労務ニュース スマイル新聞

2017年11月23日 木曜日

平成29年11月23日第446号

期間の計算

1.問 題

契約書の中で、
「〇ヵ月間」という表記で期間を定めるとき、

例えば4月30日から3ヵ月間という場合、
契約の期間満了日はいつになるのでしょうか。


契約書を作成する上で普段あまり
意識していないかもしれませんが、

場合によっては契約違反に
問われかねない非常に重要な問題です。


では、
(1)7月29日

(2)7月30日

(3)7月31日

のどれが正解でしょうか。


2.法律の根拠

以下の条文が法律上の根拠となりますが、
これを使って考えてみましょう。

民法第140条(期間の起算)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、算入しない。

ただし、
その期間が午前零時から始まるときは、
この限りでない。


民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、
その期間は暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから
期間を起算しないときは、
その期間は、最後の週、月又は年において
その起算日に応当する日の前日に満了する。

ただし、
月又は年によって
期間を定めた場合において、
最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。


3.解 答

まず起算日を考えます。

民法第140条の初日不算入の原則から、
5月1日が起算日となりそうですが、

通常契約書は事前に作成されるため、
4月30日の午前零時から
カウントすることが可能で、
同条但書により4月30日が起算日となります。


次に期間満了日です。

その応答(「対応」くらいの意)する日(7月30日)の
前日である7月29日が
3ヵ月の契約期間満了日となり、
正解は(1)です。


しかし、
4月30日に契約を結び、
その日から3ヵ月の契約とした場合、

午前零時から始まらないので、
初日不算入の原則により起算日が5月1日となり、

応答する日(8月1日)の前日である
7月31日が期間満了日となります。


さらに、
2月のように最後の月に応答する日が
ない場合には月末を満了する
(民法第143条2項但書)
ことや

月末が日曜日や国民の祝日等にあたるときで
取引をしない商慣習がある場合には
その翌日に満了する(民法第142条)ことがあり、

考えてみると意外に
難しいことがわかると思います。


この機会に契約書を見直して
みてはいかがでしょうか。

投稿者 イケダ労務管理事務所

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