労務ニュース スマイル新聞

2000年6月23日 金曜日

★第28号(6/23)最低賃金Q&A★

Q1.最低賃金とは?
A. 最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を求め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
   仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

Q2.最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
A. 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
   しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働基準局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められて
  います。

    <最低賃金の適用除外を受けられる労働者は>
    ①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
    ②試用期間中の者
    ③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
    ④ イ 所定労働時間の特に短い者
      ロ 軽易な業務に従事する者
      ハ 断続的労働に従事する者
  となっています。
   適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出してください。

Q3.最低賃金にはどのようなものがありますか?
A. 最低賃金には下図のように地域別最低賃金(各都道府県内すべての労働者とその使用者に適用)と産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用)の2種類があります。
   なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

2000年6月 8日 木曜日

★第27号(6/8)私傷病で欠勤中の社員の給料や社会保険料の取り扱い★



「ノーワーク・ノーペイの原則」
 会社を欠勤している原因が私傷病の場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。
したがって欠勤した日数に応じて給料を控除しても法的に何ら問題はありません。
 また、欠勤中の社会保険料や住民税については、給料が支払われているか否かに係らず、社員が会社に在籍している限り、本人から徴収することになります。給料が支払われていない場合の社会保険料等の徴収の方法は、前もって預かるか、会社が一旦立て替えておいて社員が出社してから返してもらうなどの方法があります。

※無給とする場合に社会保険料や住民税を本人から徴収せずに、会社が支払うと、その場合は所得税法上賃金とみなされ、課税対象となりますので、注意して下さい。


「傷病手当金」
 休業日について給料を支払わなかった場合には、療養のため労務不能となった日について、標準報酬日額の60%に相当する額が、療養のため労務に服することができず、連続して3日休業した場合(待期期間といいます)健康保険から傷病手当金として4日目から最長1年6ヵ月間支給されます。

 ただし、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されるとは言え、就業規則に、私傷病による欠勤の場合であっても給料を支払う旨の定めがある場合には、もちろんその定めによって、給料を支払わなければなりません。
その場合、標準報酬日額の60%以上の給料を支払った日については、傷病手当金は支給されず、支払われた給料が標準報酬日額の60%未満の場合には、その差額が傷病手当金として支給されます。
(例えば、支払われた給料が40%の場合は、差額20%の傷病手当金が支給されます)


投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL

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