労務ニュース スマイル新聞

2000年11月23日 木曜日

平成12年11月23日(第38号)

賃金の定義について

1.使用者が労働者に支払うもの
 × 旅館・飲食店などにおいて客が従業員に手渡すチップ
 ○ 無償・低廉な価格で食事の供与を受け、または当該旅館等に宿泊を許される場合の実物給与・利益
○ レストラン・バーなどで一旦事業主に支払われ(サービス料)、当日の労働をした労
働者に機械的に分配される場合

2.労働の対償
 (イ)任意的恩恵的給付・・・これに該当するものは、労働の対償とはいえない
    1)慶弔禍福の給付  ただし、労働協約・就業規則・労働契約などにあらかじめ支
    2)家族手当     給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務が
3)退職手当     あるものは、労働の対価と認められ、賃金となる。
    4)一時金(賞与)  
5)社外積立の退職金
6)貨幣以外の物または利益の支給
 (ロ)福利厚生給付・・・労働の対償としてでなく、福利厚生のためのものは賃金ではない
    1)資金貸付・住宅貸与・共同利用施設
    2)食事の供与 就業規則に規程していない
           食事代が賃金から差し引かれない この3点を満たす場合は賃金
           豪華な食事では無い       では無い
    3)企業の負担する生命保険料
     ×税金・社会保険の労働者負担分~労働者がそれによって法令上の義務を
免れるので賃金となる
 (ハ)企業設備・業務費・・・業務上必要なものであるため賃金ではない
    1)作業服・作業用品代
    2)出張旅費・交際費
       ×通勤手当~本来労働者自身が負担すべきものなので、賃金となる。

3.労基法上の諸手当・・・賃金と解さないものもある
(イ)休業手当
(ロ)解雇予告手当

投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL

2000年11月 8日 水曜日

★第37号(11/8)労働安全衛生マネジメントシステム(1)★

 労働災害は減少しつつあるというものの、まだまだ多数発生しており、我が国では年間約2000人、全世界では年間120万人が業務に関係して死亡しています。
 これまでは、法律の規制によって災害をなくしていこうというのが基本的な考え方でしたが、今後は企業オーナーや経営者並びに従業員の自主的な活動によって災害を減らしていくべきであるという方向にあります。

 ISO 9000 とか ISO 14000などの国際標準の認証を取って製品の品質を高めている
ことが企業のPRによく利用されています。労働安全衛生についても同じような動きがあ
り、ここ数年議論が続いてきました。

 しかし、企業における安全衛生管理は製品の品質管理とは性質が違い、第三者機関の認証を取得するといった性質のものではなく、それぞれの企業の自主活動によるべきものであるという考えが主流になってきています。
そのため、ISOではなく、ILOが国際的な取りまとめをすることになりました。

 一方、会社の労働安全に対する取り組みを、第三者の機関に監査してもらい、認証を得たいという企業もあります。そのために使われているのが OHSAS 18001という規格です。
この規格は ISO 14001とそっくりに作られており、既に ISO 14001の認証を取得した企業にとっては比較的容易に認証が得られると言われています。
しかし、認証手続きやその後の維持にはかなりの金額が必要とされています。

 我が国では平成11年に労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」が発表され、その後幾つかの業界団体がそれぞれの業界に特有の事情を踏まえて成文化した安全衛生管理指針(マネジメントシステム)を発表しています。

 建設業界は労働災害の発生が多いため、新しい考え方に立つ労働安全衛生マネジメントシステムの普及に熱心で、「建設業労働災害防止協会」が「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」と、その解説書を配布して普及に努めています。

 労働安全衛生シリーズは次回から、その要約とキーポイントを解説していく予定です。建設業に限らず、きっと皆様のお役に立つと思います。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

カレンダー

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ