労務ニュース スマイル新聞

2000年9月23日 土曜日

★第34号(9/23)時間外労働Q&A★

   1 協定を超える時間外
Q.当事業所では、1日2時間、1ヶ月30時間という時間外労働協定を結んでいます。仕事がとても忙しいときに、従業員自身が同意すれば、1日3時間や1ヶ月35時間の時間外労働を命令できますか?
A.たとえ従業員が個人的に同意しても、協定の時間数を超える時間外労働は労働基準法違反となります。

   2 役職者との協定
Q.当事業所には労働組合がないため、役職者を従業員代表に指名し、その者と時間外協定を結んでいますが、問題はありませんか?
A.従業員代表は、従業員が投票や挙手などの方法で自主的に選任すべきでものです。事業所が一方的に役職者を従業員代表に指名するのは適切ではありません。従業員代表として適格性を有しない者が締結した協定は、適法な時間外労働協定とはいえず、これに基づいて時間外労働を行なわせることは労働基準法違反となります。

   3 割増率の低い残業手当
Q.ある従業員が「少しでもたくさん収入を得たいので、割増率は20%でもいいから残業をやらせてほしい」と申し出ました。割増率が低ければ事業所としても都合がいいのですが、その申出を受け入れてもよいのですか?
A.労働基準法は残業の賃金割増率を25%以上としていますので、25%を下回るのは法違反です。たとえ従業員自身の申出であっても、法違反であることに変わりありません。

   4 法定労働時間内の残業
Q.当事業所は所定労働時間を7時間としています。1時間の残業を命令した場合、残業分の手当はどのように取り扱えばいいですか?
A.1日8時間以内の労働は、労働基準法上残業扱いとしないで差し支えありません。したがって、通常の賃金を支払えばそれで足ります。

   5 遅刻者の取扱い
Q.当事業所では勤務時間を「午前9時~午後6時」としていますが、1時間遅刻した従業員に対しても、午後6時以降の労働を時間外扱いとし、割増賃金を支払わなければならないのですか?
A.労働基準法が割増賃金の支払を義務付けているのは「1日8時間を超える労働」に対してです。1時間遅刻した従業員は、午後7時以降に8時間を超えることになります。
  したがって、午後7時までの労働に対しては割増賃金を支払う必要はありません。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2000年9月 8日 金曜日

★第33号(9/8)厚生年金保険の標準報酬月額の上下減額が改定されます★

 今年も算定基礎届の提出を終えたことと思われます。今回提出された算定基礎届によって決定される保険料は今年の10月からの適用となりますが、厚生年金保険料の標準報酬月額の上下限が以下のように改定されます。

<現  行>
       報酬月額                   標準報酬
1級   95,000円未満                92,000円
2級   95,000円以上101,000円未満     98,000円

<改定 後>
       報酬月額                   標準報酬
1級  101,000円未満               98,000円


<現  行>
       報酬月額                   標準報酬
30級 575,000円以上              590,000円

<改定 後>
       報酬月額                   標準報酬
29級  575,000円以上605,000円未満   590,000円
30級  620,000円以上              620,000円


※なお、改定は厚生年金保険に関しての報酬月額だけですので、健康保険に関しましては従来とおりの標準報酬月額をあてはめます。
※保険料の引き落としは原則「翌月控除」です。よって今回の算定基礎で改定された保険料は意図的に「当月控除」を採用していない限り11月分給与から控除します。

投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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