労務ニュース スマイル新聞
2018年6月 8日 金曜日
平成30年6月8日第459号
時間外労働の上限規制の導入
1.時間外労働の上限規制の導入
働き方改革関連法案の1つとして時間外労働時間の上限規制の導入がされる予定です。働き方改革関連法案とは、8つの労働法の改正を行う、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の通称です。平成30年に国会に提出され、衆議院で審議が行われています。
2.現状
法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合、あらかじめ労使間で時間外労働の上限時間等を取り決め、「時間外・休日労働に関する協定届」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条)。その際の時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間です。
しかし、特別条項を適用させれば、臨時的な特別な理由がある場合に限り、年間6回までの範囲内で、月45時間を超えて時間外労働させても良いことになっています。特別条項を適用させた場合の年6回までの月の上限は青天井であり、実質的に無制限状態です。そのため、今回の法改正で規制されます。
3.変更内容
時間外労働の上限時間数は次のように制限されます。
<原 則>月45時間 年360時間(変更なし)
<特別条項>
次の全ての条件を満たす場合にのみ、特別条項が適用可能となります。
(1)月100時間以下(休日労働時間を含む)
(2)2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内
(3)年720時間以下
(4)月45時間を上回る月数は年6回まで(変更なし)
法律が可決されれば、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されます。人材不足が叫ばれている昨今、時間外労働は簡単に削減できるものではありません。そのため、働き方の見直しや風土改革などが必要な場合は早めの対策をお勧めします。
1.時間外労働の上限規制の導入
働き方改革関連法案の1つとして時間外労働時間の上限規制の導入がされる予定です。働き方改革関連法案とは、8つの労働法の改正を行う、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の通称です。平成30年に国会に提出され、衆議院で審議が行われています。
2.現状
法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合、あらかじめ労使間で時間外労働の上限時間等を取り決め、「時間外・休日労働に関する協定届」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条)。その際の時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間です。
しかし、特別条項を適用させれば、臨時的な特別な理由がある場合に限り、年間6回までの範囲内で、月45時間を超えて時間外労働させても良いことになっています。特別条項を適用させた場合の年6回までの月の上限は青天井であり、実質的に無制限状態です。そのため、今回の法改正で規制されます。
3.変更内容
時間外労働の上限時間数は次のように制限されます。
<原 則>月45時間 年360時間(変更なし)
<特別条項>
次の全ての条件を満たす場合にのみ、特別条項が適用可能となります。
(1)月100時間以下(休日労働時間を含む)
(2)2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヵ月、6ヵ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内
(3)年720時間以下
(4)月45時間を上回る月数は年6回まで(変更なし)
法律が可決されれば、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から適用されます。人材不足が叫ばれている昨今、時間外労働は簡単に削減できるものではありません。そのため、働き方の見直しや風土改革などが必要な場合は早めの対策をお勧めします。
投稿者 イケダ労務管理事務所