労務ニュース スマイル新聞
2001年3月23日 金曜日
平成13年3月23日(第46号)
基本手当の給付体系が変わります
平成13年4月1日以降の離職に関しては、下記のとおりの給付となります。
①一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者区分
(全年齢共通) 被保険者であった期間
5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日
②倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満 5年以上
10年未満 10年以上
20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
※ 網掛けの部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。
※ 短時間労働被保険者の場合は日数が異なります。
※ 倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたものとして手厚い給付日数が給付されることとなる方(特定受給資格者)とは、具体的には、下記の類型に該当する方をいいます。
(「倒産」等により離職した者)
①倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者
②事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者
③事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者
(「解雇」等により離職した者)
①解雇(重責解雇を除く)により退職したもの
②実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者
③継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者
④賃金が、その者に支払われていた賃金に比べ一定程度未満に低下したため退職した者
(低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下などは対象外)
⑤離職の直前3ヶ月間に、労働基準法に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・
身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所
において改善が行われなかったため退職した者
⑥事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っ
ていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた者
⑦期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期
できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契
約が更新されないことにより、退職した者
⑧上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者
⑨事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者(従来から設け
られている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
⑩全日休業により3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者
⑪事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者
平成13年4月1日以降の離職に関しては、下記のとおりの給付となります。
①一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者区分
(全年齢共通) 被保険者であった期間
5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
一般被保険者 90日 120日 150日 180日
短時間労働被保険者 90日 90日 120日 150日
②倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満 5年以上
10年未満 10年以上
20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ―
30歳以上45歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
※ 網掛けの部分は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。
※ 短時間労働被保険者の場合は日数が異なります。
※ 倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたものとして手厚い給付日数が給付されることとなる方(特定受給資格者)とは、具体的には、下記の類型に該当する方をいいます。
(「倒産」等により離職した者)
①倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止)に伴い離職した者
②事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者
③事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者
(「解雇」等により離職した者)
①解雇(重責解雇を除く)により退職したもの
②実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者
③継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者
④賃金が、その者に支払われていた賃金に比べ一定程度未満に低下したため退職した者
(低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下などは対象外)
⑤離職の直前3ヶ月間に、労働基準法に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・
身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所
において改善が行われなかったため退職した者
⑥事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っ
ていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた者
⑦期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期
できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契
約が更新されないことにより、退職した者
⑧上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者
⑨事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者(従来から設け
られている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
⑩全日休業により3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者
⑪事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年3月 8日 木曜日
★第45号(3/8)行政が行った処分に不満があるときどうしますか?★
労働社会保険諸法令に基づいてなされた処分に不服がある場合は不服申立という制度を活用しましょう。
不服申立は、行政不服審査法、各法律に特別の定めがある場合その法律に基づいて行われます。
では、今回は労働法分野ではどのような手続の流れになるのか説明していきましょう。
1. 労働法分野
労働法の中で代表的な法律で皆さんと深い関わりがある労災保険、雇用保険について説明していきます。
<労災保険>
不服申立は、2段階の請求が行えます。1段階目が各都道府県労働局にいる労働者災害補償保険審査官に行う審査請求、2段階目が東京にある労働保険審査会に対して行う再審査請求です。また、この段階を踏まないと裁判を起こすことができませんので注意が必要です。
※審査請求・・・労働基準監督署長が行った処分に不服がある場合(例えば、労働災害だと思って治療費や休業時の休業補償を請求したにも関わらず、支給しないとの決定がありそれに不満があるとき)に、処分がわかった日(配達証明付郵便を受け取った日)の翌日から60日以内に手続をします。
※再審査請求・・・審査請求が棄却された(労働基準監督署長が行った処分を支持した場合)ことを知った日の翌日から60日以内に手続をします。
<雇用保険>
この不服申立も2段階の請求が行えます。1段階目が各都道府県労働局にいる雇用保険審査官に行う審査請求、2段階目が東京にある労働保険審査会に対して行う再審査請求です。
また、この段階を踏まないと裁判を起こすことができませんので注意が必要です。
※審査請求・・・職業安定所長が行った処分に不服がある場合(例えば、失業給付を請求したにも関わらず、支給しないとの決定がありそれに不満があるとき)に、処分がわかった日の翌日から60日以内に手続をします。
※再審査請求・・・審査請求が棄却された(職業安定所長が行った処分を支持した場合)ことを知った日の翌日から60日以内に手続をします。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL