労務ニュース スマイル新聞
2017年12月23日 土曜日
平成29年12月23日第448号
高額療養費制度と限度額適用認定証
医療費が高額になった場合には、
健康保険の高額療養費制度を使うと
自己負担限度額を
超えた分が戻ってきます。
でも一旦は請求の全額を
病院へ支払う必要があります。
これは被保険者にとって負担が
大きく高額になるほど大変です。
保険者から還付されるのも
3~4ヵ月も先になります。
そこで、
「限度額適用認定証」を事前に
取得し病院へ提示することで、
病院窓口での支払いである
療養費が高額になっても
自己負担限度額で
済むことができます。
今回は、
高額療養費制度と
限度額適用認定証について
簡単に説明します。
1.高額療養費制度
高額療養費とは、
同月内に同一病院
(入院と通院は別さらに歯科と歯科以外は別)で
支払った医療費
(差額ベッド代や食事代、保険外負担分を除く)が、
自己負担限度額を超えた場合に
申請することで払い戻しされる制度です。
あるいは、
同一世帯内で上記条件で支払った医療費が、
自己負担限度額を超えていなくても
21,000円以上であれば、
世帯内で合算し自己負担限度額を
超えた差額が申請することで
払い戻しになります。
さらに、
70歳上の方の場合には、
21,000円以上という
制限が無くなります。
自己負担限度額は、
被保険者が70歳未満の場合は
所得状況により5段階に、
70歳以上は3段階に分かれます。
(但し、75歳以上は後期高齢医療制度が適
用されますので当制度は適用されません。)
また、療養を受けた月以前12ヵ月以内に、
同一世帯で高額療養費の支給を
3回以上受けた場合は、
多数該当となり
自己負担限度額がさらに
低くなることがあります。
2.限度額適用認定証
入院・手術等で医療費が
高額となることが事前に分かっていれば、
70歳未満の場合、
申請書を保険者へ提出し
「限度額適用認定証」を発行してもらって
病院へ提示することで、
どんなに高額な療養費となっても、
病院への支払いは自己負担限度額以内となります。
70歳以上の場合は、
「限度額適用認定証」の代わりに
「高齢受給者証」を提示することで
同様の扱いとなります。
医療費が高額になった場合には、
健康保険の高額療養費制度を使うと
自己負担限度額を
超えた分が戻ってきます。
でも一旦は請求の全額を
病院へ支払う必要があります。
これは被保険者にとって負担が
大きく高額になるほど大変です。
保険者から還付されるのも
3~4ヵ月も先になります。
そこで、
「限度額適用認定証」を事前に
取得し病院へ提示することで、
病院窓口での支払いである
療養費が高額になっても
自己負担限度額で
済むことができます。
今回は、
高額療養費制度と
限度額適用認定証について
簡単に説明します。
1.高額療養費制度
高額療養費とは、
同月内に同一病院
(入院と通院は別さらに歯科と歯科以外は別)で
支払った医療費
(差額ベッド代や食事代、保険外負担分を除く)が、
自己負担限度額を超えた場合に
申請することで払い戻しされる制度です。
あるいは、
同一世帯内で上記条件で支払った医療費が、
自己負担限度額を超えていなくても
21,000円以上であれば、
世帯内で合算し自己負担限度額を
超えた差額が申請することで
払い戻しになります。
さらに、
70歳上の方の場合には、
21,000円以上という
制限が無くなります。
自己負担限度額は、
被保険者が70歳未満の場合は
所得状況により5段階に、
70歳以上は3段階に分かれます。
(但し、75歳以上は後期高齢医療制度が適
用されますので当制度は適用されません。)
また、療養を受けた月以前12ヵ月以内に、
同一世帯で高額療養費の支給を
3回以上受けた場合は、
多数該当となり
自己負担限度額がさらに
低くなることがあります。
2.限度額適用認定証
入院・手術等で医療費が
高額となることが事前に分かっていれば、
70歳未満の場合、
申請書を保険者へ提出し
「限度額適用認定証」を発行してもらって
病院へ提示することで、
どんなに高額な療養費となっても、
病院への支払いは自己負担限度額以内となります。
70歳以上の場合は、
「限度額適用認定証」の代わりに
「高齢受給者証」を提示することで
同様の扱いとなります。
投稿者 イケダ労務管理事務所