労務ニュース スマイル新聞
2018年2月23日 金曜日
平成30年2月23日第452号
労災保険の特別加入制度
1.特別加入制度創設の背景
昭和22年に労働基準法とともに、制定された労災保険法は労基法第75条以下の災害補償と同一内容・同一水準の補償内容を規定し、労災保険から給付が行われるべき場合、使用者の災害補償責任は原則免責されることから、労基法と労災保険法は、姉妹法であるともいわれていました。しかし、昭和30年代中頃より、労災保険法は数次の改正によって、しだいに労基法から乖離するとともにその独自性を強めるようになり、人的適用範囲の拡大として、昭和40年特別加入制度の創設、昭和51年海外派遣者の特別加入制度が導入されました。
2.特別加入制度とは?
労災保険は「労働者」を一人でも使用している事業には、その業種・規模に関係なく強制適用されます(任意適用事業を除く)が、特別加入制度は、いわゆる労基法で保護の対象としない「労働者以外の者」を保護の対象とする制度で、次のような方が特別加入者となります
(1)中小事業主などの特別加入
金融業、保険業、不動産業、小売業で常時従業員50人以下、卸売業、サービス業で常時従業員100人以下、その他の業種にあっては常時従業員300人以下の事業主が加入できます。また、家族従事者や法人の代表者以外の役員等も包括加入できます。ただし、「労働保険事務組合」に事務を委託していることが条件です。
(2)一人親方などの特別加入
一人親方とは建設業の事業主のイメージですが、他に個人タクシ―業者など職業ドライバー、自営農作業者(加入対象事業場、加入対象作業などの加入要件があります)、労働組合などの一人専従者、家内労働者などが加入できます。ただし、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて加入ができます。
(3)海外派遣者の特別加入
国内の事業場から、国外の事業場へ「派遣」される労働者が対象となります。
3.まとめ
事業主、法人代表だから、労災は加入できないとお考えの方、特別加入制度に加入すると労働者とほぼ同内容の労災補償が受けられます。ただし、一人親方などには、一部通勤災害が適用されない業種がありますが、一度検討されては如何でしょうか。
1.特別加入制度創設の背景
昭和22年に労働基準法とともに、制定された労災保険法は労基法第75条以下の災害補償と同一内容・同一水準の補償内容を規定し、労災保険から給付が行われるべき場合、使用者の災害補償責任は原則免責されることから、労基法と労災保険法は、姉妹法であるともいわれていました。しかし、昭和30年代中頃より、労災保険法は数次の改正によって、しだいに労基法から乖離するとともにその独自性を強めるようになり、人的適用範囲の拡大として、昭和40年特別加入制度の創設、昭和51年海外派遣者の特別加入制度が導入されました。
2.特別加入制度とは?
労災保険は「労働者」を一人でも使用している事業には、その業種・規模に関係なく強制適用されます(任意適用事業を除く)が、特別加入制度は、いわゆる労基法で保護の対象としない「労働者以外の者」を保護の対象とする制度で、次のような方が特別加入者となります
(1)中小事業主などの特別加入
金融業、保険業、不動産業、小売業で常時従業員50人以下、卸売業、サービス業で常時従業員100人以下、その他の業種にあっては常時従業員300人以下の事業主が加入できます。また、家族従事者や法人の代表者以外の役員等も包括加入できます。ただし、「労働保険事務組合」に事務を委託していることが条件です。
(2)一人親方などの特別加入
一人親方とは建設業の事業主のイメージですが、他に個人タクシ―業者など職業ドライバー、自営農作業者(加入対象事業場、加入対象作業などの加入要件があります)、労働組合などの一人専従者、家内労働者などが加入できます。ただし、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じて加入ができます。
(3)海外派遣者の特別加入
国内の事業場から、国外の事業場へ「派遣」される労働者が対象となります。
3.まとめ
事業主、法人代表だから、労災は加入できないとお考えの方、特別加入制度に加入すると労働者とほぼ同内容の労災補償が受けられます。ただし、一人親方などには、一部通勤災害が適用されない業種がありますが、一度検討されては如何でしょうか。
投稿者 イケダ労務管理事務所