労務ニュース スマイル新聞
2018年7月 8日 日曜日
平成30年7月8日第461号
成年年齢の引き下げによる注意点
平成30年6月13日、民法の成年年齢を、20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする、民法の一部を改正する法律が成立しました。2022年4月1日に施行されますので、あと4年もしないうちに、成年の年齢は18歳ということになります。
これによって、気をつけなければいけない点は何でしょうか?
1.有効な契約をすることができる年齢が18歳
未成年者(18歳、19歳)が、契約といった法律行為をするためには、親権者の同意が必要です(民法第5条1項)。そのため、遠方の大学に進学して、アパートを借りるとか、ローンを組んで車を購入するといった場合には、親の同意が必要です。
そして、未成年者が親権者の同意を得ずに行った法律行為については、未成年者であることだけで取り消すことができました。(民法第5条1項)
しかし、成年年齢が引き下げられることにより、これらのことが学生でも単独で有効に出来るようになります。
消費者被害の拡大が懸念されているところですので、注意が必要でしょう。
2.親権に服することがなくなる年齢が18歳
成年年齢の変更により、18歳以上の子どもについては親権者を定める必要がなくなりますので、18歳以上の子どもについては親権を争う紛争は生じなくなります。
問題となるのは、養育費です。既に、離婚協議書などで養育費の取り決めをしている場合、その終期を「子が成人に達する月まで」という形で決められている場合には、作成時の20歳なのか、改正後の18歳なのかについて疑義が生じる可能性があります。
今後は特に、離婚協議書などで養育費を定める場合には、一義的に明確な終期(〇〇年〇月)を定めておくことが大切でしょう。
3.その他の改正
今回の改正から、女性の婚姻可能な年齢を引き上げ、婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一されることになりました。
「成人」の定義が変わることで、学生であっても、責任を持った行動が問われることになります。親としても注意が必要になるでしょう。
平成30年6月13日、民法の成年年齢を、20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする、民法の一部を改正する法律が成立しました。2022年4月1日に施行されますので、あと4年もしないうちに、成年の年齢は18歳ということになります。
これによって、気をつけなければいけない点は何でしょうか?
1.有効な契約をすることができる年齢が18歳
未成年者(18歳、19歳)が、契約といった法律行為をするためには、親権者の同意が必要です(民法第5条1項)。そのため、遠方の大学に進学して、アパートを借りるとか、ローンを組んで車を購入するといった場合には、親の同意が必要です。
そして、未成年者が親権者の同意を得ずに行った法律行為については、未成年者であることだけで取り消すことができました。(民法第5条1項)
しかし、成年年齢が引き下げられることにより、これらのことが学生でも単独で有効に出来るようになります。
消費者被害の拡大が懸念されているところですので、注意が必要でしょう。
2.親権に服することがなくなる年齢が18歳
成年年齢の変更により、18歳以上の子どもについては親権者を定める必要がなくなりますので、18歳以上の子どもについては親権を争う紛争は生じなくなります。
問題となるのは、養育費です。既に、離婚協議書などで養育費の取り決めをしている場合、その終期を「子が成人に達する月まで」という形で決められている場合には、作成時の20歳なのか、改正後の18歳なのかについて疑義が生じる可能性があります。
今後は特に、離婚協議書などで養育費を定める場合には、一義的に明確な終期(〇〇年〇月)を定めておくことが大切でしょう。
3.その他の改正
今回の改正から、女性の婚姻可能な年齢を引き上げ、婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一されることになりました。
「成人」の定義が変わることで、学生であっても、責任を持った行動が問われることになります。親としても注意が必要になるでしょう。
投稿者 イケダ労務管理事務所