労務ニュース スマイル新聞
2018年9月23日 日曜日
平成30年9月23日第466号
働き方改革法案成立
1.残業時間の上限規制は罰則付き
働き方改革関連法が平成30年6月29日に可決・成立しました。この関連法案は労働基準法、じん肺法、労働安全衛生法等8つの法律を一括改正するものとなっています。主な改正内容をご紹介しますと、まず残業時間の上限規制が導入されます。労働基準法に「1日8時間、週40時間」と定められている法定労働時間、これを超えて仕事をさせることができるいわゆる「36協定」において、月45時間、年360時間という基準を明確化し、かつ臨時特別的事情のある場合でも45時間を超えての残業は6ヵ月まで、年間の上限は720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働を含む)と定められ、違反には罰則が適用されます。ただし、自動車運転や、建設、医師等に対しては、適用は5年後、新技術・新商品の研究開発には適用されません。施行期日は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日となります。
2.長期間労働抑制・年次有給休暇の取得促進
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について中小企業への猶予が廃止されます。施行期日は2023年4月1日です。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、5日について毎年時季を指定して与えなければなりません。この施行期日は2019年4月1日です。
3.高度プロフェッショナル制度の創設
年収1075万円以上の高度なスキルを持つ社員を、労働時間の規制対象から外すもので、一般的には研究職等、年収、専門性の高い職種が該当します。ただし、具体的な額等については省令で規定することとされています。施行期日は2019年4月1日からです。
4.同一労働同一賃金
短時間労働者、有期雇用労働者について正規雇用労働者との待遇格差が不合理か否か、その性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨、が明確化されます。施行期日は2020年4月1日です。(中小企業は2021年4月1日)
5.まとめ
今回の働き方改革は「戦後からの労働関係法による労働行政」の大改革の様相を呈しています。どの企業においても、適切に対処、対策の検討が急がれるところです。
1.残業時間の上限規制は罰則付き
働き方改革関連法が平成30年6月29日に可決・成立しました。この関連法案は労働基準法、じん肺法、労働安全衛生法等8つの法律を一括改正するものとなっています。主な改正内容をご紹介しますと、まず残業時間の上限規制が導入されます。労働基準法に「1日8時間、週40時間」と定められている法定労働時間、これを超えて仕事をさせることができるいわゆる「36協定」において、月45時間、年360時間という基準を明確化し、かつ臨時特別的事情のある場合でも45時間を超えての残業は6ヵ月まで、年間の上限は720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働を含む)と定められ、違反には罰則が適用されます。ただし、自動車運転や、建設、医師等に対しては、適用は5年後、新技術・新商品の研究開発には適用されません。施行期日は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日となります。
2.長期間労働抑制・年次有給休暇の取得促進
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について中小企業への猶予が廃止されます。施行期日は2023年4月1日です。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、5日について毎年時季を指定して与えなければなりません。この施行期日は2019年4月1日です。
3.高度プロフェッショナル制度の創設
年収1075万円以上の高度なスキルを持つ社員を、労働時間の規制対象から外すもので、一般的には研究職等、年収、専門性の高い職種が該当します。ただし、具体的な額等については省令で規定することとされています。施行期日は2019年4月1日からです。
4.同一労働同一賃金
短時間労働者、有期雇用労働者について正規雇用労働者との待遇格差が不合理か否か、その性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨、が明確化されます。施行期日は2020年4月1日です。(中小企業は2021年4月1日)
5.まとめ
今回の働き方改革は「戦後からの労働関係法による労働行政」の大改革の様相を呈しています。どの企業においても、適切に対処、対策の検討が急がれるところです。
投稿者 イケダ労務管理事務所