移管できるので、転職をしても退職金や退職金税制の面で不利にならずにすみます。
<給付>
給付には老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類があります。老齢給付金を60歳から受給するには加入期間が10年以上必要で、それより加入期間が短い場合は8年以上61歳から、6年以上62歳からというように、段階的に受給開始可能年齢が上がります。原則年金ですが、一部を一時金にすることも可能です。
<税法上の取扱い>
税制面については、各段階において以下の取扱いがなされます。
1.拠出時
・ 加入者拠出は所得控除
・ 企業拠出は損金参入
2.運用時
・ 年金に対して特別法人税を課税(平成14年度まで凍結予定)
3.給付時
・ 年金は公的年金等控除の対象
・ 一時金は退職所得課税を適用
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