労務ニュース スマイル新聞
2001年1月23日 火曜日
平成13年1月23日(第42号)
中高年齢者緊急雇用開発事業のご案内
1.目 的
職を失い深刻な状況に直面している中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して、奨励金を支給する等の支援を行うことで、中高年齢者の雇用を増加させるきっかけを作るための事業が創設されました。
2.高年齢者緊急就業開発事業の概要
対象事業主 雇用保険の適用事業主
対象労働者 公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の求職者
支給要件 1. 公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の労働者を公共職業安定所の紹介により試行就業させること。
2. 過去6ヵ月以内に事業主都合で解雇をしていないこと。
3. 過去3年以内に同一の事業所を離職した者でないこと。
実施方法 1. 公共職業安定所に試行就業に係る求人の申し込みを行う。
2. 公共職業安定所の紹介により、面接等を行い採否を決定する。
3. 雇い入れから2週間以内に、常用労働者への移行に向けて中高年齢者試行就業実施計画書を作成し公共職業安定所に届出る。
4. 試行就業終了後、2週間以内に、所定の様式により、試行就業の実施結果の報告書を公共職業安定所に提出する。
試行就業期間 原則として3ヵ月
試行就業中の労働条件 1.関係法令を遵守し、1週間の所定労働時間は、同じ事業所で雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度とする。
2.対象労働者が65歳未満であれば、雇用保険の被保険者とする。
支給額 対象労働者1名に対して1ヶ月当たり10万円(上限)、最高3ヶ月
支給時期 試行就業期間終了後、2ヶ月以内に申請
留意点 試行就業終了後は、常用雇用に移行し、引き続き雇用するよう努力すること。
3.申請窓口
各都道府県の高齢者雇用開発協会が、支給申請受付等の事務をおこないます。
1.目 的
職を失い深刻な状況に直面している中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して、奨励金を支給する等の支援を行うことで、中高年齢者の雇用を増加させるきっかけを作るための事業が創設されました。
2.高年齢者緊急就業開発事業の概要
対象事業主 雇用保険の適用事業主
対象労働者 公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の求職者
支給要件 1. 公共職業安定所に求職申込をしている45歳以上の労働者を公共職業安定所の紹介により試行就業させること。
2. 過去6ヵ月以内に事業主都合で解雇をしていないこと。
3. 過去3年以内に同一の事業所を離職した者でないこと。
実施方法 1. 公共職業安定所に試行就業に係る求人の申し込みを行う。
2. 公共職業安定所の紹介により、面接等を行い採否を決定する。
3. 雇い入れから2週間以内に、常用労働者への移行に向けて中高年齢者試行就業実施計画書を作成し公共職業安定所に届出る。
4. 試行就業終了後、2週間以内に、所定の様式により、試行就業の実施結果の報告書を公共職業安定所に提出する。
試行就業期間 原則として3ヵ月
試行就業中の労働条件 1.関係法令を遵守し、1週間の所定労働時間は、同じ事業所で雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度とする。
2.対象労働者が65歳未満であれば、雇用保険の被保険者とする。
支給額 対象労働者1名に対して1ヶ月当たり10万円(上限)、最高3ヶ月
支給時期 試行就業期間終了後、2ヶ月以内に申請
留意点 試行就業終了後は、常用雇用に移行し、引き続き雇用するよう努力すること。
3.申請窓口
各都道府県の高齢者雇用開発協会が、支給申請受付等の事務をおこないます。
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL
2001年1月 8日 月曜日
平成13年1月8日(第41号)
平成13年1月1日から健康保険制度・老人保健制度が変わります。
<健康保険制度の主な改正内容>
改定項目 改正前 改正後
高額療養費の
自己負担限度額 1ヵ月 63,600円 1ヵ月 63,600円 +
(医療費-318,000円)×1%
入院のときの
食事負担 1日 760円 1日 780円
標準報酬月額 92,000~980,000円 98,000~980,000円
介護保険料率 1000分の6 1000分の10.8
育児休業期間中の保険料 被保険者本人負担分のみ免除 事業主負担分+賞与などにかかる
特別保険料も免除
<老人保健制度の主な改正内容>
改正項目 改正前 改正後
外来のとき 一部負担金
1日 530円
(月4回まで) ・ 医療機関で院外処方せん
を交付されなかった方は
医療機関で3,000円
・医療機関で院外処方せん
を交付された方は
医療機関で1,500円
薬局で 1,500円
入院のとき 一部負担金
1日 1,200円 医療費の1割
食事負担 1日 760円 食事負担 1日 780円
訪問看護を受けたときの基本利用料 1日 250円 老人保健の訪問看護
に要する費用の1割
老人高額医療費
支給制度
(新規に創設) 1ヵ月 30,000円以上の一部負担金を支払った老人の方が、同一世帯に複数いるときなどは、合算して、37,200円を超える額が払い戻されます。
※ 1月には健康保険証の更新も行なわれます。ご注意ください。
<健康保険制度の主な改正内容>
改定項目 改正前 改正後
高額療養費の
自己負担限度額 1ヵ月 63,600円 1ヵ月 63,600円 +
(医療費-318,000円)×1%
入院のときの
食事負担 1日 760円 1日 780円
標準報酬月額 92,000~980,000円 98,000~980,000円
介護保険料率 1000分の6 1000分の10.8
育児休業期間中の保険料 被保険者本人負担分のみ免除 事業主負担分+賞与などにかかる
特別保険料も免除
<老人保健制度の主な改正内容>
改正項目 改正前 改正後
外来のとき 一部負担金
1日 530円
(月4回まで) ・ 医療機関で院外処方せん
を交付されなかった方は
医療機関で3,000円
・医療機関で院外処方せん
を交付された方は
医療機関で1,500円
薬局で 1,500円
入院のとき 一部負担金
1日 1,200円 医療費の1割
食事負担 1日 760円 食事負担 1日 780円
訪問看護を受けたときの基本利用料 1日 250円 老人保健の訪問看護
に要する費用の1割
老人高額医療費
支給制度
(新規に創設) 1ヵ月 30,000円以上の一部負担金を支払った老人の方が、同一世帯に複数いるときなどは、合算して、37,200円を超える額が払い戻されます。
※ 1月には健康保険証の更新も行なわれます。ご注意ください。
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