労務ニュース スマイル新聞
2018年2月 8日 木曜日
平成30年2月8日第451号
教育訓練給付の改正について
教育訓練給付が手厚くなります。政府は労働力の質的向上を図り、一億総活躍社会の実現を掲げています。労働者の中長期的なキャリアアップを、より一層支援するため、教育訓練給付の受講機会の拡大、専門実践教育訓練給付金の拡充及び、教育訓練支援給付金の充実等の改正が行われ、平成30年1月1日から施行されています。
受講延長措置の改正
妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合の受講開始期間の延長措置の期間が4年間から最長20年に延長されました。これは、一般被保険者及び、高年齢被保険者でなくなった日から1年(受講開始の延長措置を受ける場合は最長20年)以内にある人又は、教育訓練を開始した日に一般被保険者、高年齢被保険者である人に適用されます。
専門実践教育訓給付金の拡充
(1)支給要件期間の緩和
専門実践教育訓練を受け、終了した場合(終了とみなされる場合を含む)に支給されますが、この支給要件期間が雇用保険の被保険者だった期間が10年以上から、3年以上(初回の2年以上は変更なし。)に緩和されました。
(2)給付水準の引き上げ
受講中の給付率が受講費用(入学料及び受講料)の40%から50%に、上限額が合計96万円から120万円,年間上限額は、32万円から40万円に引き上げられました。
資格取得等をし、受講終了日の翌日から1年以内に一般被保険者又は、高年齢被保険者として雇用された場合は、さらに、追加支給として20%、上限48万円が支給されます。追加支給と合わせると、給付率は70%、上限額は168万円、年間56万円となります。
教育訓練支援給付金の充実
教育訓練給付を受けている人が失業している場合に支給されます。ただし、一般被保険者の資格喪失後1年以内に専門実践教育を開始し、45歳未満でありかつ、初めて教育訓練給付金の支給をうける等の要件をすべて満たすことが必要ですが、支給額が基本手当日額の50%から80%に引き上げられました。
教育訓練給付金は、労働者の能力向上に役立つばかりでなく、事業所にとっても業務拡大に有効です。ただし、受給するには細部要件の確認が必要ですので、専門家に相談してください。
教育訓練給付が手厚くなります。政府は労働力の質的向上を図り、一億総活躍社会の実現を掲げています。労働者の中長期的なキャリアアップを、より一層支援するため、教育訓練給付の受講機会の拡大、専門実践教育訓練給付金の拡充及び、教育訓練支援給付金の充実等の改正が行われ、平成30年1月1日から施行されています。
受講延長措置の改正
妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合の受講開始期間の延長措置の期間が4年間から最長20年に延長されました。これは、一般被保険者及び、高年齢被保険者でなくなった日から1年(受講開始の延長措置を受ける場合は最長20年)以内にある人又は、教育訓練を開始した日に一般被保険者、高年齢被保険者である人に適用されます。
専門実践教育訓給付金の拡充
(1)支給要件期間の緩和
専門実践教育訓練を受け、終了した場合(終了とみなされる場合を含む)に支給されますが、この支給要件期間が雇用保険の被保険者だった期間が10年以上から、3年以上(初回の2年以上は変更なし。)に緩和されました。
(2)給付水準の引き上げ
受講中の給付率が受講費用(入学料及び受講料)の40%から50%に、上限額が合計96万円から120万円,年間上限額は、32万円から40万円に引き上げられました。
資格取得等をし、受講終了日の翌日から1年以内に一般被保険者又は、高年齢被保険者として雇用された場合は、さらに、追加支給として20%、上限48万円が支給されます。追加支給と合わせると、給付率は70%、上限額は168万円、年間56万円となります。
教育訓練支援給付金の充実
教育訓練給付を受けている人が失業している場合に支給されます。ただし、一般被保険者の資格喪失後1年以内に専門実践教育を開始し、45歳未満でありかつ、初めて教育訓練給付金の支給をうける等の要件をすべて満たすことが必要ですが、支給額が基本手当日額の50%から80%に引き上げられました。
教育訓練給付金は、労働者の能力向上に役立つばかりでなく、事業所にとっても業務拡大に有効です。ただし、受給するには細部要件の確認が必要ですので、専門家に相談してください。
投稿者 イケダ労務管理事務所