労務ニュース スマイル新聞
2000年1月23日 日曜日
★第18号(1/23)介護保険制度について★
1.介護保険は強制加入?
①介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村(特別区)です。
②対象者は40歳以上のすべての国民で、各住所地の保険者への個人単位での強制加入となります。
@65歳以上の国民は第1号被保険者と呼ばれ、住民票のある市町村で自動的に加入となります。
@40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれ、それぞれの医療保険(健保、国保、共済等)の保険者を通じての加入となります。
2.介護保険被保険者証
①要介護認定の申請を行う場合には、申請書に被保険者証を添て市町村に申請することになるので、個人単位で被保険者証が交付されます。
@第1号被保険者は、原則特別な届出は不要で全員に発行されます。
@第2号被保険者は、必要になったとき(要介護・要支援認定を受けた者・交付申請した者)に住所地の市町村へ申請することにより発行されます。
3.介護保険料
①第1号被保険者の場合
@保険料は、保険者である市町村ごとに異なります。
@徴収方法は、年額18万円以上の老齢・退職年金を受けている者は、年金から天引き、それ以外の者は、市町村へ個別に支払います。
②第2号被保険者の場合
@健康保険に加入している者は、各自の報酬月額に介護保険料率を乗じた額が保険料(半額は事業主負担)となり、給与から天引きとなります。
※被扶養者は、直接保険料を負担することはありません。
@国民健康保険に加入している者は、保険料は所得や資産額によって異なり、市町村へ世帯主がまとめて支払います。
①介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村(特別区)です。
②対象者は40歳以上のすべての国民で、各住所地の保険者への個人単位での強制加入となります。
@65歳以上の国民は第1号被保険者と呼ばれ、住民票のある市町村で自動的に加入となります。
@40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれ、それぞれの医療保険(健保、国保、共済等)の保険者を通じての加入となります。
2.介護保険被保険者証
①要介護認定の申請を行う場合には、申請書に被保険者証を添て市町村に申請することになるので、個人単位で被保険者証が交付されます。
@第1号被保険者は、原則特別な届出は不要で全員に発行されます。
@第2号被保険者は、必要になったとき(要介護・要支援認定を受けた者・交付申請した者)に住所地の市町村へ申請することにより発行されます。
3.介護保険料
①第1号被保険者の場合
@保険料は、保険者である市町村ごとに異なります。
@徴収方法は、年額18万円以上の老齢・退職年金を受けている者は、年金から天引き、それ以外の者は、市町村へ個別に支払います。
②第2号被保険者の場合
@健康保険に加入している者は、各自の報酬月額に介護保険料率を乗じた額が保険料(半額は事業主負担)となり、給与から天引きとなります。
※被扶養者は、直接保険料を負担することはありません。
@国民健康保険に加入している者は、保険料は所得や資産額によって異なり、市町村へ世帯主がまとめて支払います。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2000年1月 8日 土曜日
平成12年1月8日(第17号)
中小企業基本法が改正されました!
中小企業に対する基本的な施策や方針を定めている中小企業基本法を改正する法律が、12月3日公布され即日施行されています。
●中小企業の範囲が拡大された
中小企業の定義、つまりどの程度の規模の会社を中小企業というかについては、73年以来改正されておらず、物価上昇等を勘案し、改正されました。
範囲が拡大されたことによって、これまでボーダーラインをわずかに超えていたために、中小企業に対する政府系金融機関の低利融資を受けられなかったり、優遇税制の適用もされなかった企業にとっては朗報です。
なお、この中小企業の範囲の拡大に併せて、中小企業に対する施策を個別に規定している他の法律も改正されています。
●創業や経営革新を促進・支援
従来の中小企業基本法は「大企業との格差是正」といった、いわば中小企業から脱却することを目的としていました。これに対し、改正法では、中小企業の多様で活力ある成長発展こそが、日本経済の強化につながるとし、積極的に評価しています。この改正法の特徴は、ベンチャー企業や創業者、さらには自助努力する者に対する支援を明確にしていることです。
「新しい中小企業の定義」( )内は改正前の数値
●製造業・建設業・その他の業種
資本金 3億円(1億円)以下 従業員数 300人以下
●卸売業
資本金 1億円(3,000万円)以下 従業員数 100人以下
●小売業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 50人以下
●サービス業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 100人(50人)以下
中小企業に対する基本的な施策や方針を定めている中小企業基本法を改正する法律が、12月3日公布され即日施行されています。
●中小企業の範囲が拡大された
中小企業の定義、つまりどの程度の規模の会社を中小企業というかについては、73年以来改正されておらず、物価上昇等を勘案し、改正されました。
範囲が拡大されたことによって、これまでボーダーラインをわずかに超えていたために、中小企業に対する政府系金融機関の低利融資を受けられなかったり、優遇税制の適用もされなかった企業にとっては朗報です。
なお、この中小企業の範囲の拡大に併せて、中小企業に対する施策を個別に規定している他の法律も改正されています。
●創業や経営革新を促進・支援
従来の中小企業基本法は「大企業との格差是正」といった、いわば中小企業から脱却することを目的としていました。これに対し、改正法では、中小企業の多様で活力ある成長発展こそが、日本経済の強化につながるとし、積極的に評価しています。この改正法の特徴は、ベンチャー企業や創業者、さらには自助努力する者に対する支援を明確にしていることです。
「新しい中小企業の定義」( )内は改正前の数値
●製造業・建設業・その他の業種
資本金 3億円(1億円)以下 従業員数 300人以下
●卸売業
資本金 1億円(3,000万円)以下 従業員数 100人以下
●小売業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 50人以下
●サービス業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 100人(50人)以下
投稿者 イケダ労務管理事務所 | 記事URL