労務ニュース スマイル新聞

2000年12月23日 土曜日

★第40号(12/23)雇用保険の適用が拡大されます★

1.登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和
  以下の適用基準が廃止されます。
   ・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
   ・1ヶ月あたりの所定労働日に関する要件(1ヶ月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)

  新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)次の①又は②に該当する場合
    ①同じ派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
    ②派遣元事業主との雇用契約が1年をこえないものや派遣先が異なる場合であっても、
       同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれるとき。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2.パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和
  以下の適用基準が廃止されます。
   ・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)

  新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
     ・期間の定めがなく雇用される場合
     ・雇用期間が1年である場合
     ・3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合で、その事業所の過去の就労実績等からみて、
               契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
(ロ)1週間の労働時間が20時間以上であること

※すでに雇用されている登録型派遣労働者・パートタイム労働者で、今までの基準では適用されなかった労働者も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2000年12月 8日 金曜日

平成12年12月8日(第39号)

~育児休業・介護休業給付金の給付率が
  平成13年1月から引き上げられます~

○育児休業給付とは‥
 雇用保険の一般被保険者が1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者に対し次の2つの給付金が支給される制度です。

<育児休業基本給付金>育児休業の期間中に支払われた賃金が‥
           50%以下     → 休業開始時賃金月額×30%
           50%超80%未満 → 休業開始時賃金月額×80%-賃金
           80%以上     → 支給されません

<育児休業者職場復帰給付金>
育児休業終了後、引き続き6ヵ月間雇用された場合に一時金として‥
休業開始時賃金月額×10%が支給されます。

○介護休業給付とは‥
 雇用保険の一般被保険者が要介護状態にある対象家族を介護する為に介護休業(支給対象となる一人の家族につき1回の介護休業期間に限る。ただし、最長3ヵ月間)を取得し賃金が一定水準を下回った場合に次の給付金が支給される制度です。

<介護休業給付金>介護休業の期間中に支払われた賃金が‥
           40%以下     → 休業開始時賃金月額×40%
           40%超80%未満 → 休業開始時賃金月額×80%-賃金
           80%以上     → 支給されません

※改正後の給付率の適用は、支給単位期間の初日が平成13年1月1日以降にある支給対
象期間に限ります。

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

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