労務ニュース スマイル新聞
1999年10月23日 土曜日
★第12号(10/23)精神障害・過労自殺...労災認定に新基準★
労働省は、働く人の精神障害や過労自殺に関する労災認定基準の指針を全国の労働基準局や労働基準監督署に通達しました。
7月に同省の専門検討会がまとめた基準に基づき精神障害の対象を世界保健機関(WHO)の提唱する新たな分類を使い、労災対象をすべての精神障害に拡大したのが特徴です。
過労自殺については、業務が原因で正常な認識や抑制力が阻害された状態での自殺を対象にしました。
これまで精神障害などの認定作業はすべて労働省本省が進めてきたが、指針にはストレスの度合いを測る「ストレス評価表」や効率的に判断ができるフローチャートを付け、監督署独自に調査、判定ができるようにしました。
1.業務上と認定する要件
・対象疾病に該当する精神障害を発病している
・発病前の六カ月間に仕事により強いストレスがあった
・業務以外のストレスや既往症、アルコールヘの依存などがなかったこと
その上で、ストレス後の極端な長時間労働などを考慮、総合的に判断するよう求めています。
2.企業の健康配慮義務
精神障害・過労自殺の認定基準の通達によって、認定の判断作業は末端の労働基準監督署にゆだねられ、認定までの時間短縮とともに認定件数も増加、遺族などへの救済が図られるものと期待されます。
最近の過労自殺では遺族が労災請求をすると同時に損害賠償を求め企業を相手取って提訴する事例が増えています。
労働安全衛生法では、企業は労働者の健康に配慮する義務を負います。過労自殺の認定は、企業の配慮が欠けていたことを国が認めたことにもなり、企業が自らの配慮を立証できない限り損害賠償訴訟で企業側に不利に働きます。
このため、メンタルヘルス面で、しっかりとした対応をしない限り多大なリスクを負う、ということを企業は認識する必要があります。
7月に同省の専門検討会がまとめた基準に基づき精神障害の対象を世界保健機関(WHO)の提唱する新たな分類を使い、労災対象をすべての精神障害に拡大したのが特徴です。
過労自殺については、業務が原因で正常な認識や抑制力が阻害された状態での自殺を対象にしました。
これまで精神障害などの認定作業はすべて労働省本省が進めてきたが、指針にはストレスの度合いを測る「ストレス評価表」や効率的に判断ができるフローチャートを付け、監督署独自に調査、判定ができるようにしました。
1.業務上と認定する要件
・対象疾病に該当する精神障害を発病している
・発病前の六カ月間に仕事により強いストレスがあった
・業務以外のストレスや既往症、アルコールヘの依存などがなかったこと
その上で、ストレス後の極端な長時間労働などを考慮、総合的に判断するよう求めています。
2.企業の健康配慮義務
精神障害・過労自殺の認定基準の通達によって、認定の判断作業は末端の労働基準監督署にゆだねられ、認定までの時間短縮とともに認定件数も増加、遺族などへの救済が図られるものと期待されます。
最近の過労自殺では遺族が労災請求をすると同時に損害賠償を求め企業を相手取って提訴する事例が増えています。
労働安全衛生法では、企業は労働者の健康に配慮する義務を負います。過労自殺の認定は、企業の配慮が欠けていたことを国が認めたことにもなり、企業が自らの配慮を立証できない限り損害賠償訴訟で企業側に不利に働きます。
このため、メンタルヘルス面で、しっかりとした対応をしない限り多大なリスクを負う、ということを企業は認識する必要があります。
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
1999年10月 8日 金曜日
★第11号(10/8)平成11年10月からの労働基準法改正!!★
1.割増賃金の基準賃金とは
平成11年9月末日まで、労働基準法では、時間外労働等の割増計算をする基準賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金を除き、それ以外は全て加算することとなっていました。
ところが、平成11年10月1日からは法改正により「住宅手当」を除外できるようになりました。
ただし、住宅手当であれば、全て除外されるわけではなく、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」(通達)により、下記の一定の条件が必要となります。
2.除外できる住宅手当の詳細とは
①費用に定率を乗じた額の例として、賃借住宅居住者には家賃の一定割合。
持ち家居住者には、ローン月額の一定割合を支給する場合。
②費用を段階的に区分して費用が増えるに従って割合を多くする。
たとえば、家賃月額5~10万円の者には2万円。家賃月額10万円を超える者には3
万円を支給する場合。
3.除外できない住宅手当とは
①賃貸住宅居住者には、2万円。持ち家居住者には1万円を支給する、というように住宅の形態ごとに一律定額としている場合。
②扶養家族がある者には2万円。扶養家族がない者には、1万円を支給する、というように直接住宅手当に関係ない扶養家族の有無で、その額が決定されている場合。
しかし、10月1日より基準賃金から通達に該当する住宅手当を「除外しなくてはならない」わけではなく、自動的に住宅手当が「除外されるわけではない」わけでもありません。
従来住宅手当を実施していた企業が基準賃金から住宅手当を除外しようとする場合には、就業規則、賃金規程の変更が必要です。
また、残業の単価が低くなるということは、「就業規則の不利益変更」の問題も考えられますので、合理性のあるようご留意ください。
平成11年9月末日まで、労働基準法では、時間外労働等の割増計算をする基準賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金を除き、それ以外は全て加算することとなっていました。
ところが、平成11年10月1日からは法改正により「住宅手当」を除外できるようになりました。
ただし、住宅手当であれば、全て除外されるわけではなく、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」(通達)により、下記の一定の条件が必要となります。
2.除外できる住宅手当の詳細とは
①費用に定率を乗じた額の例として、賃借住宅居住者には家賃の一定割合。
持ち家居住者には、ローン月額の一定割合を支給する場合。
②費用を段階的に区分して費用が増えるに従って割合を多くする。
たとえば、家賃月額5~10万円の者には2万円。家賃月額10万円を超える者には3
万円を支給する場合。
3.除外できない住宅手当とは
①賃貸住宅居住者には、2万円。持ち家居住者には1万円を支給する、というように住宅の形態ごとに一律定額としている場合。
②扶養家族がある者には2万円。扶養家族がない者には、1万円を支給する、というように直接住宅手当に関係ない扶養家族の有無で、その額が決定されている場合。
しかし、10月1日より基準賃金から通達に該当する住宅手当を「除外しなくてはならない」わけではなく、自動的に住宅手当が「除外されるわけではない」わけでもありません。
従来住宅手当を実施していた企業が基準賃金から住宅手当を除外しようとする場合には、就業規則、賃金規程の変更が必要です。
また、残業の単価が低くなるということは、「就業規則の不利益変更」の問題も考えられますので、合理性のあるようご留意ください。
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